先日、自転車ベルを鳴らした云々が話題になってましたが、そもそも動画をみても鳴らした行為が違反なのか判断できる要素がないのと、警音器吹鳴の「危険を防止するためやむを得ないとき」って判例上は結構広く解釈されていたりします。
とりあえずあれが違反かどうかはわかりませんが、仮に違反だとしたときに、やっぱり疑問なんですよ。
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気付きベル
昔から「気付きベル」と言って、熊避けの鈴を自転車につけている人はいるわけですが、主な目的はサイクリングロードなどで歩行者に気づいてほしくて使っていると思う。
「鳴らしているわけじゃない!振動で勝手に鳴っているんだ!」
というスタンスなので、気付きベルは警音器には該当せず、勝手に鳴っているのだから違反ではないという話ですよ。
けどさ、客観的に見たら「鈴や鐘のようなものが鳴っている」という点ではベル(警音器)も気付きベルも変わらない。
気付きベルがチリンチリン鳴っているのはOKで、ベルをチリンチリン鳴らすのは違反というのも変じゃないですかね。
人為的に鳴らすか、勝手に鳴っているかの違いはあるにせよ。
一応、こういうのがありまして、警音器としてのベルにもなるし、気付きベルとしても使える二刀流タイプですが、
振動で勝手に鳴っている分にはOK、鳴らす意思を以て鳴らしたら違反???
このあたりになるとやや屁理屈感すら感じます。
若干神経質になりすぎなような
54条2項の「危険を防止するためやむを得ない」についても判例上はまあまあ広く解釈されているのでいろいろ違和感はありますが、勝手に鳴っている気付きベルだろうと、鳴らす意思をもって鳴らす警音器だろうと、音自体はさほど変わらない気がする。
そもそもあの件については歩道なのかもわからないまま歩道認定されている点も気になるけど、歩行者がベルを鳴らしながら歩いたところで何の問題もない。
自転車につけている気付きベルはホワイトよりのグレーゾーン(?)。
自転車についている警音器のベルは違反。
そこの差がよくわからない面もあるけど、自転車から降りて押して歩けば歩行者になるのだから、歩行者化してベルを鳴らしたところで違反にならないことにもなるし、イマイチ意味がわかりませんな。
一つ言えるとしたら、声を掛ければトラブルにはならなかったのかと。
ベルって威嚇的な意味に捉えられても仕方がない。
あっ、声を掛けると言っても「ドカんかいゴルァ」みたいなのは当然ダメです。
威嚇的な意味がトラブルの原因なので。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自動車で置き換えると、気付きベルはエンジン音で気が付く感じで、ベルはクラクションを鳴らされたくらいの感じ方なのですが、この辺は人によって違いますかね。
コメントありがとうございます。
そんな感じなのかもしれませんが、間違ってベルに触れてしまい鳴らしてしまう人もいるので、単発ベル程度で発狂するのも理解しがたいところです笑。