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間違いを指摘しても訂正できないのは、理屈と屁理屈の違いが分からないからだと思う話。

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前に書いた、T字路での二段階右折の記事。

 

T字路での【正しい】右折方法について。二段階右折は必須?不要?
先日もちょっと触れた内容なのですが、T字路での【正しい】右折方法についてです。正直なところ、今更感がある内容なんですが、間違った情報を鵜呑みにされると大変ですので、正しい情報を確認しました。T字路での自転車の右折方法この件ですが、そもそもは...

 

これについてなぜか批判を頂いたのですが。

ロードバイクの文化を壊すな

読者様
読者様
ロードバイクに二段階右折が必要??
法律は「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」になっている。
側端に沿って徐行するのだから、丁字路を渡った先で徐行すればいいので、二段階右折する必要なんてない!
ちゃんと調べて書こうね。
ロードバイクの文化を壊さないでくれ。

 

こういう話のようです。

二段階右折の根拠は、道交法34条です。

(左折又は右折)
第三十四条

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

 

管理人
管理人
道交法7条に、【道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない】とあります。
T字路を渡りきった先で方向を右に変えると、その進路は赤信号になっているわけですので、二段階右折で間違いありません。

 

(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

読者様
読者様
法律では右折後に7条に従うとは書いてない。
だから徐行すれば二段階右折は必要ない。

 

管理人
管理人
すみません、それを言い出したら、右折前に対面へ渡るときに、【7条に従う】とは書いていません。
でも対面へ渡るときに赤信号で渡れば、信号無視になりますよね。
また、【右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行】とある部分は、渡りきった先での出来事ではなくて、【あらかじめその前から】とあるように対面へ渡るときの話です。
7条と34条は独立した条文ですが、相互に作用しているとみなすのが正解です。
特に7条は、道交法の第一章【総則】に記されていますので、他の条文にも効力を及ぼす基本だと考えるものです。

 

またあなたの理論で行くと、原付も二段階右折が必要なしになりますが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。

 

読者様
読者様
屁理屈はやめなさい。
34条で徐行すればよいことになっているじゃないか。

 

管理人
管理人
・・・すみません。
警察本部にも複数確認を取っていますので、こちらの記載で合ってます。
なのでこれ以上納得されないようでしたら、警察に確認を取ってください。

 

読者様
読者様
警察が正しいことを言うとは限らないじゃないか。
間違いだらけの組織だぞ。

 

管理人
管理人
警察本部が信用できないなら、法学者とか有識者にでも聞いてください。

 

うーん・・・

全く納得されないようですが

全く納得されないようでしたので、とりあえず警察に聞いてくださいとしかいいようがありません。
警察でも突っかかるのかな・・・
しかしこれ、ロードバイクの文化なんですかね?
単なる交通違反なんですが。

 

前に警察に聞いたときも言われましたが、

 

いろんな人
いろんな人
ロードバイクの方って、二段階右折しないですよね。

 

実態として、二段階右折してないロードバイクなんてたくさんいると思います。
あくまでも法律論としてどうなのかについて書いていますので、実態としてどうなのか?は別問題。

 

しかしまあ、間違いを指摘しても間違いを認めてくれない方については、正直なところお手上げです。
間違いを認める、間違いを正せるのも能力の一つだと思うので、そういう能力が乏しい方とは議論にならない。

 

ちなみにこの内容、相当まとめて書いていますが、実態はもっと酷いやり取りでした。
当サイトの場合、メールフォームで【頂いた相談は記事で載せる場合がある、それが嫌なら一言書いて】という内容を書いているので、全文載せてもいいんですが、さすがに無茶苦茶過ぎて・・・

 

輪行袋の計測のブログもそうなんですが、

 

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。
正直どうでもいい話なんですが、コメントで教えてくださった方がいましたので。前に、前輪しか外さない輪行袋について書いていますが、これ、きっかけはあるブログにて、当サイトの記事内容が間違いだとしてしつこく書いている方がいまして。こういうのって、...

 

あの方は全く訂正する気はないようですね。
間違いを認めないのはポリシーなのか知りませんが、間違いを訂正する能力が無いことで、読んだ人が誤解して駅員に突っかかったりするリスクもあるわけで。

 

最近特に思うのですが、理屈と屁理屈の違いが分からない人は、論理的に説明しても無意味だということ。
法律よりもマイルール優先で、しかもそれが正しいと思い込まれてると、どうにもいかない。
思い込みって悪ですね。
ただしこういう人って、ドヤ顔で【論破してやった】と勘違いされたりするので、死ぬほどメンドクサイ。

 

この件ではかなり疲れました。。。




コメント

  1. HIRO より:

    本当にお疲れ様です

    道交法に限らず法律は「本質的に頭から読んでいくもの」「早い方の条文での定めは限定されない限り後の条文でも適用される」ってのは法学学んでなくてもちょっと法律真面目に読んだ経験が有れば分かると思うんですけどね、
    というかこういう人達って何で道交法は第二条が「語の定義」になってると思ってるんでしょうか?

    まあ正直当方も著作権法を意識する仕事してるんですが、どう考えても第三十条以降のごく一部(ぶっちゃけ「著作権の制限」のところ)しか読んでない(読む気がない?)だろう人は多々いますけどね

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      法律の原文を読まずに、薄っぺらいまとめみたいなのを見て語る方もいるくらいですしね・・・
      そしてこの記事、明後日にアップ予定なのに誤爆してましたw

  2. 埴輪 より:

    確かにロードバイクだと、T字路では二段階右折せずに、正面の信号に従ってそのまま右折していく人も多いですね。
    さすがに十字路で右折レーンに入って右折していく人はあまり見かけませんが…

    ちなみに、クローズドでない公道を走るブルベでは、T字路で二段階右折せずに右折しているのが見つかったら、認定取り消しになりますね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ブルベってそこまで厳しいんですね。
      まあ、公道使っているから当たり前なのかもしれませんが・・・

  3. カモがネギしょってる より:

    自転車通行可の歩道とはいえ、そこそこ人もいるのに自転車でガンガン走ってる警察官もいますしね。
    警察官でも自転車のルールの認識(守ってないだけかも)はその程度ですので、一般の人のレベルは推して知るべきという気もします。
    警察がその程度っていうのも残念ですが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあ、ダメな警察官もいますしね。
      振り込め詐欺の受け子で逮捕される警察官もいますし・・・

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