こちらの続きです。


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路側帯と自転車と横断歩道
押しボタン式信号がある単路を考えてみます。
①
②
①と②の違いは、路側帯が連続しているか。
①の場合、横断歩道部分で路側帯が途切れているし、②は路側帯が連続している。
うちの近所で確認すると①しかないのですが、路側帯を通行する自転車が信号による規制を受けるか?で考えると、①と②では意味がよくわからなくなる。
信号の種類 | 信号の意味 |
赤色の灯火 | 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
①であれば、路側帯が途切れて横断歩道が道路全幅にあるので、「備考 二」を適用して赤信号では停止しなければならないのだとわかる。
ところが②の場合。
「備考 三」を適用して信号の直前で停止する義務があるような気がしないでもないし、路側帯ではなく歩道だったら停止義務がないのは明らか。
困りましたね…
で。
私がいくつか実際に見た限りでは、そもそも路側帯を途切れさせて道路全幅に横断歩道を設置しているので、路側帯を通行していても信号機による規制対象だとわかる。
たぶん、曖昧さ回避のためには、①の形状で路側帯を途切れさせて道路全幅に横断歩道を描かないとダメなんじゃね?と思うのです。
これにしても、
歩行者妨害の自転車に注意した。#ドラレコ #交通違反 #歩行者妨害 pic.twitter.com/tqyY1m07jX
— ヤクザ店長 (@seedastray) June 3, 2023
路側帯を途切れさせて道路全幅に横断歩道があれば、38条1項の対象なんだと理解しやすくなるわけで、そもそも構造が間違っているような気もします。
現実的には
うちの近所のこれ。
路側帯を通行する自転車が赤信号で停止するのを見たことがない上に、車道を通行する自転車も普通に突破していきます。
仮にですよ。
このような状況で、車道通行自転車は赤信号の規制対象、路側帯通行自転車は規制対象外だったとすると、わざわざ車道を通行する理由がなく、みんな路側帯から突破しますよね。
簡単に言えば、路側帯通行自転車が信号の規制対象なのかは「明らかではない」。
これについては、おそらく構造と法の不一致なんだと思う。
一時停止規制にしても、路側帯が交差点に含まれる以上は路側帯通行自転車も一時停止の対象になりますが、
ちょっと分かりにくいのが真相。

少なくともマニアックな人以外は、路側帯と歩道の区別すらついてないので、歩道と勘違いして一時停止せずに交差点に進入するのがオチ。
路側帯通行自転車に課された義務って、うまく道路交通法では説明しにくいこともあるのが現状。
②勘違いから一時停止せずに交差点に進入する自転車が出ること
③路側帯通行自転車が信号規制対象なのか分かりにくいこと
これらって、悪いのは分かりにくい法でしかないと思ってますが、道路交通法マニアの人はまだいいんです。
高校生がこんな細かいところを理解しているとは限らない。
なので現実的には、横断歩行者だけはしっかりケアしてね、交差点については見通しが悪いならとりあえず止まって確認してねとしか言えない面もありますが、路側帯通行自転車のルールについては現場の警察官ですら理解してないのが実情。
分かりやすく再構成しなきゃダメなんですよ。
たぶん警察官に聞けば、こんな回答になるでしょう。
「違反になるかはさておき、疑わしきは止まるべきだ」。
そりゃそうっすね、としか言えない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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