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「標識、標示に従わねばならないというのはない」

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最近、おかしな道路交通法の読み方をする人が増えているのだろうか?と心配になる今日この頃。

こういう意見は本当に心配になります。

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「標識、標示に従わねばならないというのはない」

「信号機に従う義務があるけど標識や標示に従う義務が規定されてない」という大胆な見解を述べる人がいるみたいですが、例えばこう。

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない

とんでもない誤認で、各条で道路標識等に従う義務を定めているわけですね。
標識や標示の種類によって刑罰の重さを変えているのだから、こうなるのは当然。

 

信号機については、信号の意味を政令に委任して信号に従う義務と罰則を法で定めているのだから、こうなるのは当然。

 

しかし、標識や標示に従う義務が規定されてないと捉える人がいるとなると、日本の道路交通がメチャクチャになるのはなんとなく頷ける。
当たり前ですが、一時不停止で検挙されたときに「標識に従う義務は道路交通法に規定されてないジャマイカ!?」などと発狂して警察官を困らせるようなことはやめましょう笑。

 

ちゃんと各条に書いてあるので。

法律が分かりにくい理由

法律の条文って、特に知識もなく読むとちんぷんかんぷんなことは普通にあります。
思うに、そもそも一般人相手に書いてないんじゃないかと。

 

道路交通法はあくまでも刑罰法規、刑法なので、刑法として穴がないように記述するほうが実務上は合理的で、一般人相手には「教則」などの形で噛み砕いて説明する方がいい。

 

ちょっと前になりますが、「自転車が横断歩道を乗ったまま通行することは違反だ」と言ってきた人がいて、根拠として2条1項4号だという。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

歩行者の横断の用に供するための場所と書いてあるから、自転車が横断するのは違反だと。

 

2条は定義なので、誰かに義務を課したり禁止したりする効力は無い。
納得しなそうだったのでこちらの判例や警察庁の解説をご案内したのですが

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

エア判例呼ばわりされる笑。

国会議事録の抜粋については「お前のいうことは信用しない」と言われましたが、私が言っているのではなく国会での答弁なんですけどね。

 

こんな話は日常茶飯事。
ド素人がグダグダ言うよりも裁判所や警察庁などの方が信用度が高いから引用しているのに、裁判所や警察庁の見解を超越したがる人が時々いまして。

 

それこそ横断歩道と自転車の関係についてもそうですが(38条1項)、自転車に優先権がないと説明すると、必ず出てくるのはこれ。

 

「じゃあ横断歩道で自転車を轢いてもいいんですね」

 

義務教育の失敗なんじゃないかと思う。
横断歩道には38条しかないと短絡的に考えてしまう実力を目の当たりにして、絶句するしかない。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

優先権がない→轢いてもOKという図式になる人を見ると、この国の教育は失敗したのかもしれません。

 

ちょっと前に書いた件もそうだけど、

 

路側帯通行自転車の一時停止規制。なぜ平然とデマを流すのだろうか。
こういうのを見ていると、 やはり分かりにくいルールはダメだなぁと実感します。 路側帯通行自転車と一時停止義務 歩道を通行する自転車には一時停止義務がないのはわかりますが、路側帯通行自転車はどうなるのでしょうか? さて質問です。 路側帯通行自...

 

デマを創作した先に何があるのだろうか。
でもさ、間違った道路交通法にやたら自信を持ってしまう人もいて、最たる例はこれ。

 

「歩道逆走違反だ!」と警察官に詰め寄る一般人。
もうさ、世も末だわ。 歩道を通行する警察官に対し、「歩道逆走違反」だと詰め寄る一般人… 歩道逆走違反? 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条4項。 (通行区分) 第十七...

 

間違った道路交通法の知識を盾に、警察官に詰め寄る一般人…
おかしな道路交通法を語り出すと「標識に従う義務は書いてない!」みたいな奇人変人のオモチャになるだけ。
けどまあ、法律よりも脳内法が優先する人ってまあまあいるのです。
無人島でも買って、日本から独立してから脳内法を適用して欲しいと願う今日この頃。


コメント

  1. ゆき より:

    法律ってプログラミング言語に近いですよね。
    抜けがあってバグったり、普通と違う言葉の使い方するので要注意だったり、関連範囲を全部読まないと落とし穴にハマるのも同様。
    で、裁判所とかが運用でカバーしたり、最高裁がバグにパッチ当てろと命じたりする。
    そして、判例という運用マニュアルが有る。

    もうちょっと条文の閲覧性や可読性を良くしてくれって個人的には思う。
    法律も、政令とか省令とか規則とかで別途定めるとかになってて、追っかけにくかったりとか。
    場合によってはISO/JIS参照みたいな感じで完結しなかったりとか。

    e-Gov法令検索で大分マシになったけど、自動でリンクしてくれないし、判例という運用マニュアルは全公開じゃないし、困りもの。

    裁判官や弁護士とか弁理士みたいな人達すごいなと思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      現実的には裁判官や弁護士さんでも、法律をわかってない人はいます。
      それこそ、一時停止標識がなく路面表示の「とまれ」だけで効力があると勘違いしている裁判官もいますから、だからちゃんと主張しないとおかしな判決に繋がります笑

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