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自転車が道路外に右折するとき。

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こちらの記事についてメールを頂いたのですが、

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

読者様
読者様
25条2項は確かに軽車両が除外されていますが、逆に軽車両が車と同じように道路外に右折する方法を禁じた条文はないのでは?

いえ、禁じた条文はあります。

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道路外に右折する方法

クルマやオートバイが道路外に右折する方法としては、「あらかじめできる限り道路中央に寄って」から右折するルール。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

このルールから軽車両(特定小型原付等)が除外されていますが、仮にこのルールがなかったとしたらクルマやオートバイも「道路中央に寄る」根拠がないのですよ。

 

25条2項は18条1項、20条の「キープレフト」の除外規定なのです。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

18条1項のキープレフトは、25条2項の「道路外に右折するために道路中央に寄る場合」を除外しています。
20条についても3項で同じように25条2項には第一通行帯、専用通行帯に従わなくてよいとしている。

結局、25条2項で「特定小型原付等を除く」なので、自転車が道路中央に寄っていい根拠がない。

 

なので自転車が道路外に右折する場合には25条の2第1項による「横断」になります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

もちろん手信号で右折合図を出したところで優先権もありません。
25条3項(合図車妨害)は「前二項の規定により」なので。

 

二段階右折と同じ原理になりますが、キープレフト(18条1項、20条)による規制があるから道路中央に寄っていい根拠がないということ。
クルマやオートバイについては、キープレフト(18条1項、20条)から除外する意味で25条2項があるわけです。

 

ただまあ、現実的にはこんな感じで手信号を出されたら、

何をしたいのか挙動不審なので、後続車は減速して様子を見るしかありません。

ところで

自転車のルールをきちんと理解してない人が、警察のツイートに噛みついてデマを流したりするわけで、

ルールをきちんと理解してない人が多いので、そりゃ事故の原因になるわ…としか言いようがない。
実際のところ、右折合図を出したけどノールックで横断する自転車とかいるわけで(上の動画)。

 

そりゃ挙動不審な合図をされたら、後続車は警戒して減速するしかない。

 

自転車によく乗る人でもルールをわからないまま乗っているのが実情ですが、25条2項はキープレフトの除外規定なんだと考えれば、理解しやすいかもしれません。

 


コメント

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