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あわや大事故…歩道通行自転車が車道に転倒!?

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偶然のタイミングで回避できた事故としか言えませんが、

若干気になるとしたら、子供が乗るにはサドル高が高いような…
しかし、偶然回避できたし、偶然対向車がいないタイミングだったし、偶然って恐ろしい。
制限速度を遵守し、対向車も車間距離をとっていたことが幸いだったとしか言いようがない事故未遂ですが、わずかにタイミングがズレていたらクルマの側面に衝突していたかもしれませんね。

 

ところでこういうタイプの事故が起きてしまった場合、過失割合はどうなるのか?という問題があります。
かなり似たような判例があるのですが、

自転車が歩道を通行中に足を着こうとしたら踏み外して車道に。車道通行車と接触した事故の過失割合は?
歩道といっても単に縁石による段差の場合もあれば、ガードレールや植栽帯により分離されている歩道もあります。今回の判例は、歩道通行自転車が車道に倒れてきた事故です。歩道通行自転車が車道に倒れてきた事故判例は東京地裁 令和2年6月23日。まずは事...

この判例の事故態様はこう。

・歩道と車道の区別があり、歩道幅員は1.7m(段差のみ)、車道幅員は7.4mでイエローのセンターラインがあり。
・車道の制限速度は40キロ。
・歩道を自転車に乗って通行していた自転車(原告)は、上りを終えて右足を地面に着こうとしたところ、踏み外して車道に転倒。
・車道を時速38キロで通行していた普通自動車(被告)の側面に原告が接触衝突。
イメージ図(正確性は保証しません)

両者の距離が13.8mに接近した際に、自転車が右足を僅かに出したのが確認できる(ドラレコ)。

両者の距離が4.3mに迫ったときに、自転車が右に傾いた。

これについて自転車がクルマの運転者を相手取り、自賠法3条及び民法709条により損害賠償請求した事件です。
クルマの運転者は無過失を主張、自転車の主張は「クルマの過失は70%」です。

 

では裁判所の判断を。

被告は、本件事故発生の数秒前に、本件歩道上を走行する原告自転車を認めることができた。しかし、原告自転車は、本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった。したがって、本件車道を制限速度内の時速約38キロで走行していた被告において、原告自転車を認めた時点で、原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかったといえる。

原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前である。しかし、被告において、原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない。仮に、原告が原告自転車から僅かに右足を出した時点で何らかの危険を予見することができたとしても、同時点で、被告車両は衝突地点まで13.8mの位置を時速38キロで走行しており、その制動距離は、空走時間を平均的な0.75秒、摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.7で計算すると、16.0mである。したがって、被告が直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であったというべきである。

被告は、衝突の0.4秒前には原告が明らかに右に傾いた様子を確認することができたと認められる。しかし、運転者が、その危険を理解して方向転換等の措置をとるまでに要する反応時間(運転者が突然出現した危険の性質を理解してから方向転換等の措置をとるまでに時間が経過することは明らかである。)を考慮すると、原告との衝突前にハンドルを右に切ることができたとはいえない。また、被告車両の走行車線は幅員3.7mで、対向車線上には断続的に走行する対向車があったことからすると、被告において左右90度程度の急ハンドルを行うことは非常に危険な行為であったといわざるを得ない。
したがって、被告において、右にハンドルを切ることにより原告との衝突を回避すべきであったとはいえない。

 

東京地裁 令和2年6月23日

自賠法3条但し書きを適用しクルマの運転者の無過失を認定。

 

ただし今回の動画については、対向車とのタイミングの問題で右にハンドルを切ることが不可能とも言えませんし、同様の事故だから必ず無過失になるわけではありません。
ただまあ、制限速度を遵守し、前方左右を注視しながら進行していた場合には無過失の認定をすることもあります。

 

自賠法3条による免責を認める事例はたまにありますが、人身損害については運転者が無過失の立証をしない限りは賠償責任を負う仕組みです。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずるただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない

被害者に立証責任を負わすのは必ずしも適切ではない上に、被害者保護の観点からこのように被害者有利の法律構造になってますが、ぶっちゃけた話。

 

やることをきちんとやっていたけど回避不可能と判断された場合には、無過失の認定をすることもあります。
やることやらずに「無過失です!」と言っても意味がない。

 

偶然のタイミングで避けられた事例ですが、それこそ歩道通行自転車の挙動次第では「歩道に飛び出すことが予見可能」になり、予見可能な以上は減速するなど注視しながら進行することになります。

 

誰に何の違反もなくても、事故が起きることがあるのよね。

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