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自転車道の存在…「論文ガー!」とは?

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以前書いた記事について、なんだかよくわからないメールを頂いたのですが…

 

なぜこの自転車道は、ポールと縁石で封鎖されているのか?
こちらの件。 自転車道の入口がポールと縁石で封鎖されています。 「これじゃ歩道からしか自転車道に入れないじゃん!おかしいだろ」と思うでしょう。 一応、理由があってこの形です。 自転車道が「変」な理由 まず、自転車道がない状態で考えてみます。...

 

こんな自転車道が満足なんですかね。かなり危険にしか見えないけど。
先日の続きです。 かなり怖くね? こちらが激狭自転車道(双方向通行)。 双方向通行の自転車道(交通法2条1項3号の3)で、普通自転車は通行義務がありますが、第一車線を大型車が通行すると、こんなんですよ? 自転車道ではなく歩道を通行する自転車...

 

オランダなどでは分離された自転車道が最も安全なインフラだと論文がいくつも出ている。海外の論文を読んでないのだろうと思われますが、浅はかではないか?自転車道を作ることに反対しないで欲しい。

えーと、何か勘違いしてませんかね?

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勘違いしてませんかね?

何か勘違いしているようにしか思えないのですが、様々な記事で書いた内容を総合するとこうですよ。

 

✕ 「自転車道を作るな」

○ 「中途半端な自転車道や使いにくい自転車道を作れば自転車が不便になる。作るならちゃんとして」

 

以前から読解力について不思議に思っているのですが、例えばこれ。
ちゃんと読めばわかるように、「横断歩道を横断しようとする自転車に停止すべきではない」なんて話をしているのではなくて、「38条1項後段の義務はないが、事故回避義務まで免除するものではない」という話を単に法律上の観点から解説しただけ。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

けどなぜか読み違えて発狂してくる人がいたりする。

 

話を戻しますが、自転車道の件。
その「海外の論文」とやらについては何を指すのか知りませんが、「ちゃんとした自転車道」を前提にした論文だとしたら「ちゃんとしてない使い勝手が悪い自転車道」についても当てはめるのはムリがある。
なのでどんな論文なのか提示してくださいな~とお願いしたのですが、

管理人
管理人
それ以降、返信なしw

「論文ガー!」もいいんだけど、どういう自転車道を前提に書いた論文なのか明らかにしないまま「自転車道は最も安全なインフラだ!」と言われても。

自転車道なので双方向通行になりますが、左車線の半分が路肩のコンクリートブロックになっていて、自転車同士の離合すら困難な自転車道について「最も安全だ」と言われましても。

しまいには車道から自転車道への入口は封鎖されていて、一度歩道に上がってから自転車道に進入する仕組みになっていますが、狭い上に路肩のコンクリートブロックを通行させられたり、車道、歩道、自転車道と複雑な経路を辿らされる自転車道と、ちゃんとした自転車道について考察したのではないかと思わしき論文を同視するのはいくらなんでもバカげているように思うのですが…

 

繰り返しますが、こちらが書いた内容はこれ。

 

✕ 「自転車道を作るな」

○ 「中途半端な自転車道や使いにくい自転車道を作れば自転車が不便になる。作るならちゃんとして」

 

日本には自転車道がほとんどないと認識していますが、自転車道の中で自転車同士が正面衝突した事故はいくつか知ってます。
要はどちらかが逆走していたことが疑われる事故になりますが、例えばこんなのとか。

 

自転車道での自転車同士の正面衝突事故、原因は電動アシストママチャリの【右側通行】。
昨日書いた、自転車道での正面衝突事故の件ですが、 違う報道では、事故原因として【電動アシスト自転車の逆走】であったそうです。 事故原因について こちらで報道されています。 事故が起きたのは、10日午後5時半ごろ。名古屋市中区丸の内の“自転車...

 

「自転車道」ですれ違い際に接触した場合の過失割合。
道路交通法では、自転車道は原則として対面通行になりますが、相変わらずクソ狭い自転車道が乱立される今日この頃。 自転車道で自転車同士が接触や衝突した場合、過失割合はどうなるのでしょうか? 自転車道ですれ違い際に接触 自転車道で衝突や接触が起き...

 

そして過失割合はいつものこれです。

左側通行について必ずしも徹底されてない現状があることからすると、中央部分をはみ出したことをそれほど大きく評価することは相当ではない

 

大阪地裁 平成30年11月16日

この判例においては逆走自転車が60%、順走自転車が40%。
ルール守って左側通行している自転車がバカを見る仕組みだからやるせない。

 

で。
冒頭の自転車道についてですが、問題点は多い。

 

・車道通行自転車は複雑な経路を辿り自転車道に進入することになる(危険)。
・狭すぎて自転車同士の離合が困難(危険)。
・自転車道については普通自転車のみに「通行義務」があるが、非普通自転車が車道を通行すると「自転車道を走れ」などと非難されがち。
・そもそも普通自転車にしても通行義務があるのかないのか一見してわからないケースが多い。
・一度作られた自転車道については、重大事故でも起きない限りは見直しされない。

 

作るならちゃんとして」というだけの話を、何か勘違いしているのではなかろうか。

本当に不思議

例えばここ。

歩道の中に突如自転車道が現れます。
車道を通行していた自転車は自転車道の存在に気がつかずに車道を通行してしまうと思われますが、自転車道がある場合には普通自転車が車道を通行すると違反になるため、仮にクルマが追突してきた場合であっても自転車には通行区分違反の過失が付くことが想定されます。

 

なので車道通行自転車が何かあったときに不利益を被るリスクがあるのだから、それも考慮して誘導するとか、構造的に分かりやすくするとか、そもそも「自転車道」の定義と構造が不一致なので法律から見直ししてくれとかそういう話になりますが、なぜか全然違う論点にすり替えられてしまう。

読者様
読者様
構造により車道と分離した点が重要でクルマの脅威から隔離されたのだから文句言うな!

そもそもこの自転車道については、やたら広い歩道を分離しています。
元々歩道を通行していた自転車からすれば、この自転車道ができたことと「構造分離によるクルマとの隔離によるメリット」は何ら関係ない。
元々歩道を通行していた自転車なのだから。
単に歩行者との交錯リスクが減った程度の話に過ぎない。

 

車道を通行していた自転車からすると、

①自転車道の存在に気がつかない
②通行義務があるのかないのかわからない
③自転車道の存在に気がついても、既に柵で分離されていて進入できない
④事故ったときには「通行区分違反の過失」として損害を受ける

 

などリスクがあるのだから、それらをきちんとしろというだけの話。
けど噛みついてくる人は全然違う論点にすり替えるだけ。

読者様
読者様
構造により車道と分離した点が重要でクルマの脅威から隔離されたのだから文句言うな!

全然違う論点にすり替える人の心理はいまだ理解に苦しむ。


コメント

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