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定期的にアップされる「その事故」の原因。

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なんか定期的に上がるこれですが、

「自転車が横断歩道で優先権があるかどうか?」は関係ないと思うの。
理由を解説します。

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事故現場を検証する

事故現場はここですよね。

 

 

T字路交差点になります。
信号機があり、横断歩道はありますが自転車横断帯はありません。

問題は「信号の灯火がどうだったか?」になりますね。

普通に考えると

自転車の被害者が信号を指差し抗議するような動作をしてますので、普通に考えれば「歩行者用信号が青」なんだろうと思います。

 

で。

 

自転車が青信号で横断した前提ならば、バイクの行動パターンとして想定されるのは以下2つ。

 

①バイクが信号無視をして交差点を直進

この場合、バイクは信号無視なのでバイクの一方的な過失ですね。

 

②バイクが青灯火に従って交差点を左折

この場合、38条2項により横断歩道の直前にいる車両の前に出るには「一時停止義務」。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

38条2項は歩行者の有無が関係なく、横断歩道の直前に停止車両がいるときには「一時停止」してからじゃないと先に進めません。
一時停止したときに横断自転車が見えたら、衝突しないように自転車を先に行かせるしかないので(安全運転義務)、この場合においては「横断歩道で自転車に優先権があるか?」は関係ないと思うのよ。

 

民事では自転車にも過失がつきますが、せいぜい10~20%。
一時停止義務のほうが強い規制になるのは当たり前。

自転車は横断歩道を乗ったままでOK?

いまだに「自転車は横断歩道を乗ったまま横断したら違反」だと信じている人がいますが、歩行者や他の正常な交通を妨害するおそれがなければ問題なし(25条の2第1項)。

同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない

 

平成30年1月18日 福岡高裁

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。

 

警察庁パブリックコメント

自転車に優先権はない、しかし乗ったまま横断することは問題ない。

 

冒頭の動画って、「自転車に優先権はない」というところだけがフォーカスされて、なんか誤解を招いている気がします。
歩行者用信号が赤なら話は変わりますが。

 

コメント

  1. きゃばりーのらんぱんて より:

    いつも興味深い話で参考にしています。
    この事故でバイクの信号無視や一旦不停止、あと交差点内追い越し禁止とかが主因だと思いますが、撮影している車が交差点内で停止しているのが気になりました。前方が詰まって交差点内で停止する恐れがある場合は交差点に進入禁止なはずですが、撮影車両は完全に交差点の中で停止しています。人身事故の場合、この車両には事故責任や過失が付く事があるのでしょうか?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      交差点内停止車両に過失がつくか?ですが、そのような事例は見たことがありません。
      違法停車に過失を認めた判例はあるにはありますが、

      https://roadbike-navi.xyz/archives/39809/

      こういう場合、自転車がバイクに対して損害賠償を請求しますが、自転車からすれば「交差点内停止車両」を巻き込むと、争点が複雑化して解決しにくい上にややこしくなります。
      なので、純粋にバイクに対してのみ損害賠償請求したほうが被害者としてはラクなので、誰もそのような訴訟をしないのかなと思います。

      • きゃばりーのらんぱんて より:

        なるほど。たしかに面倒でややこしくなるだけだから、判例もない理由ですね。
        違反ではあっても、自転車側からならともかく、信号無視と一旦不停止と追い越し禁止したバイクが訴えるハズもないですものね。
        ありがとうございました!

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          仮にこの自転車が負った損害が200万だとして、加害バイクを訴えたら自転車:加害バイク=1:9になったとします。

          もし「交差点内停止車両」も巻き込んで裁判したとして、自転車:交差点内停止車両:加害バイク=1:1:8になったとして、被害者が受けとる額は変わりません。

          それなら、余計な論点を増やして時間がかかるよりも、受けとるものは受けとった後に「加害バイクが交差点内停止車両を訴えてくれ」という話になるだけなので、よほど特殊なケース以外は巻き込み裁判にならないと思われます。

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