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法律通りに走っても「逆走違反」呼ばわりされる自転車とは。

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なんかいろいろかわいそうに思えますが、「自転車は逆走で違反だろ!」と非難されている。

見たところこちらになりますが、確かに「一方通行標識」には「自転車を除く」がついていない。

 

 

ただしこれ、自転車が進行してきた道路を見ると、例えばこちらでは「自転車を除く」がついているので、自転車は何ら違反をしていなかったことになる。

 

 

むしろ見通しが悪い交差点で徐行義務を果たしていた様子(42条1号)。
徐行していたから回避できたと言えるので、かなりまともな自転車なのかなと。

 

ところで話は変わりますが、これですよ。
なんかおかしくないですかね。

 

 

標識問題に詳しい人ならわかると思いますが、横断歩道標識が「こっち」には向いてないため、自転車がこの方向を進行する上では「道路交通法上は」横断歩道が存在しないことになってしまいます。

信号がない場合、標識が見えない横断歩道は無効になってしまいますから…(施行令1条の2第3項)

 

これ以前から「良くないなあ」と思ってまして、要は一方通行について「自転車を除く」として逆走を法的に容認しながらも、それ以外の部分、例えば「一時停止」とか「横断歩道」についてはザルになる。

あっ、「どうせチャリなんて標識見てないだろが!」という話は確かにそうでしょうね。
けどそこが問題ではない。

 

しかし、「自転車から見て無効な横断歩道」だとしても事実上は大差ないのかも。
というのも、「見通しが悪い交差点」だから徐行義務がありますよね。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

そんでもって、「横断歩道がない交差点」での歩行者優先もある。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

歩行者の横断を妨げなければ一時停止する必要まではないし、「徐行義務」&「横断歩道がない交差点の歩行者優先」だから法に則り通行する自転車が歩行者と接触する可能性はほとんどなくなりそうですが、自転車からすると「横断歩道が存在しない(道路交通法上の話)」という珍事に繋がるのもどうなんだろうか。

「徐行義務があるから横断歩道が無効でも大差ない」という警察の判断なのだろうか?

 

結局、世の中テキトーなんですよね笑。
どうせ警察に言ったところで標識が追加されることにはならないでしょうし。

 

けど動画の状況って、「左折車から見ると適法な横断歩道がある」、「自転車からすると道路交通法上は横断歩道がなく、疑似横断歩道に過ぎない」という意味不明な話になるわけで、この国は本当に大丈夫なのか心配になります。

 

まあ、徐行義務を果たして事故を回避した自転車を責める理由が全く見当たりませんが、「自転車は逆走で違反だ!」ということにされてしまう。
インターネットってなかなか恐ろしいところですが、どんだけ間違った情報であっても多数派の意見が通りやすくなる風潮は嫌いです。

 

いまだに「自転車が横断歩道を乗ったまま横断するのは違反だ!」という人もいますが、昭和35年に道路交通法が誕生して以来、車両が横断歩道を横断することを禁止した規定はない。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

結局、自転車に乗ったまま横断歩道を横断することは違反なのか?教則の改正史や判例から見ていく。
自転車に乗ったまま横断歩道を横断することが違反なのか?という話はいつの時代も尽きない気がしますが、「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)ではこうなってます。 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯...

 

ちなみにクルマやオートバイが横断歩道を横断しても違反にはなりませんが、当たり前ですが正常な歩行者や車両の交通を妨害するおそれがあるときは「横断禁止」(25条の2第1項)。
教則の内容って、25条の2第1項そのまんま。

交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません

 

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

 

警察庁の解説でも25条の2第1項になっている。

 

絶対的横断禁止の問題と、状況的横断禁止の問題を混同する人の心理はよくわからない。

 


コメント

  1. かたさん より:

     道路の構造も交通事情も、極めて複雑です。これを理路整然と解くことは、ほとんどの人間の能力を超えていると思います。種としての能力の限界と言っても良いでしょう。
    司法試験に通るような水準の僅かの人間が、やっと扱えるものだろうと思います。

     ほとんどの一般人、ほとんどの警察官には荷が重い。だから、重要な事実を見落としたままの議論や、都合の良い解釈、論点のズレた話がじゃんじゃん出てくるのも仕方ないです。話が噛み合わないのは。知識や思考力に差がありすぎるからです。馬鹿は、自分が馬鹿だと気が付きません。何故なら、馬鹿だから。それだけに、自信満々です。馬鹿同士だと、妙に説得力があったりもします。

     しかも、ほとんどの意見というのは、筋道立てて考えて結論を導いた訳ではありません。まず自分の都合や感情、印象で結論が決まり、それに沿うように理屈が後付けされたものです。

     そんな中、私に出来ることは、とにかく気を付けて、無理をしないで、出来るだけ慣れた道で、慎重に、運転や歩行をすることです。
     

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これだけいろんなルールを語る人がいると、自分が注意するしかないんですよね。
      お怪我の具合はいかがですか?

  2. たんしお より:

    該当ツイのリプライ見てみましたがまぁ逆走逆走ばかりでしたね
    逆走じゃないよって指摘してるリプライもありまりましたが非を認めずツイ主は逆走って指摘に反論してないから本人も逆走だと思ってるんだ!というよくわからない自論展開されている方もいましたし

    そもそもこういった住宅地域?の狭い道路の一方通行で自転車も適用されてるのって個人的には見かけたことないなと思いましたがリプライ付けてる人達の周辺では常識なんですかね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なぜか自転車が悪という結論で終了してますね笑。
      世の中、こんなのばかりです。

      ちなみに、都道府県によっては「自転車を除く」がついてない一方通行がまあまああります。

  3. かたさん より:

    覚えていて下さり痛み入ります。

    大方は治りました。
    首の痛みは取れません。手の痺れも少し。
    診察で訴えても医師が取り合ってくれないので、通院はやめました。

    画像診断では異常が見られないし、これ以上興味がない感じです。
    若しくは、ゴネて補償をもらうための芝居と決めつけられているのか。

    そんなことより、自転車に乗れていないのが淋しいですね。
    今日で仕事が一段落するので、自粛を解禁したいのですが、まだ家内が許してくれそうにありません。これはこれでまた違う病気になりそうです(笑)、まあ、仕方がないですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      整形外科の医者なんてやる気がない人がまあまあいるので、残念ながらそんなもんです。
      早く自転車復活できるといいですね。

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