ちょっと前にコメントを頂きました。
神奈川県警の話ではないので恐縮ですが、電動キックボード関連で、こんなツイートを発見しました。
これ駐禁着られてるの初めて見た pic.twitter.com/gscnQhQz9Z
— 峰 不二夫 (@ebimank) June 29, 2023
電動キックボードが駐禁切られてます。
6月いっぱいは、原付の扱いなので、駐禁切れるのでしょう。利用者は免許もあるはずなので。
7月になると、運転免許を持たない人も乗るので、利用者の免許の有無で、取り締まり後の扱い(被る不利益)が変わってしまうので、駐禁は切れないでしょうか。
実証実験は小型特殊自動車なのと、特定小型原付については実は青切符対象です。
Contents
特定小型原付は青切符対象
青切符って仕組みはこう。
②行政罰として加点されていき、一定の点数になると免停や免許取消になる。
特定小型原付は免許制ではないので、加点による免停などはありません。
ただし違反を繰り返すと違反者講習があります。
また、特定小型原付で違反を繰り返した場合、危険性帯有に該当すると判断されたら免許取消や今後の免許取得に悪影響を及ぼしかねません。
とりあえず、特定小型原付についても青切符対象なので、バチバチ駐禁は青切符になります。
ちょっと前に施行令改正のパブコメがありましたが、特定小型原付は一部の歩道と路側帯を通行できるため、「歩道徐行等義務違反」や「路側帯通行方法違反」の反則金が新設されました。
3000円とだいぶリーズナブルな反則金ですが笑。
とりあえず特定小型原付についても
青切符対象ですよ。
なお、反則金を払わずに検察に出頭もしないままだとタイーホ案件になります。
たぶんですが
2021年に「自転車の少額違反金制度」を創設しようとして頓挫してますが、
特定小型原付のように免許制ではない車両を青切符(反則金)対象にしたのは、いずれ自転車に対しても青切符対象とするための実証実験なんじゃないかと予測しています。
免許制ではないのに青切符対象にした場合、加点による免停がないので払わない人が多数になると警察と検察はまあまあ大変なのです。
払わない→検察官が取り調べ→起訴or不起訴になりますが、特定小型原付を青切符対象にした場合にどうなるかを見極めてから自転車に拡大するのではないか?と予想しています。
結局の話、反則金制度はイチイチ検察官を介さずに簡易的に終了させるための行政罰。
特定小型原付に青切符を切り、払わない人が多数だと検察官送りになるわけですが、バックレ多数だと警察も検察もマンパワーが足りずにヤバくなります。
それを見極めて参考にし、自転車にも拡大するのではないか?と。
なんでもそうですが、やってみないとわからない点は多々あるし、自転車の反則金制度導入のために実証実験しているとも言えるので、いろいろ興味深いのです笑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
青切符が切られるの、安心しました(笑)。
電動キックボードは、自転車と違ってナンバープレートがありますし、レンタルだと使用者の特定も可能なので、青切符をバッくれても、レンタル事業者が、使用停止するなどが出来るので、大丈夫ではないかと思います。
コメントありがとうございます。
特定小型原付の青切符は自転車にも適用するための実証実験じゃないかと見ています。
なので個人的にはだいぶ注目しています。