時々このような、道路の真ん中付近を通行する自転車について報道がありますが、
こういう自転車って何をしたいのですかね。
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イマイチ意味がわからない
第二車線の右寄り、中央分離帯付近を優雅に走行していますが、これ、みんな大好き車両通行帯があるのかないのかで犯罪か否かが変わります。
車両通行帯無し | 車両通行帯あり |
18条1項(左側端寄り通行義務違反) | 20条1項(通行帯違反) |
罰則なし | 罰則あり |
車両通行帯は公安委員会の意思決定が必要ですが、車両通行帯が仮にない道路だと何とビックリ!?
義務違反は成立しても罰則がないから驚きの結末になります。
まあ、なぜこの位置を通行しようと決意してしまったのか全く意味がわかりませんが、罰則の有無とか関係なく法律通りに走ろうやとしか言えませんね。
時々このような意味不明な位置を通行する自転車を見かけますが、ある種の確信犯なのか違うのか、気になるところです。
なんだかなあ
わざとおかしな位置を通行して後続車をブロックする自転車もたまにいますが、なんていうか人間が小さいというか。
ラブ&ピースの精神と遵法精神があれば、道路上では無駄な争いなんて起きないように思うのですが、どちらにせよこの状況では信号待ち停止にならないと安全に左側端寄りにはいけないわけで、後続車は赤信号まで諦めて追従するしかないのでしょうね。
ちなみにこのような状況で最も適切なプレイは110番通報です。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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