PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

警察さん「サイクリングロードは道路交通法適用外」←ヤバいっしょ。

blog
スポンサーリンク

警察官がいかに道路交通法を理解してないかよくわかるエピソードとしか。

この国は大丈夫なのだろうか。

スポンサーリンク

サイクリングロードは道路交通法が適用

多摩川サイクリングロードっていまだに都道府県道(市町村区道)なのか、そうではなくて緊急用河川敷道路なのか知らないけど、道路交通法の道路の定義はこちら。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

都道府県道(市町村区道)か緊急用河川敷道路かは問わず、道路交通法上は道路扱いなので当然道路交通法が適用される。

都道府県道(市町村区道) 緊急用河川敷道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路 一般交通の用に供するその他の場所

特定の人しか入れない空間なら道路交通法は適用されないけど、不特定多数が通行可能なら道路交通法が適用。

 

しかもだいぶおかしな説明をしたようで、急停車が自由というよりも、追突事案なので後続自転車の車間距離保持義務違反なんだけどな…

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

おかしな警察官がテキトーなことを語り逃亡した疑惑すらある。
なお、特に理由もなく急ブレーキをしたなら、それはそれで違反。

(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない

警察官の道路交通法の知識

以前、公営の自転車駐輪場の中を歩いていたときに自転車がおもいっきり後ろから追突してきたことがありますが、その時の警察官も「駐輪場は道路交通法の適用外」だとずっと語ってました。

 

「それは違うんじゃね?」と指摘して揉めていたタイミングで上司と名乗る警察官が登場。
上司が「駐輪場も道路交通法が適用されます」と語り始め部下はうなだれてましたが、まあ、県警本部が「電動キックボードは玩具だから自由に遊べる」と語る程度なので、現場の警察官に期待することは厳しい。

 

悲報!?神奈川県では7月1日から電動キックボードが「玩具」扱い笑。
神奈川県警は凄まじいなあ…神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だか...

 

結局、現場の警察官がまともな道路交通法を知っているとは限らない現実からすると、自分で勉強して自衛するしかないのよね。
警察さんがおかしな認定をして、おかしな事故処理されかねないので。

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。自転車の歩道逆走違反は取消に下記の一件ですが一応解決しまし...

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。これ、酷いですよね。警察が主張する根拠警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率でこのように言われます。中にはきちんと...

 

何か起きたときに警察を呼んだとしても、警察官が自転車のルールを理解している可能性は残念ながら低い。
警察官と無意味な論争をする結果にすらなりかねないけど、これもある種の自衛なのだろうか。

 

道路交通法2条1号にいわゆる「一般交通の用に供する場所」とは、それが一般公衆に対し無条件で開放されていることは必ずしもこれを要しないとしても、道路交通法1条の道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るという目的に照らし、現に一般公衆および車両等の交通の用に供されているとみられる客観的状況のある場所であつて、しかもその通行することについて、通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要のない場所をいうものと解するのが相当である。

 

仙台高裁 昭和38年12月23日


コメント

タイトルとURLをコピーしました