自転車の違反について青切符が導入されることに伴い、改正施行令についてのパブコメが始まってますが、
不勉強と無知からおかしな世論を形成しようとしてるのか?と疑問に持つことが多い。
例えば疋田氏は「歩道通行したら全員6000円」という前提で語ってますが、

警察庁や国家公安委員長の発表をみて、さらに法律がどうなっているか確認すれば「歩道通行したら全員6000円」なんてことはあり得ない妄想の世界でしかない。
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反則金の額は公正か?
なんか不思議な記事が配信されてますが、

まず、原付と自転車では他害性が違うのだから、反則金の額が同じなことは公正ではないと主張している。
こういう人はそもそもの前提を確認したほうがいいんだけど、例えば原付が車道逆走したら一発青切符(通行区分違反)でしょ。
ところが自転車の場合、まずは注意指導。
注意指導に従わず違反を継続した場合や、具体的危険性を及ぼした場合のみ青切符を切るのだとしている。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09
問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。
答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。
答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
実効性のある指導警告
運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。
取り締まりの推進
警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf
違反したら即青切符の原付と、違反即青切符ではない自転車。
要は運用上の差をつけているのだから、「額が同じなのは公正ではない」という主張はずいぶん視野が狭いような…
そもそも、ほとんど自転車と変わらない特定小型原付(最大時速20キロ)は一般原付と同じ額の反則金になっているので、特定小型原付と同等の反則金にすることのどこに「公正さに欠ける」と考えてしまうのかわからない。
原付=一般原付と話をすり替えちゃってるけど、原付には一般原付と特定小型原付があるのでして…特定小型原付なんて自転車と大差ない他害性よね。
原付=一般原付と誤解させてから一般原付と自転車の重量差や速度差に言及するのはいかがなものかと。
特定小型原付の電動キックボード(マックス20キロ)と電動アシスト自転車(24キロまでアシストされる)のどっちが他害性が強いのか?と聞かれたら、むしろ電動アシスト自転車なんじゃないかとすら思いますが…この人の論点は前提がおかしいので成り立っていない。
次。
113種類の違反に反則金が設定されたことについて、種類が多すぎて何が大事なのかわからないという主張をしてますが、
警察庁は信号無視、一時不停止、逆走、ながらスマホなど重点的に捉えているのは何なのか公表しているわけだし、
そもそも113種の違反については、道路交通法上は罰則が既に設けられている。
懲役や罰金が113種には設けられているけど、「113種に罰金や懲役が規定されているけど何が大事なのかわからない」なんて考えるのだろうか…
113種類の違反行為に反則金を設定したのは単なる仕組み上の問題でしかなく、どれが大要素でどれが小要素なのかは違う次元の話なのよね。

相当甘い青切符制度なんだと警察庁や国家公安委員長が解説しているのに、いったいこの人は何を言っているのだろう。
無知な人が煽るのはやめて
自転車青切符導入について思うんだけど、要は青切符切られるとしたら相当なアホ限定と言っても過言ではない。
国家公安委員長や警察庁の発表をみたら、そうだよね。
ところが疋田氏にしても、この記事を書いた宮田浩介氏にしても、前提を無視して「違反即青切符」であるかのような論調で世論をムダに煽っているだけなのよ。
何の意味があるのかさっぱりわからないし、ムダに世論を煽れば自転車ユーザー減らすだけなんだけどな。
ちなみに下記は誤り。

歩道の徐行義務違反は5000円ではなく3000円。

歩行者用道路徐行義務違反(法9条)と、歩道徐行等義務違反(法63条の4第2項)は別なのでして、歩行者用道路とはこういうもの。

歩道と歩行者用道路は別です。
歩道徐行等義務違反の反則金が3000円と低めに設定されてますが、警察庁は「まずは注意指導」と言っているのだから、注意指導されても従わない人や、事故りそうな危険な運転じゃない限りは青切符にならないのよね。
そしてなぜ法の規定と異なる話をしたがるのかも不思議。

「自転車通行可」の標識がない歩道を通行したら即通行区分違反で6000円かのようなガセネタを流すの、本当にやめて欲しいのよ。
まず法律上、そのような解釈は取れない。
自転車が歩道を通行して良い要件は3つある。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
13歳未満と70歳以上は標識の有無に関係なく歩道通行できる(63条の4第1項2号)。
問題なのは3号にある「やむを得ないと認められるとき」。
これは交通の方法に関する教則で示されている。
(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
(中略)
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。
例示列挙されているのは以下の場合。
②著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
③など
結局のところ3号にある「やむを得ない」がある以上、標識がない歩道を通行したら即青切符という運用は不可能。
結局のところ、歩道を通行するにしても歩行者優先と徐行を守っていればケチのつけようがないのだし、歩道通行したら即青切符という運用は法律上不可能なんだけど、
全然理解してない人がこういうときだけ知ったかぶりして語るの、普通に迷惑。
ありもしないことを創作して社会の不安を煽って、何の意味があるのかさっぱりわからない。
パブコメに意見するにしても、もう少し情報や法令を整理してからすべきだと思うのですが、よく揶揄される「自転車乗りは道路交通法を理解してない」ということそのまんま過ぎて笑えないのよ。
そもそも反則通告制度(青切符)というのは、本来は検察送致して裁判所で処理される交通違反について、違反件数の増加から検察や裁判所の処理能力を越えたことから昭和42年に新設されたもの。
反則金を払うなら検察送致せず終了しますよという特例制度で、反則金を払わずに裁判で争うことも可能。
昭和42年に反則通告制度が新設された際に歩行者と軽車両が除外された理由は、自動車や原付の違反件数に比べて歩行者や軽車両の違反件数はわずかであり、それらを赤切符処理することが検察や裁判所の業務を圧迫することにはならないから除外された(警察学論集、立花書房、1967年5月等)。
そして赤切符処理した自転車の違反については、公平性の観点から99%を不起訴処分にしあくまでも指導教育の場であるという運用をしてきた(起訴するのは短期間に違反を繰り返すような場合のみ)。
ところが自転車の違反件数は増加してきたから青切符制度の枠組みに入れただけのことで、反則金の支払いは任意という建前上、反則金の額が高すぎると「支払い拒否して裁判で争う人が増加」し、反則金の額が安すぎると「罰則感が薄れて意味がない」。
現状の原付の反則金は「罰則感が薄れて意味がない」の最低ラインだと思うし、そもそも「本格的なアホのみが青切符で基本は注意指導」だとアナウンスしていることを見ても、今回の青切符制度導入にいちゃもんつける余地があるとは思えないのよね。
国家公安委員長の会見でも「報道等では即青切符というイメージが残っておりますが」と言っているけど、これって「いい加減な報道で社会の不安を煽る暇があるなら、自転車ルールの啓蒙でもしろや」という意味だと受け取ってますが、いい加減な報道の結果、こうした前提誤認の主張が増えてしまう。
メディアのいい加減な報道にも呆れるけど、ろくに調べもせずに語る自称有識者もなんとかならないもんかと…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント
個人的には青切符大賛成、取り締まりは厳しめでいいのでは、と思う位、酷い運転が目に付きますね。青切符厳しいと思うなら、ぶっちゃけ自転車に乗る資格は無いと思います。
コメントありがとうございます。
厳しくしたら変わるのか?についてはやや疑問が残りますが、どちらにしてもろくに調べもしない人たちがおかしな騒ぎ方をしても逆効果なので、やめて欲しいんですよ。
現実として、自転車通行可の歩道じゃなくても、徐行していれば注意すらされない気がします。車道が危険だと判断した場合は歩道も例外的に走れるはずですし。それよりも、徐行を守られるかどうかが問題になりそうです。最近のMTBはハンドル幅が600mm越えているので、例外無く歩道走行できませんが、取り締まりはやるのか気になりますね。取り締まりをやっていると、やっと他人事ではなくなるので。
コメントありがとうございます。
現実的にはそうなるでしょうね。
ところで確かに非普通自転車については歩道通行できませんが、例えば幅615mmになる自転車が歩道通行していたことが「悪質かつ危険な違反か?」と聞かれたらビミョーなのでして、結局は徐行して歩行者優先していたなら非難する必要性がないことになります。
何が大要素なのか?という話なんですよね。