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「歩道で自転車と歩行者がぶつかったら100%自転車が悪い」

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「歩道で自転車と歩行者がぶつかったら100%自転車が悪い」というのはもはや当たり前のような話ですが、なぜそうなるかを理解してない人もいます。

 

道路交通法のルールを見ていきましょう。

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ドーロコーツーホー

もちろん前提は「歩道上」の話。

 

○ポイント1「歩行者妨害禁止」

歩道上で自転車が歩行者にヒットした時点で違反

歩道上で自転車が歩行者にヒットしたときには、既に違反です。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

63条の4第2項では歩道を通行する自転車が歩行者の妨害になることを禁止してますし、ヒットした時点で法令違反が確実

 

徐行義務があるし、「普通自転車通行指定部分」についてもめったに見かけないレアキャラ扱い。
もっぱら事故回避のためのルールは自転車側に課されているので、当然のように責任の重さも違います。

 

○ポイント2「通行区分」

歩行者の通行区分は「歩道」。

いやさ、歩道を通行する歩行者が「通行区分違反」になることがあるみたいな珍説があるらしい笑。

 

歩道を通行する歩行者が通行区分違反になることはないので(笑)、なかなか凄まじい解釈かと。
強いて言うなら歩道上の「普通自転車通行指定部分」については「避けて通行する努力義務」がありますが、歩行者が通行したところで歩道には変わりないので通行区分違反にはならない。

(通行区分)
第十条
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない

歩道を通行する歩行者に交通違反が成立することは、後から挙げる「禁止行為」くらいしかない。

 

○ポイント3「安全運転義務」
歩道を通行する自転車は車両である以上、安全運転義務があるのに対し、歩行者には「安全歩行義務」は明記されていない。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

ところで。
平成20年に普通自転車の歩道通行要件が改正された後、地裁交通部の見解としてはこれ。

平成20年(2008年)の道路交通法改正により、自転車の歩道通行ができる要件を明確にし、車道走行のルールを厳格化しましたが、自転車と歩行者等の人身事故が多発していることから、東京、横浜、名古屋、大阪など主要4地裁の交通事故専門裁判官は2010年3月に法曹雑誌で誌上討論(※)を行い、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする考え方を提案しました。

横浜地裁の裁判官が、歩道上は道路交通法で自転車の走行が原則禁止され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務があることが明記されているので「歩道上事故の責任は原則として自転車が負うべき」と主張し、他の3地裁にも基本的に認められたものです。

 

交通事故の判例ファイル8
◆少年の両親の「監督義務違反」責任を認める ──74歳男性に損害賠償540万円/東京地裁 東京地裁は2010年9月14日、交差点で自転車が衝突した事故に関する民事訴訟の判決公判において、友人と自転車で「鬼ごっこ」をしていた少年(当時12歳)...

※地裁交通部とは東京地裁民事27部など「交通事故専門部」や横浜地裁第6民事部など「交通集中部」など。全ての地裁にあるわけではない。

 

よほど特殊なケースでは過失相殺する可能性はありますが、現実的には歩道上での歩行者過失が認められる可能性はほとんどなく、歩行者が「普通自転車通行指定部分」を歩いていたにしても自転車のほうが注意義務が大きいことから過失相殺する可能性はほとんどないと考えてよいでしょう。

 

自転車に対して歩行者がわざとアタックしたみたいな話とか、歩行者が自転車に飛び蹴りしたみたいな話なら当然別ですが。

歩道上で歩行者が可能な違反

歩道を通行する歩行者が通行区分違反になることはありませんが、歩道上で歩行者が可能な違反って76条の「禁止行為」くらいしか思い付かない。

 

どうでもいい話になりますが、エスカレーターで放屁するプレイを76条4項4号の違反として禁止してくれませんかね。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

明らかに他人を損傷するおそれがある「物件」を発射していると思うのですが、もちろん違反にはなりません。

 

歩道上で歩行者にヒットしたら自転車が負けです。
誰しもが車両から降りたら歩行者なのに、そこを理解してないのか歩行者を蔑ろにする車両運転者がいるところに問題があるような。
それは横断歩道だろうと同じ。

 

自転車が歩道を走り出したのは失敗なのか?
昭和45年に一部歩道にて自転車の通行が許可され、もう50年以上経ちました。 自転車が歩道を走り出した政策は失敗なのか?という疑問があります。 自転車が歩道を走り出した経緯 自転車が歩道を走り出したのは昭和45年。 車道を通行する自転車とクル...

 


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