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路肩のエプロン部(コンクリート)に自転車が近づきすぎたら危険。

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以前も挙げたこちらなんですが、

 

こんな自転車道でも「通行義務」がありますが…
読者様から、「これも通行義務がありますか?」と質問を頂いたのですが… 通行義務はあります 見たところ、自転車道(交通法2条1項3号の3)なので、通行義務はありますね。 車道を通行しても歩道を通行しても通行区分違反になります。 ただまあ、だい...

 

凄く不思議に思うことがありまして。

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路肩のエプロン部に近づきすぎたら危険

路肩のエプロン部(コンクリート部分)に2輪車が近づきすぎたら危険なのは今さら言うまでもない話ですが、

一応はここ、双方向に通行可能な自転車道(2条1項3号の3)。
センターラインの左側を通行する義務がありますが、法規に従うと2輪車のタイヤは路肩のエプロン部に接近どころの騒ぎじゃないし、驚きの危険度としか思わないのですが。

 

けど、「物理的にクルマと分離したからOK」みたいに捉えて、ダメな点から目を背ける人がいることに違和感しかなくて。

 

「物理的にクルマと分離」を欲しいなら、歩道走ればそれは解決する問題。
歩道の徐行義務ガー!と言ったところで、そんなもん守らない残念な人が多いし、

こんな激狭空間を通行する方がむしろ徐行レベルにならざるを得ないのでは?

 

結局、この自転車道があることのプラスとマイナスを比較したときに、こんな激狭空間を走りたくない人にも通行義務(63条の3)を発生させたり、それすら嫌だか迂回する人まで現れてマイナスをもたらしているわけで、トータルでみてプラスになっているのですかね。

電動キックボードも

特定小型原付も自転車道を通行可能ですが、

転びそうだよなあ。

 

あっ、何を言いたいのかという話なんですが、どんなことにもプラスとマイナス、メリットとデメリットがあるわけで、双方を比較してプラスになっているのかを検討すべき問題なのに、マイナス面には目を背けてプラス面ばかり強調する人に呆れたという話です。

 

具体的に何の話かは書きませんが、全体の利益を追及するのではなく、一部の利益のみにフォーカスする手法はいかがなものかと思うけどな。
特定小型原付が避けて通行したくない自転車道に価値を見いだすことは難しい。


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