こちらについて質問を頂いたのですが、
クラクションの鳴らし方について質問があったので元データを載せます
音声を消したのはこの親子に遭遇する直前までプリキュアを熱唱していたからで
流石に恥ずかしくてカットしてしまいました
この動画でも載せられる範囲のものになりますがご勘弁を😭 pic.twitter.com/MDFNjp7QRi— ぱりとん (@ginol650) October 28, 2023
うーん、、、ならないです。
なお、クラクションの件は一旦抜きにして考えます。
Contents
「横断しようとする歩行者」
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
分解して考えます。
「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。
「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する
福岡高裁 昭和52年9月14日
「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲ですが、警察の基準では車両の横から概ね5mです。
進路の前方を横断する歩行者 | 進路の前方を横断しようとする歩行者 |
車体幅+1.5m | 車体幅+5m |
で。
「5m圏内」なら必ず「横断しようとする歩行者」になるわけではなくて、「横断しようとする歩行者」は以下の解釈になります。
右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである
東京高裁 昭和42年10月12日
同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。
東京地裁 令和元年12月19日
理屈の上では「5m圏内」にあっても「横断歩道に向いていない歩行者」は「横断しようとする歩行者」には当たらないのですが、幼児の行動なんて予測不可能なことを考えれば、この場合は38条1項後段にいう「横断しようとする歩行者」に該当すると捉えて一時停止義務がありますね。
クラクションの鳴らし方について質問があったので元データを載せます
音声を消したのはこの親子に遭遇する直前までプリキュアを熱唱していたからで
流石に恥ずかしくてカットしてしまいました
この動画でも載せられる範囲のものになりますがご勘弁を😭 pic.twitter.com/MDFNjp7QRi— ぱりとん (@ginol650) October 28, 2023
で。
義務は「一時停止」と「妨害禁止」ですが、既に一時停止義務を果たした以上残りは「妨害禁止義務」。
妨害したようには見えませんし、あとは18条2項(安全側方間隔又は徐行)の問題のみ。
なので動画中に違反があるようには見えません。
38条1項って異常な解釈をする人もいてビックリしますが、
一時停止後に歩行者が横断しないなら、あとは妨害禁止義務のみ。
停止線を越えた後も「横断歩道に接近」している以上、前段の「横断しようとする歩行者が明らかにいない」と言い切れなければ最徐行発進することにはなりますが、動画の状況が38条違反になるとは言えません。
クラクション使用の是非
あの状況でクラクションを使うことが「違法」なのか?についてですが、だいぶややこしいけど違法とまでは言い難い気がします。
理由は後述します。
ただまあ、「窓を開けて声を掛ける」ほうが好ましいです。
今の日本では、クラクション=威嚇行為と受け取る人がまあまあいるので、余計なトラブルになりうるし、第一に子供はビックリして転倒したらだいぶややこしいので。
で、あの状況でクラクション使用が違法とまでは言い難い理由。
以下の判例があります。
判例は東京地裁 昭和46年2月18日。
業務上過失傷害罪(現在の過失運転致傷罪)の判例になりますが、以前何度か書いたように、道路交通法54条2項でいう「危険を防止するためやむを得ない」に該当するタイミングで警音器を使用せずに事故が起きた場合に、「警音器を吹鳴すべき注意義務違反」として有罪にした判例がまあまああります。
こういう事故がありました。
・クルマは青信号に従い右折し、横断歩道手前で一時停止
・小学生3名のうち、2名が歩道に引き返した。
・1名(A)はそのまま横断歩道を左→右へ横断して被告人車の前を通過した(このとき2名は声を掛けた)。
・Aは軌道敷のレール部分でしゃがんで、手にした棒でレールをつつくようなことを始めた。
・Aは被告人車からみて、右前方5.6mの位置。
・被告人はAの様子を数秒間停止後して観察し、そのまま右へ横断すると考えた。
・被告人は現状、Aとの間に1.5mほどの側方間隔を置いて安全に通過できると考えた。
・被告人は時速5キロ程度でAを注視しながら進行したものの、突如Aが反転して左側歩道に戻る動きをしたため急停止したものの衝突。
要は子供が横断歩道の途中(?)でしゃがんで遊び始めたのですが、ネズミの死骸をレールに置く遊びだそうな。
被告人車の前を横断して被告人車の前を通りすぎたところで遊び始めたので(横断は左→右)、しばらく子供の様子を観察。
そのまま右に横断すると思って被告人が微速発進したところ、子供が立ち上がり反転して被告人車に衝突した事故になります。
これについて検察官は「警音器を吹鳴すべき注意義務を怠った過失」として起訴。
つまり検察官にとっては、こういう状況を「危険を防止するためにやむを得ない場合」に該当すると考えている。
起訴する立場の検察官は、横断歩道だからクラクションがダメという感覚を持っていない。
(ほかにも横断歩道とクラクションに関する判例はありますが。)
そして裁判所は警音器吹鳴義務はなかったとし、被告人は十分な注意を払っていたとして無罪にしていますが、警音器吹鳴義務を否定した理由がこれ。
本件のような状況下においてはそれ自体を業務上の注意義務として認めることはできない(なぜならば、ただ警笛を鳴らしてみても、相手がその警告を理解しないときは、他の注意、たとえば発進自体をさし控えるか、相手の近くで再び停止する等のことをつくさないかぎり結果回避は結局不可能であるからである)
(中略)
被告人は、被害者のしゃがんでいる姿をしばらく見届けたうえ、これを注視しながら、5キロ程度のきわめてゆるい速度で前進し、被害者の突然の動きを認めるとただちに急制動措置をとっているのであるから、この経過にも通常の自動車運転者としてとるべき態度に欠けるところはないと認められる。
東京地裁 昭和46年2月18日
警音器吹鳴義務違反を否定した理由が「相手に伝わらなきゃ意味がないから」であり、使用制限違反だからではないのよ。
他の判例をみても「危険を防止するためにやむを得ない場合」はまあまあ緩く解釈されているし(歩道で立っているだけの人に対しクラクションを使わなかったことで、警音器吹鳴義務違反の過失を認定した判例もある)、動画の状況が必ずしも違法とは思いませんが、結局はトラブル要因になるから避けたほうが賢明です。
ちなみに「危険を防止するためにやむを得ない場合」についてもなんか病的な解釈をする人がいますが、
裁判所がどう解釈しているかを知らずに語るのも、なんかね。
「事故を回避」ではなく「危険を防止」なのよ。
そして適法・違法の問題でクラクションを語るだけでは現在の日本では不適切。
なぜなら、適法使用でも威嚇と捉えてトラブルになるリスクが高いので、トラブルになることをわざわざする必要がない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
クラクションの話しが出たので2点程確認したいことがあります。
1点目、信号待ちで後ろから、バスが追い付いてきて、クラクションではないですが、「ご注意下さい」のアナウンスを鳴らされたのですが(左折とかではなく、私もバスも直進でした)、これは問題ないでしょうか。信号の前に、バス停で乗降中だったのを追い抜いたからかも知れませんが。
2点目、交差点の直左レーンに左折待ちがいたので、追い抜こうと、後ろを確認して右によりつつ、隣車線に注意しながら速度を落として接近していたら、後ろから追い付いた自動車にクラクションを鳴らされました(鳴らした車は直進)が、こちらも問題ないのでしょうか。
コメントありがとうございます。
1は警音器ではないので何ら制限がありません。
「お前がキヲツケロ」と言い返したい気持ちになったことはあります。
2については、距離感次第では必ずしも違反にはなりませんが、要はトラブルになりうるから推奨されません。