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悲報!?「ブレーキランブがついたから一時停止したに決まっている!」と主張するツワモノが現れる!?

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特定の政党に肩入れすることはないのでどうでもいいのですが、

動画として「一時不停止」がバッチリ映っている中、「ブレーキランプが点灯してるのだから止まってないはずがないんだよ!」は無理筋どころの騒ぎではない。
解説する必要すら感じません笑。

 

何かを信じたり応援するのは自由ですが、過ちを過ちとして認められない人や、無理筋でゴネる人の心理はなかなか理解し難い。
本当に応援しているのなら、悪いものは悪いとして認めて、その上での話なんじゃないかと思う。

 

止まらなくてもブレーキランブはつきますからね~(当たり前)。

ところでちょっと話は変わります。
道路交通法38条は横断歩道を渡ろうとする自転車を優先する規定ではないことは立法経緯から明らかだし、警察庁の解説書にも書いてあるし、裁判所もそのように判断している。

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

こちらで多数の判例を挙げてますが、まとめるとこうなる。

横断歩道を渡ろうとする自転車には優先権がないが(38条1項)だからといって事故を起こしていい理由にはならず(70条)、予見可能な事故を回避する義務は免れない。

特段異論はないと思うし、「自転車に優先権がない」ことは「自転車を優先させちゃいけない」なわけもない。

 

ところが強硬に「自転車も優先権がある!」と主張する人って平気でウソを使うので好きになれない。
一例↓

 

「国家公安委員会が警察庁に通達を出し、自転車も優先権があると書いてある」

 

法律解釈は既に定まっているのに、なんでウソを使ってまでねじ曲げたいのか理解し難い。
それを冒頭の件で思い出しました。

 

しかしまあ、間違いは間違いとして認めて一時不停止は一時不停止として明らかなので認めればいいものを、屁理屈にもなっていない謎理論を使うのはなかなか香ばしい。
誰でも間違いはありますが、間違いを間違いとして認めない限りは改めるチャンスすら失ってしまう気がしました。

 

しかし、なかなか凄い理論を語り出す人ってどういう思考なのか理解し難いですね。
道路交通法絡みはなかなか意味不明な話を始める人が多いのでビックリしますが、一時停止したかしてないかの基準は「ブレーキランブがついたかどうか?」ではなく「停止したかどうか?」になります。

 

アレですかね。
自転車がきちんと一時停止したとしても、手信号で合図しなかったら一時不停止扱いにされるのかもしれません。
「合図が出ていないから止まってないだろ!」と言われたりして…

 

なお、自転車が左折する際には左折完了するまで左折合図と徐行合図を「継続」する義務がありますが、

人類には不可能なので、ハンドル操作を優先しましょう。

自転車の合図履行義務(手信号)について、厳格解釈をしてみた。
自転車は車両なので、右左折などをするときには手信号を出す義務がありますが、良くも悪くも滅多に見かけない。 そこで今回は、自転車の「合図履行義務」について厳格解釈をしてみます。 今回はネタ案件なので、真顔で読むことはやめましょう。 自転車の合...

主義主張を優先するためにデタラメを使う人の心理はイマイチ理解し難い。

 

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