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38条2項は、適用範囲を拡大すべきか?

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こちらの記事についてですが、

 

横断歩道上での自転車事故、双方の過失を検討する。
こういう事故をみると、いたたまれない。 前方の様子が不明瞭なのですが、先行車両が停止している様子からすると渋滞停止みたいな状況なのかなと思われますが。 双方の過失を検討する これに近い状況だったのかなと思われますが、 詳細はわかりません。 ...

 

読者様
読者様
<「歩行者が」いるかいないかわからないから、対向車の渋滞停止があるときは最徐行>ということですが、横断歩道手前にクルマが止まってたら一時停止義務があるんじゃないでしょうか?

38条2項の話かと思いますが、38条2項は同一進行方向の停止車両がある場合と解釈するため、対向車の渋滞停止は38条1項前段により最徐行です。
理由は今さらなので割愛します。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

道路交通法38条2項の解釈と、適用範囲の話。
何回も書いてますが、道路交通法38条2項の解釈の話。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁...

 

なぜ対向車を含めなかったか?道路交通法38条2項の考察とまとめ。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには強制的に一時停止する規定。 あくまでも同一進行方向の停止車両がある場合と解釈されます。 なぜ対向車を含めなかったか?という疑問がありますが、一応調べた範囲のまとめ。 38条2項新設...

 

ところで。

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対向車にも適用すべきか?

対向車の渋滞停止により横断歩道右側が十分視認できないときに、38条2項を改正して同様に一時停止義務を適用すべきという考え方もあるわけです。

 

確かに一理あるのですが、たぶん無意味。

 

というのも、昭和42年に38条2項を新設した理由はこれですよ。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。
したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず
、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

本来、38条2項は無くても問題ないルール。
38条1項があれば、「横断しようとする歩行者がいないかを確認するために減速する」から。

空気読めない方々がたくさん出たから38条2項を新設したわけですが、その後38条1項に前段を新設して減速接近義務違反のみで検挙可能にしたわけで、そもそもは減速接近義務を徹底させれば済むと思うのよ。

 

減速接近義務を果たさないのに、なぜ一時停止義務を新設したら遵守が期待できるのか?という問題もあります。
まずは減速接近義務の徹底が先じゃないと、見通しが悪い横断歩道でも減速接近義務を果たさない車両が出てしまい意味がないと思う。

 

なので、ルールとして38条2項の対象範囲を拡大するよりも、38条1項前段の減速接近義務の徹底が先。

そもそも

本来であれば、38条2項って不要の規定。
1項さえあれば全て解決するのに、あまりにも空気を読めない運転者がいたために一時停止義務にしたわけですが、1項前段の減速接近義務が徹底されてないのに2項の範囲を拡大したところで遵守が期待できないのです。

 

むしろ、今まで減速接近義務をきちんとやっていたドライバーが一時停止するだけで、減速接近義務すら理解してないドライバーは一時停止しないままにしかならない。

 

なので、ルールって増やせばいいなんて単純な話ではないと思う。
ルールを完璧に整備しても、遵守されないなら意味がない。


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