マニアックすぎる質問を頂くと、皆さん何をしたいのか気になります笑。
知らん笑。
合図履行義務
合図履行義務は「運転者」に課されるので、
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
前後2名ともに運転者とみなすか、それとも運転者+同乗者とみなすかになります。
法57条と公安委員会規則を見る限り、運転者+同乗者とみなすんじゃないかと。
なので運転者が出せばそれで十分な気がしますが、ちょっとだけ疑問。
よーく考えたら、「運転者」に「合図を出せ」と規定してますが、運転者の手じゃないとダメとは読み取れないので、運転者が指示を出して同乗者が手信号を出しても問題はない(はず)。
なのでどちらか一方が合図を出して、法律通りプレイ完了まで継続すればクリアします。
そもそも
道路交通法の合図履行義務って、自転車に一人で乗る場合には絶対に不可能なプレイを要求しているわけで、
法律通りに義務を果たすとなると、ノーハンド左折する以外に方法はない。
タンデム自転車だと手が増えるので、合図履行義務はしやすくなるのかもしれませんが、
無理に合図を出して不安定になるよりも、きちんとハンドル操作するほうを優先した方がいいと思いますよ。
というのも自転車って左側端通行なわけで、左折するにも二段階右折するにも左側端のままなので、わざわざ知らせることに意義はさほどないのですよ。
路上駐停車を避けるために右側に進路を変えるならともかく、法に従って通行している分には、それ以上左側から車両が追い抜きすることがない。
現実問題としても、民事判例をみても自転車の合図不履行を過失にしている判例ってあんまりないし、取り締まり対象ですらない。
手信号出すために転倒する人すらいますが(8:10あたりから)、
2輪車と片手運転は相性が悪いのはバカでもわかる話。
法律自体にムリがあるし、誰がどう頑張っても達成不可能な条文については法律の不備としか思ってないので。
53条1項を自転車が遵守することは不可能なのですが、タンデム自転車についてもまずはハンドルブレーキを優先した方がいいかと。
まあ、タンデム自転車は前後の人が協力すればダブル合図が可能になりますが、ムリしないほうがいい。
法律を守ると豪語する人って、左折時にはダブル合図を継続しながら横断歩行者をケアして足裏で止まるのかな?
危ないので全くオススメしません。
オランダとかでコースターブレーキの自転車があるのは、合図履行義務のためなのかもしれませんが、詳しくはわかりません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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