キャットアイから「ワンクリックで2回鳴るベル」としてCATEYE NIDO OH-1500が登場するらしい。
NIDOって当然「二度」ですよね笑。
分かりやすいネーミングがたまらない。
ダブルアクションとか名前を付けると、むしろ分かりにくい可能性もあるからなあ。
キャットアイらしいシンプルで飽きが来ないデザインもよい。
ところで、道路交通法上は各都道府県の公安委員会規則によって自転車にはベルの装備が義務付けられています(道路交通法71条6号)。
ただし、ごく一部の県では装備義務がありません。
自転車のベルって道路交通法を遵守している限り、ぶっちゃけた話使うタイミングは皆無に等しい。
「危険を防止するためやむを得ないとき」にしても、自転車はベルを鳴らす暇があるなら両手でブレーキ操作をしたほうがマシなわけで、現実的には自転車ベルは「お飾り」に近い。
ちなみに「警笛鳴らせ」の標識については、レア標識です。
滅多に見かけないけど、峠にいくとたまに見かける程度。
鳴らすタイミングが事実上ないのに2回鳴るベルというのも不思議ですが、よくよく考えてみるとこのベルの鳴り方って昔ながらのママチャリのベルに近い気がしました。
ママチャリのベルってこんな感じじゃない?
ワンクリックで2回鳴るというお得さ(?)がウリのベルですが、ほとんどのロード乗りはベルを装備している理由として「使うタイミングはないけど、付けないと違反だから」なんじゃないでしょうか。
使うタイミングがないものを義務付けする理由については、是非立法者と語り合いしてみたいところ。
間違ってもジャンジャンバリバリ鳴らしまくるのはやめてくださいね。
なお昭和40年頃の判例に、二輪車の片手運転が安全運転義務違反になるか争われた判例があるのですが、
検察官は「モノを持った片手運転では警音器鳴らせないし安全運転義務違反だろ!」と主張。
裁判所は「それは大声出せば済むし関係なくね?」としています。
個人的には声でも代用可能と思ってますが、一部の県を除き、自転車ベルは必須です。
付けないと違反(道路交通法71条6号)。
付けないと違反…おっと、この話はここまでにしましょう。
付けないと怖いオニーサンに囲まれて罰金を払うことになるような気がしますが、道路交通法でも違う世界でも同じなんですよね。
「なぜ着けなかった!ルール違反だろ!」と怒られて、身分証出せと言われて、罰金を払う。
どの世界でも同じなんだよなあ。
ちゃんとルールとして書いてある以上はルールを守りましょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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