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自転車の左折巻き込み防止と地獄絵図。

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みんなメチャクチャになってますが、悪いのは誰だと思いますか?笑

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ルールの解説から

この場合、進行方向別通行区分(35条1項)があるので、ルールに従うとこうなりますよね。

左折車 直進自転車
ルール 左折通行帯を進行する義務(35条1項) 第一通行帯を通行する義務(20条1項)
現実 左折通行帯からはみ出ているので通行帯違反 第一通行帯からはみ出ているので通行帯違反

なぜこうなるか?というと、そもそも「自転車ナビライン」が車両通行帯最外側線の外にある上、通行帯最外側線と歩道の縁石までが広すぎる。

そして自転車乗りも法律に疎いのでしょうけど、「自転車レーン」に左折車が侵入して妨害されていると勘違いして憤慨している笑。
けど、自転車ナビラインが最外側線の外側にある以上、そうなるしかないのよ。

 

なので左折車は35条1項に違反して通行帯からはみ出ているし(左折巻き込み防止のためには責められない)

自転車は通行帯違反していて、しかも左折車が自転車レーンを侵害したと勘違いして憤慨している(自転車ナビラインの位置から責められない)。

地獄絵図とはまさにこれかと。
悪いのはもちろん、通行帯最外側線の外側を広くした行政です。

民事では

以前も書いてますが、

 

進行方向別通行区分から左折するクルマと、車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車が衝突した場合。
ちょっと前の話の続き。道路交通法上、進行方向別通行区分がある場合には34条1項でいう「あらかじめできる限り左側端に寄って」を排除しているため(35条1項)、車両通行帯の中から左折する義務があります。しかし、実態としてはこういう事態が起きる。...

 

民事の判例になりますが、大阪地裁 令和2年8月27日判決。

・片側三車線の交差点、交差点手前30mは進路変更禁止(イエロー)、進行方向別通行区分あり。
・車両通行帯最外側線の外側は歩道(厳密には防音壁の外側に歩道あり)まで約1.2mの間隔がある。
・先行車は交差点手前10~15m手前で減速し、第一通行帯から左折(合図なし)。
左折車は車両通行帯最外側線に寄せていた
・後続二輪車は車両通行帯の外側から追い抜きし衝突。

要はこのようなイメージ(ただし第一通行帯は左折直進可能)。

さて左折車の主張。

道路交通法35条1項は進行方向別通行区分(車両通行帯)に従うことを求めているのだから、後続二輪車が車両通行帯最外側線の外側から追い抜きすることを予見する義務もないし、左側端に寄せる義務もない。

確かに道路交通法上はその通り。

 

裁判所の判断としては、進行方向別通行区分(35条)があることを認めつつも、通行帯違反を犯して直進する2輪車がいる以上、34条1項(あらかじめできる限り左側端に寄って)を適用すると判示しています。

 

つまりは、通行帯違反を犯してでも左側端に寄せる義務があることを認めている。

 

もうメチャクチャですが、しょうがないのよね。
2輪車が突っ込むような隙間として、通行帯最外側線と歩道の縁石までを広くしたら、そうなる。

 

なので一般道においては、通行帯最外側線なんて何の意味も持たないと解釈する方が合理的。

 

悪いのは、こんな構造にした行政でしょ。
少なくとも動画中にみえる全車両は、法律と合致しない道路構造の被害者としか言えない。

 

ちょっと前にも書いたけど、

 

民事判例の不思議。その横断歩道は優先道路とみなすべきなのか?
これってどう考えるの?という疑問がありますが、全く同じような事故判例があります。道路交通法で見た場合その前に道路交通法の義務で見てみます。○クルマの義務(指定場所における一時停止)第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はそ...

 

「法律を守れ」と言ったところで、イマイチ解釈に困ることは普通にあります。
少なくとも冒頭の動画については、全員違反中という意味不明な状況になってますが、全員違反せざるを得ない状況を作ったのは行政としか言えないわけです。

 

全員違反中、しかし全員責められない。
憤慨している自転車乗りも被害者と言えますが、そもそも自転車も通行帯違反中なので、みんながんばれとしか言いようがありません笑。

 


コメント

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