PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

止まってくれた車両の直前を横断したら「直前横断」になるか?

blog
スポンサーリンク

ぶっちゃけた話、私もいまだに疑問です。

読者様
読者様
「車列間横断は「直前直後横断」なのでそもそも禁止」について、ドライバーに手を挙げて合図して止まってくれている場合も横断したら違反なのでしょうか?渋滞していない場合でクルマが止まってくれた場合も横断してはダメ?

正直なところ正解はわかりません。

スポンサーリンク

直前直後横断

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

直前直後横断とは停止車両の直前直後横断も禁止ですし、走行中の車両の直前直後横断も禁止です。
走行中の車両の直前横断とは、停止距離内(空走距離+制動距離)で横断開始することを意味します。

 

要はこの規定、死角から横断することや回避不可能な距離内で横断開始することを禁止しているわけです。

 

◯駐停車車両の直前直後

◯走行車両の直前横断

道路交通取締法時代には歩行者にも罰則がありました。
歩行者に罰則を設けても抑止力にはならず、交通教育に委ねるべきとの考えから罰則は廃止されています。

 

で。
クルマが自主的に止まってくれた「直前」を横断することが直前横断禁止に該当するかですが、

条文上は確かに直前横断なんですが、それを禁止している趣旨とは思えない…ですかね。
対向車からの視認は容易ですし

この場合、「危険を防止するための停止」なので後続車についても本来は「割り込み禁止」に該当しそうな気がする。

(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときはその前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

ただし、片側二車線以上だと「追いついた」に該当しない気もする。

東京都など一部の都道府県には、このような規定があります。

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前方にある車両が歩行者を横断させるため停止しているときは、その後方にある車両は、一時停止し、又は徐行して、その歩行者を安全に横断させること。

この規定はこういうケースで当てはまるのかもしれませんが、この規定はたぶん「存在しない県」のほうが多いと思う。
そもそも、「前方にある車両」が何のために停止しているかをどうやって察知するのか疑問がありますが、故意の処罰規定しかありません。

 

自主的に止まってくれた車両の「直前」を横断することを禁止しているとは思えないですが、たぶん状況次第なので何とも言えません。
複数車線の道路ではちょっと無理があると思うし、片側一車線道路やセンターラインがない狭い道路なら問題ない気がする。

 

直前直後横断

直前直後横断って任意で停止してくれた車両の「直前」を横断することを禁止した趣旨とは思いませんが、それがセンターラインがないような狭路なのか、片側複数車線の道路なのかなど様々な要素で変わる気がします。

ただまあ渋滞停止した車列間から横断することについては、直前直後横断に該当するというのは間違いないので、あとはいつもの「状況次第」なのかもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました