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違法モペットや違法電動アシスト自転車による事故は、自賠責保険の対象になるか?

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違法モペットや違法電動アシスト自転車(基準オーバー)によって起こされた事故の場合に、被害者が救済されるのか?という問題がありますが、読者様から質問を頂きました。

読者様
読者様
違法電動アシスト自転車による事故の場合、自賠責保険が効かない法律根拠って何かあるのでしょうか?
単に自賠責保険に入ってないから?
これを見て、何の話なのか気になってしまいました。

※「これ」については割愛します。

 

違法電動アシスト自転車は道路交通法上は原付扱い。
原付扱いなので自賠責保険に入っていれば、被害者は自賠責保険から救済されます(ただし人身損害のみ)。

 

たぶん「違法電動アシスト自転車が自賠責保険に入っているわけがない」という意味なんじゃないですかね。

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政府保障事業の対象に

違法電動アシスト自転車については「原付扱い」なので、理屈の上では自賠責保険に加入しないと無保険運行(自賠法違反)になります。
とは言え、違法電動アシスト自転車に乗る人が自賠責保険に入っているわけもない。

 

じゃあ違法電動アシスト自転車によって起こされた事故の被害者は泣き寝入りするのか?というと、一応は政府保障事業の対象になるため、請求すれば自賠責保険相当額が国から支払われます。
被害者はそれによって救済されますが、政府保障事業は国が加害者に変わって立て替え払いするだけなので、国という最強組織が加害者に請求します

 

一応、こうなる。

電アシ保険あり 電アシ保険無し 違法電アシ保険無し
保険 民間の自転車保険
人身損害 政府保障事業
物損

加害者に賠償能力がないと仮定した場合、「違法電動アシスト自転車」による事故は政府保障事業により被害者救済がありますが、「適法電動アシスト自転車」による無保険事故の場合には加害者に賠償能力がないとまあまあ困る。
ただし病院については健康保険が使えるので(第三者行為届が必要)、負担は1~3割で済みますが。

 

同じ無保険でも、「適法電動アシスト自転車」と「違法電動アシスト自転車」では、後者は国による救済の対象になるという不思議。

立証責任も違う

事故が起きたときに被害者は損害賠償の請求をしますが、加害者が「適法電動アシスト自転車」の場合と「違法電動アシスト自転車」の場合では立証責任が変わる。

適法電動アシスト自転車 違法電動アシスト自転車
区分 自転車 原付
過失の立証責任 被害者 加害者が無過失を立証しない限り、人身損害の賠償責任を負う
根拠法 民法709条 自賠法3条

自賠法の規定は人身損害について「無過失の立証がない限り賠償責任がある」として被害者の負担を減らしてますが、自転車は自賠法の適用がないので被害者が加害者の過失を立証する責任がある。

 

ただし実際のところ、加害自転車が無過失になるケースはほとんどないので、細かいことは関係ないのかも。
事故が起きたときの問題以前にワケわからんモノに乗るなというのが正解ですが。

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