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歩道橋を使って「横断」するときに、信号に従う義務…

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ちょっと前に道路交通法の理解度について書きましたが、

 

マスメディアが「自転車の歩道逆走は違反!」と書くのは、盛大なテストなのかもしれない。
先日の件。 マスメディアは頻繁に「自転車の歩道逆走は違反」と書きますが、 問題は歩道逆送や並走、一時停止無視などで、多くの自転車利用者は違反であることにほとんど気づいていない。 まともにわかっている人なら、歩道には逆走という概念がないことが...

 

インターネット上には怪しい道路交通法を語る人が普通にいます。

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歩道橋を使って「横断」する

今までで最も衝撃を受けたデタラメ道路交通法はこちら。

歩道橋があっても「歩行者横断禁止」の標識があるときは、歩道橋を使った横断は違反になる。

えっ!?
じゃあ歩道橋は何のためにあるの?笑

 

ついでにこちら。

歩道橋を使って道路を「横断」するときに、赤信号で横断開始したら違反だ。
信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。

えっ!?
じゃあ何のために歩道橋があるの?

 

こんなことを真顔で語る人が普通にいるわけですよ…

 

さて。
これを解決するのは簡単です。

 

道路交通法でいう「横断」とは同一平面上で交差することを意味するので、歩道橋は別道路、別施設とみなせるから信号や標識の規制を受けない。

 

道路交通法では歩行者にも車両にも「横断」という概念が規制されてますが、例えば歩行者の直前横断を禁止している趣旨は「衝突防止」ですよね。
直前横断されたら衝突してしまうのだから。

 

ところが、空中で「直前横断」しても衝突する可能性がない笑。

道路交通法上の「横断」とは同一平面上で交差することなんだと書いてなくても理解できそうな気がしますが、真顔で「歩行者横断禁止なんだから歩道橋を使って横断するのも違反」などと語る人がいるわけ。

 

義務教育は失敗したのだろうか。

怪しい道路交通法に惑わされない

インターネット上には怪しい道路交通法が溢れているので、他人が書いたことをそのまま信じるのはやめたほうがよい。

 

私だって怪しい道路交通法を語ってみせますよ。

エスカレーターで後続者がいるのに放屁するのは違反です。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること

道路交通法76条4項4号(禁止行為)に抵触するのは明らかです。
絶対に許しません。

 

道路交通法マニア的には、まずは「道路と言えるのか?」から入るのですかね。
「発射」については異論がないと思うのですが…

 


コメント

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