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標識は「歩行者・自転車」、道路標示は横断歩道のみ…自転車横断帯はある?

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ちょっと前に書いた記事ですが、

 

「横断歩道を横断する自転車」には優先権がない理由と理屈。
これだけいろんなところで調べることが可能な時代なので、「嘘」と断言する前に調べたほうがいいと思う。 警察庁の解説。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。 法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、...

 

読者様
読者様
自転車横断帯がなくなっても標識に自転車が追加されて効力を発揮してるところもあります
その横断歩道では自転車も歩行者同様優先権があるので注意してください
特に学校の近くに多くて警察もたまにいます

これ、間違いです。

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標識は「歩行者・自転車」、道路標示は横断歩道のみ…自転車横断帯はある?

道路標識は「歩行者、自転車」で、

道路標示は横断歩道しか描いてない場合。

この場合、自転車横断帯は存在しないものとして扱います
理由は以下。

(公安委員会の交通規制)
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

信号機がない自転車横断帯、信号機がない横断歩道は「道路標識及び道路標示」なので、どちらかが欠けると無効になってしまいます。

 

未舗装路等特例で道路標示を省略する場合は、自転車横断帯の四隅に標識が必要(施行規則2条の2)。
横断歩道の道路標示はあるのに自転車横断帯の道路標示を省略することはあり得ない。

つまり、

標識 標示
歩行者・自転車 横断歩道

横断歩道は法定基準を満たすものの、自転車横断帯は法定基準を満たさないことになるため、自転車横断帯は存在しないものとして扱う。

 

なんでこういうバグが起きるかというと、昔は自転車横断帯があったけど削除したから。
標識を差し替える予算の問題だと思われますが、横断歩道自体は有効なので問題なし。

今さら説明も不要かと思われますが

横断歩道では自転車に優先権はありませんが、

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

世の中どうしようもない人がいて、法律解釈をねじ曲げてでも「自転車も優先だ」としたい人たちがいます。
支離滅裂でツッコミどころ満載の話しかしない人たちですが、警察庁の解説書や判例を見せても納得しないような人たちなので、事故発生の原因にすらなるどうしようもない人たち。
正解は

横断歩道では自転車に優先権はないものの、事故を起こしたら有罪(過失運転致死傷罪)。
民事の過失割合も、クルマのほうが大きい(優者危険負担の原則)。

これを踏まえて、どうやって法律を守るかは人それぞれ。
自転車のために停止しても違反にはなりませんし。

 

過失割合は五分五分だ!とか全くあり得ない話をする人とかもいますが、デマです。

 

横断歩道を横断した自転車とクルマが衝突した場合、過失割合は五分五分なのか?
個人的にはあまり過失割合には興味がないのですが(似たような事故でも状況次第で変わるので)、 横断歩道を横断した自転車とクルマが衝突した場合、過失割合は五分五分 などという珍説が流れているとか。 実際の判例から過失割合を見ていきます。 横断歩...

 

なぜ滑らかにデマを流す人たちがいるのかは理解に苦しみますが、過失運転致死傷罪で有罪になるロジックはこちら。

 

「自転車に優先権はないけど事故を起こしてはダメ」の考え方。
こちらについて。 横断歩道を横断しようとする自転車には優先権がありませんが、事故を起こしてしまえば有罪になるという意味が理解しにくい方がいたようなので、判例を元に解説します。 過失運転致死傷罪とは? 過失運転致死傷罪の定義はこちら。 (過失...

 

過失運転致死傷罪って「道路交通法の義務違反の結果、死傷させたこと」ではなくて、「予見可能な事故を回避せずに死傷させたこと」。
法律の構成要件が違うのだからこうなる。

 

つい最近も、即座にデマだとわかる理屈でメールしてきた人がいましたが、いくらデマを流そうと法律解釈は変わらないのね。

 


コメント

  1. せぱんた より:

    都道153号
    https://maps.app.goo.gl/pPWvYytSnvoTQweMA

    この立川の交差点、南北方向には自転車横断帯があるのに、なぜか東西方向では補助標識だけ残されている状態ですが、自転車が西から南に右折をする場合はどのようにして通行すればよいのでしょうか…

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