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時速120キロ直進車と、交差点右折車が衝突。過失割合はどうなる?

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何年か前に大分で、時速194キロで直進するクルマと交差点右折車が衝突する事故がありましたが、一般原則としては右折車が劣後します(道路交通法37条)。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

多数の刑事事件では、著しい速度超過車は優先権がないとしてますが、民事責任上はどうなるのでしょうか?

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著しい速度超過直進車と、交差点右折車の事故

判例は福岡高裁 令和5年3月16日。
まずは事故の概要から。

 

・片側二車線(交差点付近は右折レーンを含め三車線)の信号交差点、中央分離帯あり
・夜間、双方ともに信号無視はない
・原告はオートバイに乗り、時速120キロ以上で第二通行帯を直進(指定最高速度は50キロ)
・被告は4輪車で、対向車を2台やり過ごした後に時速10キロで右折開始
・原告車と被告車が衝突
・原告が契約していた保険会社(原告会社)は、被告車の損害について支払いをした
・原告は被告に対し民法709条又は自賠法3条による損害賠償請求訴訟を提起(第一事件)
・原告会社は被告に支払った損害賠償について代位取得し、原告を相手に求償請求訴訟を提起(第二事件)

 

要は過失割合がどうなるのか?が争点です。

 

ざっくり言うと、過失割合はこうなります。

速度超過直進オートバイ 右折車
100 0

控訴人は、衝突時の控訴人車の速度は時速100キロメートル程度である旨の陳述及び供述をする。
しかしながら、○県警察が、控訴人車の走行状況を撮影した防犯カメラの記録等を解析して、本件事故直前の控訴人車の速度を時速122ないし179キロメートルと算出していること(上記撮影地点から、控訴人が急制動の措置を講ずるまでの間に、控訴人車が減速したことを認めるに足りる証拠はない。)、控訴人自身、警察が120キロメートル以上は出ていたというのであれば、間違いないと思う旨の陳述及び供述ををすることに照らすと、上記速度は120キロメートル以上と認めるのが相当である
車両は交差点に入ろうとするときは、当該交差点の状況に応じ、反対方向から進行してきて右折する車両等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないところ(道路交通法36条4項)、控訴人は、夜間、最高速度の2.4倍以上の速度で控訴人車を進行させ、同車を、本件交差点を右折進行してきた被控訴人車の左側面後端に衝突させたのであって、控訴人に過失があるのは明らかである。
これに対し、被控訴人は、被控訴人車を本件交差点に進入させて一旦停止させ、対向車線を車両等が進行してきていないことを確認した上、時速10キロメートル程度の速度で被控訴人車を右折進行させたにすぎない。被控訴人に、夜間、最高速度の2.4倍以上の速度で本件交差点に進入してくる車両等を予見し、運転操作をすべき注意義務があったとするのは困難であるし、加えて、控訴人は、原判決別紙1の①地点から約75.9m手前で、被控訴人車が本件交差点を右折進行してくるのに気付いたというのであり、控訴人が時速50キロメートル程度の速度で走行していた場合、その停止距離(28m)や、被控訴人車の速度を考慮すると、本件事故の発生を回避し得た可能性が高いことに照らすと、本件事故は専ら控訴人の過失によるもので、被控訴人に過失はないというべきである。

福岡高裁 令和5年3月16日

一審は原告の請求を棄却し、原告会社が原告に請求した第二事件は認容。
控訴審も一審を支持して棄却。

 

つまり著しい速度超過オートバイは、被告から損害賠償を受け取れない上に、被告車の損害を支払うことになったわけです。

著しい速度超過車の場合

著しい速度超過だから必ず全責任があるわけではないにせよ、右折車からすると夜間に指定最高速度の2.4倍以上で進行する直進車は予見困難。
ノールックで右折したとかなら別ですが、やるべき注意を払って右折したなら無過失になります。

 

ちなみに、大分の時速194キロ直進車の事故について

 

「直進優先!」「右折車が悪い!」

 

などと寝ぼけたことをいう人すらいるようですが、道路交通法の各優先規定の原則は「適法に通行する者に優先権を与える」。
一例として、刑事判例でこういうのがあります。

道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。

富山地裁  昭和47年5月2日

一部判例では普段から速度超過車が多いことを知っていたのだから30~40キロ超過の直進車を予見して右折すべき注意義務違反を認めたものもあるとはいえ、民事でも「著しい速度超過を予見困難」として無過失の認定をすることもあります。

 

不可能を可能にしろというほど、法律は理不尽じゃないのよ。

 


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