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刑事責任「無罪」と民事責任「無過失」は全く別問題。

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だいぶ前に取り上げたこれがまた話題になっているようですが、

 

これを信号無視に見えない方々。
なかなかな。 歩道を進行していた自転車と、交差道路を青信号で進行した車の衝突事故。 ビックリすることに、この自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車を規制する信号はなかった」と捉える方々がいる。らしい。 アホか そもそも交差点の範囲と...

 

こういう「自称詳しい人」の意見ほどあてにならないものはない。

刑事責任「無罪」と、民事責任「無過失」は全く別問題ですし、2007年の道路交通法改正も何ら関係ありません。

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刑事責任「無罪」と民事責任「無過失」は別問題

そもそも、赤信号無視して突破してくる車両を予見して運転する義務はない、という最高裁判例(刑事)が出たのは昭和43年(1968年)ですが、

本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であるところ、原判決は、このような場合においても、被告人としては信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることを予想して左右を注視すべき注意義務があるものとして、被告人の過失を認定したことになるが、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。そして、原判決は、他に何ら特別な事情にあたる事実を認定していないにかかわらず、被告人に右の注意義務があることを前提として被告人の過失を認めているのであるから、原判決には、法令の解釈の誤り、審理不尽または重大な事実誤認の疑いがあり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

昭和40年代から、赤信号無視した自転車を予見する義務はなく回避不可能だったとして無罪にしている判例はいくつもあるわけですが、根本的に間違いやすいところ。

 

刑事と民事では過失認定の深さが違う。

 

刑事責任は検察官が被告人の過失を立証するわけですが、合理的な疑いがないほどに立証しないと「疑わしきは被告人の利益に」なので無罪。
民事責任は過失認定が緩いので、刑事責任「無罪」と民事責任「無過失」は全く別の問題。
刑事では認められなかった過失が民事ではカジュアルに認められるので、無罪になることと民事無過失になることは全く別。
刑事と民事で同じ認定をする筋合いなんてないと最高裁も語っている通り。

原判決の引用した第一審判決は、その挙示の証拠により上告人Aは本件トラツクを運転し、本件事故発生の地点にさしかかつた際、D(当時8歳)が進路左側から右側に向け進路前方を横断しようとして進出したのに気付かず、約8mに接近して初めてDを発見し急遽急停車の措置をとつたが、間に合わず、右トラツクをDに激突させたものと認定した上(Dが上告人Aにおいて何ら応急の処置もとり得ない予測し難い地点から突然飛出して来たとは認定していない)、以上のような事実関係であるから、本件事故は上告人Aの前方注視の義務を怠つた過失に起因するものであると判断しているのであつて、前示証拠に照合すれば右のような事実認定も首肯できないことはなく、そして右事実に基づき上告人Aに前方を注視する義務を怠つた過失あるを免れないものとした判断もこれを正当と認めざるを得ない。所論る述の要旨は右認定事実と異る事実関係を想定して上告人Aの無過失を論証せんとするものであつて、結局原審の専権に属する事実認定の非難に帰する。なお、所論は本件事故に関する刑事判決を云為するが右判決の内容が如何ようにもあれ、原審としてこれに一致する判断をしなければならない筋合はなく、また右判決と一致しない事実認定をするについて第一審判決の説明以上の場面を附け加えなければならないわけもない。されば原判決には所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。

 

最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月26日

もちろんこの最高裁判例を覆した最高裁判例はありません。
自転車が赤信号、クルマが青信号の場合は基本過失割合はこちら。

信号無視自転車 青信号クルマ
80 20

優者危険負担の原則もあるし、民事無過失はほぼムリかと。
具体的な裁判における過失割合はこちらにまとめてあります。

 

無罪≠「100:0」。赤信号無視した自転車。
赤信号無視して突破してくる車両を予見して運転する義務はない、という最高裁判例がありますが、 本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であ...

 

ただまあ、カジュアルに信号無視されたら自転車乗りの立場からしても恐怖。
マジでやめてくれとしか言いようがない。

 

ところで、民事の賠償責任は人身部分が自賠法、物損部分が民法により請求するわけですが、自賠法の規定ってこう。

 

自賠法。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずるただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

民事責任は弱者救済のための損害賠償。
加害者が無過失の証明をしない限りは賠償責任を負う仕組みなのですが、無過失の立証に成功した判例ってたぶん少ないのが実情。

 

例えば有名な判例として、福井地裁 平成27年4月13日があります。
居眠り運転でセンターラインを越えてきた車と、対向車が衝突した事故です。

(2)以上を前提に,まず,本件事故について原告Fが無過失であった といえるかどうかについて検討する
本件事故について,被告Aには,自らが運転していたG車を対向車線に逸脱させた過失があることは認定した事実によれば,本件事故直前に,被告Aが過労のために仮睡状態に陥り,そのままゆるやかに中央線をはみ出し,ついには対向車線に自車を逸脱させてF車と正面衝突したという本件事故の態様からすれば,本件事故の発生について,被告Aに極めて重大な過失があることは明らかである。
その上で,原告Bらは,原告Fは本件事故直前に脇見をしていたところ,仮に原告Fが脇見運転をしていなければ,より早い段階でG車の動向に気づき,F車を停車させるなどして本件事故を避けることが可能であったのであるから,原告Fには,本件事故について前方不注視の過失がある旨主張し,原告Fが無過失であることを争っている。
これに対し,被告Eは,原告Fは,本件事故直前に北進車線の路側帯にいた歩行者を見たものの進路前方を全く見ていなかったわけではない,F車の先行車の存在等により原告Fがより早い段階でG車の動向に気づくことは不可能であった,仮により早い段階でG車の動向に気づいたとしても,対向車線に回避する,その場で停止する,クラクションを鳴らすなどの原告Bらが主張する措置を咄嗟に講ずることは不可能であったし,仮にこれらの措置を講ずることができたとしても本件事故が避けられたとはいえないなどと主張している。

(中略)

(4)小括
以上のとおり,本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方,原告Fに過失があったとも認められない。

過失があったとも言えないけど、無過失とも認められないので賠償責任を負う。
民事ってそんな感じ。

優者危険負担の原則

そもそも民事の過失割合って、平等性ではなく公平性なんだろうなと思われますが、歩行者とクルマが衝突したときに、歩行者が無傷でクルマの運転者が死亡なんて話は基本的にあり得ない。
最初から力関係が違うから、起きた損害を公平に分担するのが民事。

このように判示されている判例もあります。

ところで、(2)で述べたような、本件マンションのスロープで危険なスケートボード遊びをし、しかも、間近に迫っている加害車両に気付くことなくスロープを滑り降りた亡被害者の落ち度と、(3)で述べた被告の落ち度とを単純に比較するならば、被告の主張するように、亡被害者の落ち度の方がより大きいと言えるだろう
しかし、交通事故における過失割合は、双方の落ち度(帰責性)の程度を比較考量するだけでなく、被害者保護及び危険責任の観点を考慮し、被害者側に生じた損害の衡平な分担を図るという見地から、決定すべきものである。歩行者(人)と車両との衝突事故の場合には、被害者保護及び危険責任の観点を考慮すべき要請がより強く働くものであり、その保有する危険性から、車両の側にその落ち度に比して大きな責任が課されていることになるのはやむを得ない。特に、被害者が思慮分別の十分でない子供の場合には、車両の運転者としては、飛び出し事故のような場合にも、相当程度の責任は免れないものというべきである。

 

平成15年6月26日 東京地裁

民事の過失割合って、どっちが悪いかを必ずしも示してないわけで、平等な負担ではなく力関係を考慮して公平な負担をするもの。
刑事と民事は全く考え方が違うので、刑事「無罪」と民事「無過失」は全く別問題です。

 

ただまあカジュアルに信号無視する自転車は迷惑です。
昭和の時代から、予見不可能、回避不可能だった自転車の赤信号無視についてドライバーは無罪ですし、それは今も変わりません。

 

なぜ無罪と民事無過失を混同する人がいるのか疑問に思いますが、冒頭の事故については信号無視した自転車が悪いのは明らかかと。
ごく一部、あれを信号無視に見えない方々がいるのは嘆かわしいですが。


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