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25条の2第1項による優先も、「制限速度+アルファ」。

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こちらに関係して。

 

追いつかれた車両の義務は、速度超過車にも譲らないと違反なのか?
道路交通法27条には「追いつかれた車両の義務」がありますが、時々聞く意見はこれ。 確かに「速度超過車が追いついた場合を除く」なんて一言も書いていません。 ちょっと違う角度からこの問題について考えてみます。 (他の車両に追いつかれた車両の義務...

 

対向車が渋滞停止しているとき、道路外右折車に課された義務。
こちらの続きです。 17条2項の前に これについて「歩道の直前で一時停止義務(17条2項)」を主張する人が多くてびっくりしますが、 (通行区分) 第十七条 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の...

 

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25条の2第1項による優先権

道路外へ右折する車両は、対向直進車を妨害することが違反になりますが、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

優先になる対向車は、当然のように「適法通行車」。
概ね制限速度から10~20キロ程度の速度超過を予測して右折する義務があります。

道路外の施設へ入るため道路を右折しようとする車両は、対向して直進する車両の正常な通行を妨げてはならないことは、道路交通法25条の2第1項の規定するところである。従って、右折車の運転者としては直進対向車の有無、動静に注意し、同車との安全を確認して進行すべき業務上の注意義務がある。しかし、直進対向車に優先通行権があるといっても、いかなる場合においてもこれが肯定されるわけではなく、直進車が異常な高速度で進行する場合にはもはや優先通行権を認めることはできず、右折車の運転者としては対向直進車が異常な高速で接近してくることを予想して右折の安全を確認すべき義務はない。しかし又直進車に優先通行権が認められるのは、制限最高速度内で走行している場合に限られるわけでなく、当該道路の状況に応じある程度速度が超過しても、通常予想し得る程度であればなお優先通行権があるというべきである。
これを本件についてみると、前記のとおり、A車は時速65キロメートルないし70キロメートルで走行していたものと認められ、事故現場付近は最高速度が時速50キロメートルに制限されていたので、15キロメートルないし20キロメートル速度超過しており、被告人は同車を60メートル前方に認めたのであるが、現場付近の県道は、周囲に田畑が残り相当の長さにわたって被告人車の方へ下り勾配となっている見通しのよい直線路であったから、右の程度の速度を超えて走行する車両のあることは十分予想し得るところである。そして、慣れた動作とはいえ、かなりの車長の車を運転し大きく右へ回って路外の工場敷地へ入るには、ある程度の時間の経過と動作を要するのであるから、60メートル前方に対向直進車を認めた場合には、同車が時速15キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることもありうることを予測したうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義務を右折車の運転者に求めても困難を強いるものではない。

 

高松高裁 昭和56年11月30日

そもそも、対向関係では対向車の速度を正確に知る術がないので、異常な高速度ではない限りはある程度の速度超過を予測してから右折する義務があります。
交差点での右折についても同様。

 

ところで。

ちゃんとしないと被害を食らうだけ

こちらの件。

 

対向車が渋滞停止しているとき、道路外右折車に課された義務。
こちらの続きです。 17条2項の前に これについて「歩道の直前で一時停止義務(17条2項)」を主張する人が多くてびっくりしますが、 (通行区分) 第十七条 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の...

 

17条2項による「歩道等の直前で一時停止義務」自体は大切ですが、このような事故を防ぐには17条2項の「前」にある義務を力説しないと、いつまで経っても2輪車が被害に遭うわけで、

 

どう考えても車道の左側端に進入する前に一時停止もしくは最徐行(25条の2第1項)して「車道の左側端の死角を確認する義務」。

いきなり「歩道等の直前で一時停止」なんか主張したら、バタバタと2輪車が被害に遭うわけで、要は二段階の注意義務なんですよ。

車道の死角を確認するために、車道の左側端に進入する前に一時停止もしくは最徐行(25条の2)。
歩道の確認をするために、歩道の直前で一時停止(17条2項)。

 

あの動画をみて、17条2項を主張する人を見ると寒気が走りますが、死角があるなら一時停止は二段階。

 

そして2輪車側としても、

空いている隙間が横断歩行者なのか道路外右折車なのかはわからない以上、減速して進行する注意義務があります。

 

ちなみになんですが、東京都公安委員会規則の「運転者の遵守事項」(道路交通法71条6号)にはこのようなルールがありまして、

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前方にある車両が歩行者を横断させるため停止しているときは、その後方にある車両は、一時停止し、又は徐行して、その歩行者を安全に横断させること。

これって、「前方にある車両が歩行者を横断させるため停止しているとき」であることについて未必的な認識、つまりは隙間を開けて停止しているなど「歩行者の存在が十分予測される」状況があれば義務として発生しうるのかな?と思ったりします。

けどこの規定、調べた限りだと他の県では見かけない。
違反の成立には「横断歩行者が現に存在」しないと成り立たないけど、

死角を進行する上では「何がいるかわからない」前提。
そう考えると、横断歩行者の存在が十分予測される場合であれば後続車は一時停止又は徐行になりますが、適用事例はあるのでしょうか?

 

こういう規定にしても、義務の発生と違反の成立はズレが生じますが、

 

バス発進妨害とその範囲。
読者様からバス発進妨害(31条の2)について質問を頂いたのですが、ちょっと分かりにくいのでイラスト化します。 バス発進妨害とその範囲 複数車線の道路にて、バスが停留所から発進しようとしているとして。 31条の2では「乗客の乗降のため停車して...

 

たぶん、ルールとして知られていない気がする。
都道府県の独自ルールにしても、判例上は「知らなかったもん!」が通用しないわけで、

 

「ぼく、知らなかったもん!」は通用するのか?
先日のこちら。 路側帯を通行する自転車も一時停止義務がありますが、そもそも。 路側帯には停止線もないし、一般人の感覚だと歩道と路側帯の違いがわかってないなんてザラ。 43条は停止線自体は必須要件ではありませんが、一般人の感覚だと路側帯通行自...

 

道路交通法って難しいですね。

 


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