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サイクリングロードでの対歩行者事故。「自転車は回避不可能」は真実か?

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こちらの記事について、コメントを頂いたのですが、

 

サイクリングロードは法律上「歩道」ではない。
なんかちょっと前から「夜間のサイクリングロード」についていろいろ意見が出ていて、車両である自転車が歩行者を保護する義務があることには同意しますが、 サイクリングロードは法律上「歩道」ではありません。 サイクリングロードと道路交通法 分かりや...

 

あくまでもコメントに頂いた内容なので解説しますが、ちょっと気になる点が。

状況はサイクリングロードで起きました。私と歩行者の進行方向は同じで私が10M程度手前から歩行者を認識しており、ベルを鳴らしながらブレーキをかけて減速しながら走行しました。歩行者は親子で母親は左端、息子が中央にいて右側が空いていたため私はベルを鳴らしながら右側をすり抜けた時に息子が急に右に動き私の左腕に衝突し私は右側に転倒しました。

息子さんは私の自転車に尻もちを付きましたが特に大きな怪我はありませんでしたが私は右にコンクリート柵があり、そこに激突したので肋骨を骨折してしまいました。

その後、一緒に居た母親が「あなたが100%悪い、110番してください!」と言ったので110番しました。その後警察で調書を作成しましたがその時、担当のお巡りさんには「歩行者の不注意もある」とおっしゃってましたがこの場合、どうなりますか?
被害者の後ろ方突っ込んだなら私が100%だと言われても仕方がありませんが、横から押されて倒れるのは避けようがありません。

自転車に乗ってるということだけで加害者と決めつけられて正直腹が立ちました。怪我も私のほうが重症です。なのに相手は示談金目当てに毎日通院しているようです。

こういうケースでも自転車の過失は大きいんでしょうか。

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過失割合の話

具体的な道路の幅、子供の年齢、減速したという速度などにも左右されますが、このケースで自転車のほうが過失割合が小さくなることはまずあり得ません。
歩行者過失にしても、具体的な状況次第で変わりますが5~20%がせいぜいかと思われます。

 

自転車対自転車のサイクリングロードでの事故になりますが、こういう判例があります。

 

サイクリングロードで自転車同士の「追い抜き事故」。過失割合は?
どこのサイクリングロードでも起こりうる話かなと思うのですが、サイクリングロードって狭いですよね。 サイクリングロードで先行する自転車を追い抜きした際に起きた事故について、ちょっと珍しい事故態様のものがあります。 サイクリングロードで自転車同...

 

事故の概要。

・被控訴人の自転車が先行、控訴人のロードバイクが後行(控訴人はさらに後ろに友人の自転車がいた)
先行する被控訴人の自転車は、後ろからみてジグザグ左右にふらついていた
・道路左側を通行する被控訴人の自転車を追い抜きしようとして控訴人が右斜め後ろについた際に、控訴人の後方にいた友人が咳払いをした
先行していた被控訴人は咳払いに反応して右後ろを振り向いた際に、バランスを崩して転倒
被控訴人が右に転倒した際に、追い抜き中の控訴人自転車と接触し両者転倒
・追い抜き時の側方間隔は長くても1m程度と考えられる

被控訴人自転車(先行) 控訴人自転車(追い抜き)
30 70

結局、後ろからきたほうが過失割合が大きくなる。
突然倒れてきたら回避不可能と思う気持ちはわからなくもないのですが、どちらかというと「それ以前」の注意義務の問題になります。

 

具体的な道路幅や速度などがわかりませんが、例えばこれくらいの幅だとします。

自転車が歩行者の側方を通過する際には、道路交通法上の義務はこちら。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

サイクリングロードは道路交通法上、「歩道と車道の区別がない道路」になりますが、歩行者の横を通過する際は安全側方間隔+徐行。
安全側方間隔については最低でも1.0m、子供なら行動が読めないので1.0mでは足りないし狭いサイクリングロードならほとんどの場合、歩行者の横を通過する際は徐行義務があると考えてよい。

 

で。
文字から見たイメージ図。

ベルを鳴らしたそうですが、「歩道」ではないので必ずしもそれが違反になるわけではありません。
問題なのは、ベルを鳴らしたからには「歩行者が自転車の存在を認識したことを確認してから進行したか?」

 

子供と言っても何歳くらいなのかはわかりませんが、行動の予測がつきにくいのが子供。
なので「予見可能」なんですよ。
おかしな動きをすることは。

 

そうなると、子供が自転車の接近に気がつくまでは追い抜きを控えるとか、

最徐行で自転車の存在を知らしめながら右側から追い抜きすべき注意義務があると言えるわけで。
「回避不可能」と思う気持ちはわからなくもないのですが、注意義務自体は「それ以前の話」になります。

 

なので追い抜きした時の速度、子供との側方間隔、子供の年齢などによって過失割合は変わりますが、自転車のほうが過失割合が小さくなることはあり得ないと考えていいです。
歩行者過失についても、どんだけ頑張っても30%以上になることはまず無い。
一般的にはせいぜい10%とか、20%行くかどうかかと。

 

あとは具体的な状況次第で変わります。

気持ちはわからなくもないのですが

サイクリングロードって道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」(2条1項1号)で歩道ではありませんが、事実上遊歩道的に捉えて通行する歩行者のほうが一般的。
サイクリングロードでの対歩行者事故の判例とか見ると、そもそも過失相殺を認めてないものがあるので(つまり自転車過失が100%)、正直分が悪いなんてレベルではないのです。

 

そういう実情を知っているので、例えばこれくらいの幅員のサイクリングロードにて大人+子供が歩いていたら、

子供が自転車の接近に気がつくまでは追い抜きしません。
それくらい行動の予測がつかないし、何よりも事故が起きたときには自転車過失がはるかに大きくなることは予見可能なので。

 

ベルを鳴らしたとしたら、ベルに子供が反応して自転車の存在を察知したことを確認してからじゃないと、事故になればバチクソ分が悪い。
自己防衛って本来はこういう意味なんじゃないかと思うけど、自分を守るためにはそれくらい確認しながら進行しないと、とんでもなく分が悪いのです。
子供の横を無減速でかっ飛ばす自転車とか見かけますが、マジでろくなことにならない。

 

民事の過失って歩行者保護がかなり強い上に、サイクリングロードは自転車が優先ではないし、ロードバイクが時速30キロ以上だと民事責任上は自転車として見られません。
そういうことを知っていると、サイクリングロードは怖すぎて行きたくないのですが、詳しい過失割合については状況次第で変わるし弁護士に相談した方が良いと思いますが。

 


コメント

  1. T.K より:

    自分もサイクリングロードを走ることはあるので他人事ではないですね。どちらかの端を歩いている場合は軽く減速する程度で追い抜いていきますが、真ん中を歩いている人もいますから、そういう時は減速して声をかけて、どちらかに寄ったのを見てから進むようにしています。高齢者・子供・動物は特に要注意なんで、この記事の事故は自転車側が不用意、悪く言おうと思えばもっと悪く言えるケースのように思います。正直、子供を真ん中寄りに歩かせている母親もどうかと思いますが、それだけに一層の要注意案件なわけで。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      正直なところ、このタイプで歩行者の過失が大きくなる可能性は皆無に近いので、自転車が注意するしかないんですよね…

  2. いんちょ より:

    柵に激突して骨折ってスピード出し過ぎだと思いますが、横からぶつかって自転車に尻もちの子どもの治療費を払う必要なんてあるのでしょうか??

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      もちろんありますよ。
      過失割合次第になりますが。

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