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道路交通法38条2項の解釈と、適用範囲の話。

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何回も書いてますが、道路交通法38条2項の解釈の話。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

この規定、あくまでも同一進行方向の横断歩道手前に停止車両がある場合に一時停止することを求めていて、

対向車が渋滞停止している場合には、38条1項前段により最徐行と解釈されます。

さすがですよね。

ただまあ、時々沸いてくるのがこちら。

読者様
読者様
対向車が停止していても一時停止義務(38条2項)だろが!

確かに読み方次第ではそのように読めなくもない規定ですが、そのような解釈にはなっていません。
理由はいくつかあります。

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「横断歩道等又はその手前の直前」

38条2項が新設されたのは昭和42年。
昭和42年に新設された2項はこちら。

2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。

「横断歩道の直前」とあります。

 

さて。
現行規定では横断歩道の前後5mが駐停車禁止(44条)ですが、昭和39~46年まではこのような規定でした。

三 横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分

手前の側端から前に5mが駐停車禁止ですが、解釈はこうなっていました。

「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。

 

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966

44条3号(駐停車禁止) 38条2項
横断歩道の手前の側端から前に 横断歩道の直前

44条3号が「横断歩道の手前」で同一進行方向のみと解釈されてますが、38条2項における「横断歩道の直前」についても、同一進行方向の意味で記述したから対向車は含まないという意味でしかないんだと思うんですね。
条文ごとに「横断歩道の手前」、「横断歩道の直前」の範囲が違うと、解釈上ちょっと疑問が出てしまうわけでして。

 

単にそれだけの理由から、38条2項についても「同一進行方向の停止車両がある場合」という意味なんでしょう。

 

昭和46年に駐停車禁止エリアを「前後5m」に拡大した理由はこちら。

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5m以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方の側端から5m以内に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者を発見することが困難となり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5m以内の部分を停車および駐車を禁止する場所にしたのである。

 

月間交通、警察庁交通局、道路交通研究会、東京法令出版、1971年8月

もし38条2項が対向車の渋滞停止であっても一時停止なんだとしたら、昭和46年改正時にわざわざ「前後5m」にしなくても止まって確認すれば済む話とも取れますし。
昭和42年に38条2項を新設した当時の他の条文などを考えても、同一進行方向しか対象にしていなかったのでしょう。

なので現行規定の「横断歩道の手前の直前」は、同一進行方向しか対象にしていない。

38条2項を新設した理由

38条2項を新設した理由ですが、死角云々がそもそもの理由ではありません。
理由はバカ多発が原因。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

 

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

 

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

横断歩道手前5mは駐停車禁止なんだから、横断歩道直前に停止車両がある場合、横断歩行者を優先する目的で停止中なんだと理解すべきなのに、

空気を読めない方々が、ガンガン側方通過して事故りまくった。

本来、38条1項があるのだから、横断歩道手前で停止車両があれば「空気を読んで」警戒しながら横断歩道に近づくべきなのに、空気を読めない方々が多発。
どのみち横断歩行者を優先する目的で停止中なんだし、強制一時停止義務にしたのが昭和42年に新設した理由です。

 

単なる死角解消目的であれば、横断歩道に手前で最徐行しながら警戒すれば済む。
しかし現実はこうだった。

 

交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

なので解釈としてはこうなります。

同一進行方向の停止車両がある場合 対向車線の停止車両がある場合
強制一時停止義務(38条2項) 最徐行(38条1項前段)と、横断歩行者がある場合には一時停止義務(同後段)

冒頭のとまるんさんの状況を見ると、対向車線の渋滞停止に対し、最徐行して横断歩行者の有無を確認していますがこれで正解。
もちろんこっちについては論外。

昭和30年代から40年代頭に「空気を読めない方々」がこういうプレイをしまくって事故を起こしまくったことが新設した理由。
本来、空気を読めるならこれなんですよ。

交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられる

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

なので本来、38条2項は「みんなが空気を読めるなら不要のルール」。
しかし空気を読めない方々が多発するし、どちらにせよ横断歩行者がいることが確実だから強制一時停止義務にしたという話です。

 

なお、対向車線が渋滞停止している場合にも38条2項の義務を適用すべきという考え方はあっても何らおかしくはないし、むしろ事故の懸念があるなら一時停止したほうがベターかもしれませんが、法的義務としては対向車線が渋滞停止の場合には38条1項前段(最徐行)となります。
もちろん一時停止して確認することは禁止されていません。

現実的には

現実的には、対向車線が渋滞停止な状況で38条1項前段の減速接近義務を怠ったことから起きた事故なんていくらでもあるわけです。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。 一応、似たような判例はあります。 横断歩道と優先道路 判例は大阪地裁、平成25年6月27日。 イメージ図です(正確性は保証しま...

 

下記判例なんかは、対向車線が渋滞停止していて横断歩道を踏んでいたために著しく右側の視認性が悪い状況から、小さな子供が横断した事故ですが、

 

横断歩道右側が死角の場合における注意義務。
こちらの件。 大阪高裁 昭和54年11月22日判決を詳しく!とメール頂いたのですが、以前書いた気がする笑。 結構大事な判例なので、もう一度。 対向車線が渋滞 まずは概略から。 対向車線が渋滞で横断歩道を塞ぐ形で停止車両があります。 横断歩道...

 

そもそも、横断歩道を踏んで停止する奴にも問題があるし、踏んでいる奴がいると著しく難易度が上がるのよね。
前後5mを駐停車禁止にしていることを考えると、渋滞停止とはいえなるべく視認しやすいように停止することも必要なんですが。

 

38条2項は対向車線の停止車両がある場合でも一時停止義務があると主張する人は、なぜ昭和42年に新設したのか当時の資料を漁ってみたらいかがでしょうか。
本来、空気を読めるなら不要な規定なんですよ。

 

そして「横断歩行者優先のために一時停止」と「違法駐停車」は必ずしも判別できないので、違法駐停車車両がある場合にも一時停止義務があることになります。
国会議事録をみると、「故障車が停止している場合は除外すべきだ!」みたいな意見も出てますが、結局のところ故障車なのか横断歩行者優先のために一時停止中なのかは必ずしも明らかではないから、同一進行方向に停止車両がある場合には強制一時停止義務と解釈されます。

 

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

対向車線の停止車両に対しても一時停止して確認したいなら構いませんが、それを義務にするには法改正が必要だし最徐行で足りると思うけど。
そもそも下記状況にて

時速50キロ以上でかっ飛ばせば、そりゃ事故るわ。
横断歩道直前では最徐行レベルになってないと。


コメント

  1. ゆき より:

    交差点や横断歩道の前が詰まってる時は対向車の事も考えて死角を作らないために進行しないを守れてない人多いですよね。
    酷いと横断歩道の上で停車するから……
    結果、横断歩道から外れたとこから歩行者がひょっこりはんになるのでマジ害悪。

    横断歩道や信号のない箇所で歩行者に譲る時は、後ろから抜こうする不届者が居たらクラクションを即鳴らせるようにスタンバイしてます。
    中央寄りに寄せて簡単に抜かせないように軽くブロックしても、左追い越しやらイエローカットして対向車線を逆走して抜いてくやべぇのも時々居るし。
    ちょっと渋滞すると、カジュアルに逆走して右折ラインに行くとか右折する人が多い時点でお察しだが。

    クラクション鳴ったら直ぐ隠れてください、停車してくれても自己防衛のために車の影から後続車が出てこないかも見てください。
    対向車線のヤバそうなすり抜けバイク/自転車とかも気づけば鳴らすけど、こっちからは殆ど見えないし。

    とはいえ、横断歩道のない所で、街路樹の隙間から渡ろうとされると流石に譲れないことも稀にあります。
    特に後ろの車の車間がスリップストリームかな?位に詰め詰めだったり、何故か横向いてたり、スマホや新聞見てたり、なんか片手で通話してたりすると。
    譲れなくてゴメンナサイ。
    見落とした事にめっちゃ落ち込みますし、反省してます。

    安全運転のために未来視が欲しい。
    もしくは障害物を透過できる目が。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それらを解消しようと間違った方向に進んだのが歩道橋なのかもしれません。
      立体化するというアイデアは買いますが、いかんせん不便過ぎたので。

  2. noName より:

    twitterの方は撮影車両が停止線に対して目算で4~5m手前で停止しているので歩行者のための停止か路駐かは判断迷う距離ですね。
    追い越しするなら横断歩道もあるし徐行して注意する必要はあると思いますが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      たぶんこれ、ドラレコの映像の問題からやたら手前に見えるだけなんじゃないかと思いますが詳しくはわかりません。
      どちらにせよ、空気読めるなら2項は不要な規定だと考えますが、空気読めない&ルール知らないならもうおしまいです。

  3. とおりsugari より:

    この件、38条2項について
    「対向車」が原因で摘発されました。

    調べていたらどうやら、停止している車に「対向車も含む」という法解釈が警察庁から示されたようです。

    ↓ご参考
    https://kanmegu.com/crosswalk-20240417/

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これはそもそも、警察庁は対向車を含まないと説明してまして、

      https://roadbike-navi.xyz/archives/52008

      警視庁が誤解釈による検挙を繰り返したため、無理矢理解釈を変更したと考えられます。
      もちろん法改正なしに解釈を変更することは許されません。

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