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自転車横断帯があるのになあ。

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こういうのを見ていて思うんだけど、

自転車横断帯の道路標示と道路標識があり、かつ横断歩道があるのだから、自転車から降りていようと乗っていようと歩行者&自転車に優先権があることは何ら疑いようがない話。

 

しかし
・対向車→38条1項の違反
・左側から追い抜きした自転車→38条2項、38条1項の違反

 

地獄だよなあ。
まあ、降りたらどうこうみたいな的外れな話をする人にしてもいかがなものかと思うけど。

 

ところで。

たまに道路標識が「歩行者&自転車」なのに、道路標示は横断歩道のみのところがありますが、その場合は自転車横断帯は「存在しないもの」として扱うため、自転車に優先権はないことになります。
理由はこちら。

(公安委員会の交通規制)
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

1条の2第3項2号は要件が施行規則に合致しないといけないので関係ないとして、道路標示「及び」道路標識が要件になるため、標識のみは不可。

 

ところで。
道路交通法の各義務は行政法規的に一定の義務を課すのみで、道路交通法だけで成り立つわけではない。
仮にこの現場が横断歩道のみだとした場合に、自転車が横断歩道で横断待ちしていたら「タイミングを間違って横断開始することは容易に予見可能」なので、相応の注意義務が求められるのは当然。

自動車の運転者は進路前方の歩道上に自転車が車道に向いているのを発見した場合、自動車の車体が自転車の前方を通過してしまうまで自転車に注目を続け、その動静に対する警戒を続けながら自動車を進行すべき注意義務がある。

 

東京地裁 昭和39年6月15日(業務上過失致死傷)

下記全ての判例からもそれは明らか。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

明文化された道路交通法の各義務と、自動車運転処罰法でいうところの「自動車の運転上必要な注意」は別個の問題。

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

道路交通法だけ守っていりゃいいわけでもない。
まあ、このケースでは明確な道路交通法違反に該当しますが。

 

ただまあ、ワケわからない道路交通法を語りだす人もいたりして、「道を通する自転車に跨がっている者は歩行だ」とか、「片足ついていたら歩行者」だとか。

 

どうこう法律の読み方をしたらこんな珍解釈が生まれるのか知らないけど、そもそも自転車横断帯があるのにこんな状況は地獄。

 


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