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マラソンレース中に、大会運営車両が選手をはねる。

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これ、以前から危惧されていた話ですよね。

事務局と福岡東署によると、3日午後2時過ぎ、福岡市東区の折り返し地点で選手がUターンした際、追走していた大会運営の監察車が後方から選手をはねたとみられるという。ゴール後に病院に搬送され、全治3カ月の骨折と判明した。

 

大会車両が選手をはねる 福岡国際マラソン、骨折しながらもゴール(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
3日に福岡市で開催された福岡国際マラソンで、男性選手が大会の運営車両にはねられ、転倒して右ひじの骨が折れるけがをした。選手は転倒後に立ち上がってレースを続け、そのままゴールした。大会事務局は「弁解

以前から危惧されていたのは、マスコミの中継車が選手に接近し過ぎる件。
選手が「ドイてくれ」みたいにアピールする姿を報道などで見かけることがありますが、大会運営の監察車ですか…

 

報道にあるように、全く言い訳の余地がなく運営者の責任です。
中継車も含め、選手に接近しないなど基準が必要だと思う。

ところで、せっかくなので道路交通法の話。
レースしている区域は当然ですが車両通行禁止、歩行者通行禁止の警察署長規制が掛かっているはず。
前回もちょっと書きましたが、

 

道路使用許可がある場所で道路交通法違反が成立するか?
個人的にはそもそも論点がおかしいと思っているので、どうでもいい話になります。 ツールド北海道事故について、被害者さんが対向車線にはみ出したことを道路交通法違反だと考える人もいるのが事実。 個人的にはそこは論点になり得ないというか、集団落車な...

 

判例上は、道路使用許可や通行禁止規制が掛かっている場所も道路交通法上の道路として扱うことになる。

原判決挙示の実況見分調書によれば、被告人が無免許で大型特殊自動車(ロード・ローラー)を運転したとされる原判示第一の道路は、長野県々道にして、本来、一般通行の用に供する道であつたことが明らかであるから、道路法第2条第1項、第3条第4号所定の道路にあたり、したがつて、道路交通法第64条、第2条第17号、第1号により、本件自動車の如き車両等の運転には免許を要する道路交通法上の道路と認められることもまた明らかである。所論は、被告人が本件自動車を運転した区間は、道路工事のため、道路標識をもつて一般の通行が禁止された場所であるから、道路交通法にいわゆる道路ではない旨、縷々主張するが、所論のような通行の禁止は、道路管理者が、一定の場合に、道路の構造保全、または、交通の危険を防止するため、一時的に行なう道路管理上の措置に過ぎない(道路法第46第1項、第48条第1、2項参照)のであり、むしろ、道路本来の目的効用を達成するための措置であつて、それが道路たることを否定するものではない。これを、運転免許制度の趣旨からみても、同制度は、道路における車両による危険の防止を図らんとするにあるものであるところ、所論のような通行禁止の標識のみをもつてしては禁止区間内に一般通行人が立ち入ることを完全に防止しうるものではないのみならず、右にいわゆる危険とは、ただに一般通行人に対する危険に限らず、所論のような通行禁止区間内において工事に従事する者、あるいは、同区間内に存する物に対する危険等、ひろく、一切の危険を含むものと解すべきであるから、たとえ、所論のように道路標識が設置されて一般の通行が禁止され、かつ、被告人の運転した自動車が工事用の自動車で、その運転区間も右通行禁止区間内に止まるとしても、本件の如き自動車の運転に免許を要しないものとする合理的根拠とはなしがたい。以上の諸点に関する所論はすべて独自の見解というほかなく、論旨は採用の限りではない。

 

東京高裁 昭和42年5月31日

 

要は道路使用許可やそれに伴う署長規制って、「レースとして許容される範囲内では」道路交通法の具体的義務規定を適用しないものの、無免許運転、酒気帯び運転みたいな危険性が高いものについては道路交通法を適用する余地を残しているんじゃないかと思う。

 

詳しくはわかりませんが。
ちょっと気になっていろいろ書籍を調べてみましたが、たぶんこの解釈で問題無さそうですが、若干疑問が残るのも事実。
異論がありましたらご自由にどうぞ。
個人的には東京高裁判決の中身に納得するというか、下記判示は確かにその通り。

通行禁止の標識のみをもつてしては禁止区間内に一般通行人が立ち入ることを完全に防止しうるものではないのみならず、右にいわゆる危険とは、ただに一般通行人に対する危険に限らず、所論のような通行禁止区間内において工事に従事する者、あるいは、同区間内に存する物に対する危険等、ひろく、一切の危険を含むものと解すべき

道路交通法上の道路であるかと、道路交通法の規定を全て適用するかは別問題と捉えたほうが分かりやすい。

 

なのでこの件についても、運転者に安全運転義務違反(もしくは18条2項?)と付加点数をつける可能性はありますが、具体的にどのように処理するのかはわかりません。

 

そもそも、「道路交通法の道路ではない」と解釈してしまうと、一般車両や歩行者が規制区域に進入しても摘発できないことになって不合理だと思うのですが。

 

まあ、具体的にどのように処理しているかまではわかりません。

 

箱根駅伝とかも、やたら中継車が選手に接近していたり、選手の進路を塞いだりしてますが、今回の件については報道を見る限りでは運転者の不注意というあってはならないことが原因なのかと。

 

結局、突発的な事態が起きたとしても選手は守られないと成り立たないわけですが、あってはならないことが起きた以上、何ら言い訳は成り立ちません。
なので「ちゃんとやれ」としか言いようがないのですが、ケガした選手の人は気の毒。
人間はミスをするとは言え、何か緩んでいたのではないかと考えてしまいます。

コメント

  1. . より:

    車が後ろ走ってるシーン割と見ますけどあれ転けたらブレーキ間に合うんか…?と思うこと多々

    これをきっかけに何らかの改善になればまだ救いか…

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なんか「解放骨折」と報道にありましたが、どんな勢いでぶつけたのか不思議です。
      失敗しないと反省に繋がらない…というのもビミョーですけどね。

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