先日書いた内容の続きです。
こういう道路があります。
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一方向にしか進行できない交差点
一方通行道路には「自転車を除く」の補助標識はありません。
AとBの車両は矢印の方向にしか進行できませんが、この交差点を進行する車両がウインカーを出しているのを見たことがない。
パトカーも同様ですし、ここはバス通りですがバスがウインカーを出しているのも見たことはない。
先日紹介した仙台簡裁判決によると、一方向にしか進行できない交差点では合図履行義務がないことになる。
判例はT字路を左折東進する際に、合図を出さなかったことから合図履行義務違反に問われたもの。
前記曲角を左折東進する以外に、自動車の進行し得べき道路はないのであるから、その道路に沿い前進する場合、自動車運転者としては、上記の如き見とおしのきかない曲角においては、徐行又は警音器吹鳴等の方法により衝突の危険を回避すれば足り、特に左折の合図までする要はないものと思われる。何となれば、法の合図を命ずる趣旨は、例えば、一直線の道路でも、横断するとか、転回又は進路を変えるような場合は格別、そのまま前進する場合には、特に合図の要はなく、丁字路とか十字路又はY字路等の道路を進行する自動車がいずれの方向に進行するのか、後続の自動車又は前方から進行してくる自動車或いは通行人等に自車の進行方向を示し、衝突等の危険を未然に防止せんとする趣旨に外ならないのであるから、前記の如く、事実上丁字路の一方が通行止になっていて、自車がそのまま道路に従って前進するような場合、進行道路が屈曲していたからといって、殊更、左折の合図をする要はないものと解するのが相当である。
仙台簡裁 昭和38年2月13日
確かに、合図を要求している趣旨から考えると、一方向にしか進行できない交差点については全ての車両が同じ方向に進行するわけで、横断や転回、進路変更などトリッキーなプレイをする場合を除けば他の通行者に何かを伝える理由もなければ必要もない。
昭和の時代ってなかなか不思議な判例が残っていまして、優先道路(交差点内にセンターライン)に従って左側に進行した際に合図を出さなかったことについて、なぜか起訴していたりします。
なぜにこれを違反として切符を切ったのか、そしてなぜ起訴しているのかさっぱりわかりません。
当たり前ですが、優先道路に従って左側に進行した際に合図は不要。
道路標示によつて、荻原線および山寺線(以下、この両道路を一体として甲路という)が優先道路に指定されていることが認められる。そして、原判決挙示の関係証拠によれば、被告人は、普通貨物自動車を運転して、山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を通過するに際し左折の合図をしなかつたものであることが明らかである。
そこで、山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を通過する自動車の運転者は、道交法53条1項により左折の合図をなす義務を課せられるものであるか否かについて検討する。先ず、道交法にいわゆる「右折」「左折」の意義が問題になるのであるが、同法は「右折」「左折」の用語に関しこれを定義する規定を設けていない。同法34条1項は、「車輛は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」同条2項は、「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」さらに、同条3項は、軽車両の右折方法に関し、同条4項は、一方通行となつている道路における右折方法に関して、各規定している。)同法25条1項は、「車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。」同条2項は、「車両……は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。」同法53条1項は、「車両……の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は燈火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」同条2項は、「車両の運転者は、第一項に規定する行為が終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。」とそれぞれ規定している。
以上各規定の趣旨を綜合して考えれば、「右折」ないし「左折」とは、車輛が、進行道路から外れて、他の交差道路又は右方ないし左方の道路外の場所へ進入することを指称するものであつて必ずしも、右方向ないし左方向に折れ曲つて進行する場合を指称するものではないものと解するのが相当である。また、道路が屈曲しているため右方ないし左方に折れ曲つて進行する場合であつても、進行道路から外れることなく進行するときは、「右折」ないし「左折」には該らないものと解するのが相当である。なんとなれば、車輛が、従前の進行道路から外れることなく進行する場合においては、たとえ道路が右方ないし左方に屈曲しているため右方ないし左方に折れ曲つて進行することとなるとしても、同法34条に定める義務を課する必要性は全くないのであり、寧ろ、右の義務を課するときは却つて車輛の円滑な通行を阻害し危険を生ぜしめる虞れがあるからである。これに反し、たとえ、右ないし左に折れ曲ることなく、直線状に進行する場合であつても、従前の進行道路から外れて、他の交差道路ないし道路外の場所に進入するときには、他車の進路をさえぎつたり、あるいは後続車の運転者に対し進行を躊躇させる事態が生じるため、同法34条ないし25条に定める義務を課するのが相当であると考えられるのである。
これを本件についてみるに、山寺線および荻原線は、本件交差点内を貫通して中央線が設けられていて、この両線が一体の道路として、乙路に対し優先道路に指定されているのであるから、本件交差点は、山寺線および荻原線をもつて構成される甲路とこれの屈曲部に接続する乙路とが交差する交差点であると解するのが相当である。したがつて、甲路を進行する車輛は、荻原線から山寺線に向けて進行するときは右に折れ曲つて進行し、その逆の方向に進行するときは、左に折れ曲つて進行するのであるが、従前の進行道路すなわち甲路から外れて進行するものではないから、当該道路に設けられた車線に沿つて進行すれば足りるのであつて、道交法にいわゆる「右折」「左折」には該らないのである。これに反し、乙路から荻原線に向けて進行する場合は、なんら右に折れ曲る関係にないにも拘らず、「右折」に該り、一方、荻原線から乙路に向けて進行する場合は、同じく左に折れ曲る関係にないのであるが、「左折」に該ると解すべきである。本件交差点の如く、優先道路と他の道路とが交差して三叉路を形成しているときには、右のように解することによつて、はじめて、甲路と乙路との相互間における車輛の円滑な通行の目的が達せられるのであつて、単純に、交差する各道路相互間の交差角度の基準にして、「右折」「左折」の意義を定めることは、法の趣旨を没却するに等しいこととなるのである。
したがつて、自動車を運転し山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を進行する行為は、道交法にいわゆる「左折」には該らないのであるから、被告人は、同法53条1項に基き左折の合図をなす義務を負つていたものではなく、山寺線から荻原線に向けて本件現場を通行するに当り左折の合図をしなかつた不作為はなんら罪とならないものといわざるをえない。
福岡高裁 昭和51年4月14日
少なくとも裁判所は、一方向にしか進行できない交差点で合図が必要だとは捉えていないわけです。
事実上曲がり角と捉えているわけですよね。
それを踏まえて
一方向にしか進行できないT字路(左折禁止のT字路)について、
本当に二段階右折義務があるのか…についてはかなり怪しい。
判例に従うなら、そもそも右折と捉えていませんし。
どうせろくな回答が来ないことを承知でいくつかの警察署で聞いてみたところ、「二段階右折しないでそのまま進行してよい」という警察官と、「いや、二段階右折する義務があるから!」という警察官の2パターンに割れました笑。
どうせそうなるだろうと予想してましたが、警察官によって意見が分かれる程度の話でしかない。
あくまでも「左折禁止で右折しかできないT字路」の話なので、右左折可能なT字路の場合には二段階右折義務があります。
要は自転車のルールって本当の正解があるようでないのが現実でして、それこそ変形T字路の二段階右折とはどっちが正解なのか?と質問しても、
実はこれについても判例上はどちらも間違いとは言えない。
正解が複数あったり、そもそも正解がない場合すらあるのが自転車のルール解釈なわけですが、判例から考える分には左折禁止のT字路について二段階右折義務があるかもしれないし、無いかもしれないしとしか言いようがないわけですね。
二段階右折しましょうね pic.twitter.com/niG4umZfSj
— らんらんサイクル@BRM218淡路島200 (@RanRanCycle) January 3, 2024
判例から考えると合図履行義務はない。
理由は一方向にしか進行できないT字路だから、他の通行者に何かを伝える必要がないから。
それにしても、自転車のルールって地獄だよなあといつも思ってしまいますが、そもそも絶対的に正解だと言い切れるものがないこと。
警察官ですら見解が割れましたが、あくまでも「一方向にしか進行できない交差点」の話なので拡大解釈しないよう。
少なくとも、二段階右折する理由も必要性も何一つない「左折禁止のT字路」については、
交差点内にセンターラインでも描けば、このプレイが「直進」なんだと明確になると思う。
そして判例、警察官を見解などを考えたときに、二段階右折しなかった自転車を非難するほどの話になるのかはだいぶ疑問です。
そもそも「二段階右折義務」が本当にあるのか?についても仙台簡裁判決からすれば…無いように思う。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
一方向にしか進行できないなら合図不要ってびっくりです。
そういえば両国橋西交差点から浜町海岸通り(南行き)に入ると、たいてい第一通行帯に駐車車両がいるため皆さん第二通行帯を走り、その後車線が減るので進路変更が必要なのですが、私以外でウインカー出すクルマを見たことがありません。もしかして、上記と同様の理由で合図不要なのでしょうか?
https://www.google.com/maps/@35.6932349,139.7877045,3a,75y,185.31h,79.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sa-H9IRPP4u_dxBMekXxnWQ!2e0!7i16384!8i8192?authuser=0&entry=ttu
コメントありがとうございます。
この場合は合図が必要です。
なぜなら、進路変更するのか駐停車するのかが他の通行者から判別できないからです。
おっしゃることがわかりません。左ウインカー出しても、進路変更するのか駐停車するのか判別できないんじゃないでしょうか?
コメントありがとうございます。
この場合、「進路変更をしない」という選択肢がある以上、進路変更するには合図が必要になるというだけの話ですが…
それでしたら冒頭の「一方向にしか進行できない交差点」でも駐停車する可能性はあるんじゃないでしょうか?
すみませんが、「進路変更するのか駐停車するのかが他の通行者から判別できないから」というのをもう少し説明してもらえないでしょうか
コメントありがとうございます。
仙台簡裁判決に
とある通りです。
事例が全く異なる話を挙げていらっしゃる上に、進路変更の場合は別だよねとしている前提の話なので…