こちらで取り上げた件ですが、
事故現場直近の横断歩道が「標識漏れ」ではないか?と読者様からご指摘。
んー、無さそう…
信号がない横断歩道の場合、標識と標示がセットになってないと無効(令1条の2第3項)。
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
ちなみに愛知県警って「標識漏れ」があったっけ??と思って調べたのですが、2018年に発覚して点検しているはず。
愛知県警は24日までに、同県津島市の市道交差点の横断歩道に、信号がない場合に法令が設置を義務付けた標識がなく、横断歩道も所定の位置からずれていたと発表した。同交差点では1、2月に一時停止違反の摘発が4件あり、県警は反則金を還付し違反点数を抹消する。
(中略)
信号がなく標識設置が必要な横断歩道は県内に約4万6千カ所あり、県警は、あらためて確認するとしている。
標識ないのに取り締まり 愛知県警、反則金を還付 - 日本経済新聞愛知県警は24日までに、同県津島市の市道交差点の横断歩道に、信号がない場合に法令が設置を義務付けた標識がなく、横断歩道も所定の位置からずれていたと発表した。同交差点では1、2月に一時停止違反の摘発が4件あり、県警は反則金を還付し違反点数を抹...
Googleマップは2022年になっています。
現場を確認しないと何とも言えませんが、もし標識漏れなら早急に対処しないとまずい。
近所の方がいましたらよろしくお願いいたします。
なお、横断歩道が無効な以上は38条1項に関する義務がないことになるのですが、ダイヤマークが視認できる時点では横断歩道は確認できず、
ダイヤマークの時点で警戒する義務があることと、横断歩行者と事故が起きた場合の過失運転致死傷罪の注意義務を考えると、「減速接近すべき注意義務」自体は変わらないので、このケースについては単に38条1項の違反が成立しないだけで注意義務自体は変わらないような。
以前、横断歩道の標示のほとんどが消失していたために過失運転致傷罪が無罪になった判例を挙げましたが、
このケースはダイヤマークもかなり消失していて、横断歩道の標示は既に視認不可能という惨状。
これの判決文が見当たらないのでなぜ無罪になったかの理由はわかりませんが、道路交通法上の横断歩道が無効でも、横断歩道の存在を認識できるなら注意義務自体はあると考えられます。
しかしこれ。
左側のミラーがある位置に標識がないと、三方向から標識を視認できないことになり無効になりかねない。
よく気がつきましたね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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