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サイクリングロードの「対歩行者事故」と過失の話。

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ちょっと前に書いた件ですが、サイクリングロードで「対歩行者事故」に遭ったという話。

 

サイクリングロードでの対歩行者事故。「自転車は回避不可能」は真実か?
こちらの記事について、コメントを頂いたのですが、 あくまでもコメントに頂いた内容なので解説しますが、ちょっと気になる点が。 状況はサイクリングロードで起きました。私と歩行者の進行方向は同じで私が10M程度手前から歩行者を認識しており、ベルを...

 

状況はサイクリングロードで起きました。私と歩行者の進行方向は同じで私が10M程度手前から歩行者を認識しており、ベルを鳴らしながらブレーキをかけて減速しながら走行しました。歩行者は親子で母親は左端、息子が中央にいて右側が空いていたため私はベルを鳴らしながら右側をすり抜けた時に息子が急に右に動き私の左腕に衝突し私は右側に転倒しました。

息子さんは私の自転車に尻もちを付きましたが特に大きな怪我はありませんでしたが私は右にコンクリート柵があり、そこに激突したので肋骨を骨折してしまいました。

その後、一緒に居た母親が「あなたが100%悪い、110番してください!」と言ったので110番しました。その後警察で調書を作成しましたがその時、担当のお巡りさんには「歩行者の不注意もある」とおっしゃってましたがこの場合、どうなりますか?
被害者の後ろ方突っ込んだなら私が100%だと言われても仕方がありませんが、横から押されて倒れるのは避けようがありません。

自転車に乗ってるということだけで加害者と決めつけられて正直腹が立ちました。怪我も私のほうが重症です。なのに相手は示談金目当てに毎日通院しているようです。

こういうケースでも自転車の過失は大きいんでしょうか。

イメージ図。

回避不可能と思う気持ちはわからんでもないのですが、注意義務としては「それ以前」になるため、せいぜい歩行者過失は10~30%行けばマシなほうだと書きました。

 

似たような判例がないかなと探したのですが、「歩行者が不意な動きをした」という点のみが同じな判例ならあります。

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歩行者が不意な動きをした事故

判例は東京高裁 昭和56年12月16日。
事故現場は車道と路側帯の区別がある道路の車道です。

 

事故の態様と相違点。

東京高裁判決 読者様の事故
事故現場 車道と路側帯の区別がある道路の車道 サイクリングロード(歩道等と車道の区別なし)
進行方向 自転車と歩行者は同一進行方向 自転車と歩行者は同一進行方向
歩行者と自転車の位置関係 自転車は歩行者の左側を通過 自転車は歩行者の右側を通過
ベル 鳴らしてない 鳴らした

控訴人(自転車)、被控訴人=歩行者です。

控訴人は車道中央やや左寄りの部分を時速約10キロメートルの速度で前記自転車を運転して進行中、同じく車道中央やや右寄り部分を同一方向へ歩行中の被控訴人を前方15ないし20メートルの地点に認めたのであるが、そのまま直進すれば、控訴人の運転する自転車は被控訴人の左直近を通過する位置関係にあったことは前記認定のとおりである。ところで、一般に自転車運転者としては車道を通行するに際しては特段の事情がない限り車道左端に沿って進行すべきであり、また歩行者が歩行するに際して蛇行したり急に方向を転換することもよくあることであるから、このような場合、自転車の運転者としては歩行者の後方からその側方を通過するに際しては歩行者の動向に注意し必要に応じて警笛を鳴らしてその注意を喚起することはもちろん、歩行者との間隔を充分にとり車道左端に進路を変更して安全に通過すべき注意義務があるのに、これを怠り、道路左側部分に何らの障害物も存しないにもかかわらずそのまま漫然と直進し、被控訴人の左側約50センチメートルの間隔を置いただけで同人を追抜こうとしたため、直前になって左側にふらふらと寄ってきた被控訴人を避けることができず、これに右自転車を接触転倒させたものであるから、控訴人には右注意義務を怠った過失があると認めるのが相当である。

(中略)

4  過失相殺

ところで、前記認定の道路状況のもとにおいては、被控訴人も歩行者として北側路側帯を通行すべきところ、車道中央付近を歩き、かつ特段の事由もないのに急に左側に寄った過失が認められるから、同人に対する損害賠償額を定めるに当っては、被控訴人の右過失も斟酌すべきものである。そこで、控訴人と被控訴人との間の過失割合について検討するに、前記認定の道路状況、事故の態様、控訴人及び被控訴人の各過失の内容程度を勘案すると、被控訴人の本件事故に対する過失の割合は4割とみるのが相当である

 

東京高裁 昭和56年12月16日

事実認定のところで「漫然とそのままの速度で同一進路を進行したため、直前になって特段の事情もないのにふらふらと左に寄ってきた被控訴人(歩行者)を避けることができず、被控訴人に自車を接触させた」とあるのですが、この事故態様で自転車:歩行者=60:40。

 

これがサイクリングロード(歩道等と車道の区別がない道路)だと事実上遊歩道的に見られる傾向があるので、歩行者有利に働きます。
なので読者様の事故については、せいぜい歩行者過失30%(自転車過失70%)、子供が相手なことを考慮すると歩行者過失はもっと下がるのかなと。

 

ちなみに東京高裁判決では「自転車の速度は約10キロ」になっている点も注意。
読者様がサイクリングロードでどのようなスピードだったのかは知りませんが、時速10キロなら子供にサイドアタックされても避け得たような気もする。

 

サイクリングロードでの事故判例ってさほど多いわけではないのですが、今まで見た印象だと歩行者の過失を認めないものがいくつかあったので、自転車対歩行者は自転車の分が悪いのです。

 

そのほかだいぶ事例は異なりますが、公園内の道路にて12歳が運転する自転車が友人と鬼ごっこをしていて、歩行者に追突した死亡事故なんてものもあります。
こっちのほうがサイクリングロードに近い気がしますが、歩行者の過失を認めず全責任は自転車にあるとしています(大阪地裁 昭和60年1月29日判決)。
なお、12歳に事理弁識能力を認めず親に賠償命令という判断。

「回避不可能」の主張

以前書いたようにこの事故態様。

ベルを鳴らしたなら、歩行者がそれに気がついたのを確認するまでは前に出ちゃダメなんですよね…
ベルを鳴らすことの是非はともかくとして、「鳴らしたからあとは歩行者が悪い」みたいな法律ではないので。

 

以前も書いたように、自転車保険に入ってなかったそうですが、サイクリングロードを走るのに無保険はだいぶリスキーです。
車の保険や火災保険の付帯などで安く入れたりするし、マジな話で自分を守ることになるので保険は必須です。

 

自転車対歩行者もそうですが、自転車対自転車でも過失割合はこんな感じなんですよ。

幹線道路を進行していた自転車と、歩道からノールックで車道にきた自転車の衝突事故ですが50:50。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

たぶん、一般的にイメージする過失割合とはだいぶ開きがあるでしょうけど、過失割合50%で賠償額は9200万オーバー。
逆走自転車と衝突したときも過失割合は50:50が基本だし、逆走自転車の過失を0%にした判例すらあるので…自転車に乗るのに無保険だとあとになってビックリするでしょう。

 

「回避不可能」と思っても、裁判所が「対歩行者事故」で自転車の過失を小さくすることはまずないと思っていい。

 

コメント

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