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道路交通法に毒され過ぎた場合。

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ちょっと前にこちらを取り上げていますが、

自転車が信号無視&器物損壊。穏やかにいきたいですよね。
世の中いろんな人がいるよな、とビックリしますが、 これ、器物損壊事件ですよね。 何ら疑いがないレベルで。 ところがまあ、メチャクチャな意見も出ていて衝撃を受けます。 ①「クラクション連打したから妨害運転罪だ!」 →信号無視によって妨害されて...

これについて「クルマにも過失があるだろ!」と語る人がまあまあいてビックリする。

 

これって自転車乗りがクルマを故意に殴って破壊した事件ですが、もちろん過失相殺になる要素がないので、クルマの持ち主が損害賠償請求訴訟したら満額認容です。
仮に過失相殺の検討がなされるとしたら、「クルマを殴らなければならないような正当防衛的事情があるか?」が問題になりますが、クラクション鳴らされたから殴って破壊していい理由にはならないし、もちろん正当防衛として認められる要素もない。

 

過失相殺ガー!と語る人って、大丈夫なのか心配になります。
クラクション鳴らして刺されたときに、クラクション鳴らしたことが過失相殺の理由にならないことは言うまでもない。

 

道路上には道路交通法しかないわけじゃないし、そもそも因果関係がないことが過失割合に反映されるわけもない。
以前「対自転車事故」について、相手方自転車に「ベル」が装備されていなかったとしたら「ベルが付いてないから違反として過失修正を主張できる」みたいに説明している自転車ブログを見てビックリしたのですが、ベルが付いてないことと事故の発生に因果関係がなければ過失修正要素になるわけもない

 

道路交通法違反の問題と、過失相殺の問題は必ずしも関係しないのよね。
ましてや器物損壊事件で過失相殺されるとしたら、正当防衛的な事情があった場合くらいしかない。

 

「クラクションを鳴らしたこと」と「故意に殴って破壊したこと」が別問題だとわからない人がいるのは、むしろ怖いとしか。

横断歩道を通過したクルマを蹴っ飛ばすと。
世の中にはなかなか変わった事件があるんだなぁ、と思いまして。 横断歩道を通過したクルマを蹴っ飛ばす 事件の概要です。 ・原告車は交差点を右折し、横断歩道直前で一時停止して歩道と中央分離帯上の交通島に歩行者がいないか確認してから徐行進行。 ・...

なんでもかんでも「自転車は悪くない、クルマが悪い」にしたがる人がいるのはある意味衝撃ですが、おかしな解釈をする人がまあまあいるので関わらないように生きていきたいですよね。

 

無敵の人はいますから。

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