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「車両通行帯がある道路で、他の車両を妨げるような遅い速度で通行すると違反になる」←?

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いきなりですが質問です。

「車両通行帯がある道路で、他の車両を妨げるような遅い速度で通行すると違反になる」

正解?間違い?

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なぜに?

これ、なぜか京都府では公安委員会遵守事項に規定がありまして、

(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 車両通行帯(以下「通行帯」という。)の設けられた道路において、みだりに他の車両の進行を妨げるような遅い速度で進行しないこと。

公安委員会遵守事項違反(道路交通法71条6号)になり得ます。
「みだりに」なので、「正当な理由がないのに」という意味になります。

 

間違っても「みだらに」ではないのでご注意を。
「みだらに他の車両の進行を妨げるような遅い速度で進行しないこと」だと全く意味がわかりませんが、そもそもなんでこんな規定を置いているのかはわかりません。

 

意味合いとしては「車両通行帯がある道路にて」わざとノロノロ運転して妨害することを禁じていると読めますが、ほとんどの都道府県にはたぶんこの規定はないはず。

そもそも

なぜに車両通行帯がある道路に限定しているのかはわかりませんが、追いつかれた車両の義務が車両通行帯がある場合を除外しているからなんですかね?

 

気にする必要はない規定とも言えますが、公安委員会遵守事項は時々謎です。


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