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路側帯通行自転車と、交差点の関係性。一時停止やその他の規制を受ける?

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先日もチラっと書きましたが、

 

路側帯を通行する自転車にも道路交通法38条の義務があるか?
なかなか凄まじい意見だなぁと思うのですが この方が何を言いたいのかということと、致命的な間違いを。 路側帯とは歩道がない場合の車道外側線の外側。 路側帯を通行する自転車と、道路交通法38条の義務 まずは道路交通法38条。 (横断歩道等におけ...

 

17条4項にこれがある以上、路側帯を通行する自転車に対しては、車両に対する規制の全てが課されるわけではない。

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

ところで。

このように交差点には一時停止規制があるときに、路側帯を通行する自転車は一時停止規制の対象になるでしょうか?

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一時停止規制

正解から先に書きますと、路側帯を通行する自転車も一時停止規制の対象になります。

 

では理由。

 

一時停止規制は43条。

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

あくまでも交差点に対する規制になりますが、路側帯って交差点に含まれます

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

「歩道等」ではなく「歩道」なんですよね。
交差点の定義って。

 

なので路側帯を通行しながらも交差点に進入することになるため、一時停止規制の対象になります。
ただし路側帯には停止線がないため、停止場所は交差点の直前。

 

交差点の範囲には隅切りを含みます。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

路側帯は昭和46年に新設されたモノですが、あえて交差点の定義は直さずに路側帯を含めた点がポイント。

 

そうじゃないと、交差点での優先関係すら規定できなくなってメチャクチャになるからですね。

 

路側帯って

路側帯を通行する自転車に38条の義務がないというのは半分正解でして、

横断歩道部分は路側帯がなく、道路全幅に横断歩道が書いてある場合も多いから。
この場合、38条の義務が生じます。

 

「路側帯を通行していたから」を過大に評価すると間違いやすいけど、そもそも。

 

これを信号無視だとわからないレベルの人がいたりするので、

 

https://twitter.com/max358japan2/status/1583549038506307584

 

義務教育の敗北なのかもしれません。
「信号無視ではない!」などと発狂していた人がいた気がしますが…
以前書いたように、交差点の範囲に隅切りを含めた理由は、

交差点を通行しない左折が可能になり、優先関係すら規定できなくなってしまうから。

 

このような交差点でも、

自転車は交差点に入ることになるため、信号の規制を受けることになる。

ところがこのような場合、歩行者は規制されないでそのまま進行可能。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

歩行者はこの場合、横断には当たらないので進行可能ですが、自転車は路側帯だろうと信号に規制されます。

 

17条4項の部分による制限も、他の条文次第では必ずしも当てはまらないことになりますが、あえて路側帯を交差点に含めた点が重要なのかもしれません。


コメント

  1. いなかもの より:

    あほな質問ですみません。
    最後の方にある丁字路の図についてなんですが
    意味があるのかはさておき、路側帯を通る歩行者は
    なぜ横断にあたらないのでしょうか?
    ご教示いただけるとありがたいです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      歩行者にとっては単に路側帯の中を歩いているだけで、車道を横断してないからだと思います。
      じゃあなぜ自転車が規制されるのか?と聞かれるとまたややこしいのですが。

  2. いなかもの より:

    早速のご回答ありがとうございます。
    私が横断の定義をしっかり理解していないのが原因で
    まだもやもやしてしまっています。
    度々の質問で申し訳ないのですが、おつきあいいただければ幸いです。
    まず、交差点を直進、右左折する行為は「横断もしくは横断を含んでいる」と考えてよいでしょうか?
    ご回答いただければありがたいです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      車両が交差点を直進する際には、交差道路基準でみれば横断とも取れますが、「交差点の通行方法」として第六節に分離されている趣旨を考えると、横断とはみなしません。
      交差点の右左折に横断の要素…ちょっとよくわかりませんが、少なくとも「道路外への右左折」については、昭和46年までは「横断」でした。

  3. いなかもの より:

    すみません。

    「交差点を直進、右左折する行為は・・・」は歩行者も車両もひっくるめて考えています。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      例えばこちら。

      横断であり直進でもありますが、このト字路の左端を通行する上では横断とは通常みなしません。
      歩行者と車両ではどう見なすかに差が出ますが、

      「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない

       

      木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

      例えば歩行者は直前直後横断禁止や、付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使って道路を横断する義務がありますが、これらを定めている理由としては、「横断」による車両(車道)との交錯を懸念しているから禁止や義務付けをしています。
      なので横断という用語についても、上の定義と各条文の趣旨から合理的に判断すべきものでしかありません。

      なので、

      交差点を直進、右左折する行為は「横断もしくは横断を含んでいる」と考えてよいでしょうか?

      あまりにも抽象的過ぎて回答のしようがない、というのが本音です。

      歩行者でいう「横断」とは、道路(歩道又は路側帯と車道が区分されているときは車道)を横切ることとなりますし、車両が交差点を通行することについては横断とは見なせないとしか言いようがなく、どのあたりに疑問を感じているのかハッキリさせていただけますと助かります。

  4. いなかもの より:

    ご回答ありがとうございました。

    疑問が生じたのは、そもそも私の考えが間違っていたのが原因でした。
    詳しく説明していただき、ありがとうございました。

    これからも勉強させていただきます。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なかなか難しいので、個別具体的に考えるしかないと思いますが、また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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