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横断歩行者妨害の「一時停止」と「通行妨害禁止」を分けている理由。

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ちょっと前になりますが、こんなのがありましたよね。

これについて

いろんな人
いろんな人
妨害してないじゃないか!?

という声がまあまあありました。
条文上はこうなってます。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

そもそも「一時停止」と「通行妨害禁止」を分けているのは理由があります。
法改正の歴史から見ていきます。

「通行を妨げないようにしなければならない」と「通行を妨げてはならない」は意味が同じです(後述します)
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なぜ?一時停止と通行妨害禁止を分けている理由

現在の38条1項は昭和35年時点では71条3号。

 

○昭和35年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること

この当時は「横断する歩行者」のみが対象。
現在のように「横断しようとする歩行者」は対象ではなく、しかも妨害しなければ一時停止or徐行のどちらかで構わなかった。

 

昭和35年71条3号では、このような「横断しようとする歩行者」に対する妨害禁止義務がなかったわけです。

あくまでも対象になるのは横断している歩行者のみ。

これを昭和38年に改正します。

○昭和38年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにすること

改正点はこちら。

昭和35年 昭和38年
対象 横断歩道を通行する歩行者 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者
義務 妨害禁止(一時停止or徐行) 一時停止かつ妨害禁止

対象に「横断しようとする歩行者」が加わり、一時停止が完全義務化。
昭和38年改正以前は妨害禁止のみが義務で、妨害しないための方法として一時停止か徐行の選択可能になっていました。

では「横断しようとする歩行者」を加え、「一時停止かつ妨害禁止」に改正した理由を。
まずは警察庁の通達から「改正内容」の確認。

「道路交通法及び道路交通法施行令の一部改正について(通達)」警察庁次長 昭和38年6月29日

警察庁乙交発第10号 各都道府県公安委員会委員会、各管区警察局長宛

(3)横断歩道を通行する歩行者の保護(法第71条第3号の改正)

改正前の規定については、車両等の運転者は、横断歩道を通行する歩行者の通行を妨げてはならないと規定されていた。したがって、歩行者の保護は一応は図られていたのであるが、その方法として、一時停止又は徐行のいずれの方法であってもよいこととされており、また、一時停止すべき場所も不明確であるため、歩行者の保護に関する規定としては、必らずしも十分ではなかった。最近における交通事情にかんがみ、さらに歩行者の保護の徹底を図る必要が痛感されるので、この規定を改め、歩行者が道路の左側部分の横断歩道を通行し、または通行しようとしているときは、車両等の運転者は、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないこととしたものである。

次に道路交通法を作成した警察庁の宮崎氏の解説(昭和38年)を。

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

歩行者妨害になるかならないかは関係なく「横断しようとする歩行者」がいる場合にも一時停止義務を課すことで、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作ったのだと説明している。

 

要は「一時停止」って、それ自体が通行妨害禁止のためにもなるけど、「横断しようとする歩行者」に対しては横断歩道に入るためのきっかけなんですね。

 

横断しようとする歩行者に横断歩道に入りやすくきっかけを作ったのが昭和38年改正。


そして「一時停止義務」はあくまでも一時・停止に過ぎないので、通行妨害禁止義務は別に定めておかないと機能しない。

 

歴史的には最初に「通行妨害禁止」を定めたけど、「横断しようとする歩行者」も対象にする段階で歩行者が横断歩道に入るきっかけとして妨害になるかならないかは別として一時停止義務を定めたというのが経緯。

 

なので冒頭の動画については、妨害したかどうか?は関係ないわけです。
あくまでも「横断しようとする歩行者」に対し横断歩道に入るきっかけとして一時停止義務を定めたわけなので。

 

国会答弁ではこうなってます。

第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号 昭和38年3月15日

○太田委員 今度改正になりましたこれは、歩行者が道路の左側の横断歩道を通行し、または通行しようとしているときは、車両等の運転手は横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないこととする、このことを具体的にあなたちょっと説明して下さい、どういう状態を言うのですか。

○冨永政府委員 今までの現行法規で申し上げますと、これは単路の場合、単路といいますと、交差点じゃない途中の横断歩道でございますが、その場合には一時停止または徐行して歩行者の通行を妨げてはならないというふうになっておるわけでございます。今度の改正案では、横断歩道全部といっても、これはなかなか実情は無理でございますので、横断歩道の中央部分から左の方、つまり自動車からいいますと進行方向になりますが、その横断歩道上に歩行者がおり、また通行しようとしておる場合においては、横断歩道の直前、今までは場所がはっきりしていなかったわけです。「一時停止し、又は徐行」であったのを必ず「横断歩道の直前で一時停止」する、徐行はいけない。一時停止をして、それから通行を妨げないようにしなければいけないというふうにして歩行者の保護をはかる。これはただし横断歩道上だけのことであります。ですから、横断歩道のまん中から向こう側の部分のときには、これは差しつかえないわけです。横断歩道の中央から左というふうに限定いたして、その場合には横断歩道の直前で一時停止というふうにいたしておるのでございます。

○太田委員 だから、自動車を運転していく場合、横断歩道があるでしょう。その横断歩道のこちら側の端くれに立っておる人があるとする、それは歩道でも何でもないですよ、普通の、車道も歩道も区別のないところだとすると、そこに立っておる人がある限り自動車は全部とまらなければいけませんね。いわゆる通行しようとしているとき、それは一々聞くわけにいかないでしょう。現象的にその地帯に立っておる人があれは、横断するものとみなしてとまらなければならないということですか。人を待つ場合には、横断歩道の地帯と目されるところに立つべからずというようなものが一つ要るような形になってきますね。横断しようとしておるというのは何ですか、科学的に見て、くつの先が横断歩道に触れつつあるということですか、触れる直前まではいいのですか、最後になると、警察官はその辺のことを言いますよ。具体的にここのところを御説明下さい。

○冨永政府委員 そこで横断しようとしているというのは、やはり挙措、動作等前後の事情から判断して、横断しようとしていることがはっきりしている場合でございますので、ただ立っておって、通行しようとしておるかどうかわからぬときには、これは除外されるのでございます。

○太田委員 だから、横断歩道の方に向かってくつの先がついていたならばどうですか、それは何で判断するのですか。

○冨永政府委員 やはり通行しようとする動作が形に出まして、たとえば左足が一歩出ておるとか、外見から見まして明らかに通行しようというある意味の動作が出ておる場合に限るのでございます。

現在の解釈では、横断歩道に向かって歩いている人も「横断しようとする歩行者」に該当します。

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

そして現在の法では「進路の前方」になっています。

「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

進路の前方を横断する歩行者 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

要は「横断しようとする歩行者」に対する一時停止義務は、あくまでも歩行者が横断歩道に入るきっかけとして定めたもの。
そういう経緯から、現に妨害したかどうかは関係がない。

 

「横断している歩行者」に対しては一時停止しないと衝突するので、一時停止義務が通行妨害禁止義務にもなりますが、一時停止義務と通行妨害禁止義務は別の要件です。

「通行を妨げないようにしなければならない」と「通行を妨げてはならない」の差

「通行を妨げないようにしなければならない」と「通行を妨げてはならない」は意味が全く同じです。
昭和35年時点でも「通行を妨げないようにすること」と規定してますが、警察庁の通達でも「通行を妨げてはならないと規定されていた」とあり、宮崎氏の解説書でも両者の意味は同じと説明されている。

 

じゃあなぜ分けているのかというと、理由はシンプルです。
38条1項は「通行を妨げないようにしなければならない」。

当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

38条の2は「通行を妨げてはならない」。

その歩行者の通行を妨げてはならない。

38条1項はこうなりますよね。

①当該横断歩道等の直前で一時停止しなければならない
②その通行を妨げないようにしなければならない

 

仮に38条1項をこのようにしたとします。

当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはならない

以下の解釈に変わってしまうおそれが出てしまう。

①当該横断歩道等の直前で一時停止してはならない
②その通行を妨げてはならない

 

一時停止してはならないという恐ろしい条文になりうるので、複数の義務を並列的に課している規定については「妨げないようにしなければならない」としている。
17条2項とかもそうですね。
意味は通行妨害禁止です。

 

「○○しなければならない、かつ、✕✕してはならない」という規定を作る上で、「○○し、かつ、✕✕しないようにしなければならない」と規定しないと意味がおかしくなるから「✕✕しないようにしなければならない」というやや回りくどい表現にせざるを得なかったのでしょう。
「○○し、かつ、✕✕してはならない」だと、○○も✕✕も禁止なんだと解釈されてしまうリスクがあるので誤読を避けた表現にしている。

まとめると

まとめます。

○昭和35年

「横断している歩行者」のみを対象に通行妨害禁止としたが、現実の力関係からは横断歩道に踏み出せない歩行者がいた。

 

○昭和38年

「横断しようとする歩行者」も対象にし、横断しようとする歩行者に対しても一時停止することにした。
それにより、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作った。

こういう流れなので、現に妨害したかどうかは関係ないという話になります。
「横断しようとする歩行者に対する一時停止」は、妨害になるかならないかは問わず、歩行者が横断歩道に入るきっかけとしての一時停止なので。

 

「横断歩行者妨害」という言葉から、妨害した場合が違反なんだと勘違いされる可能性があります。
一時停止義務は、妨害したかどうかを問わない。
だから「一時停止」と「妨害禁止」を分けていて、しかも「かつ」なので両方やれというルールになっているわけですね。

 

ちなみにですが、横断歩行者妨害の改正史ってなかなか興味深い。
改正されたタイミングで警察庁が改正の背景や意図を説明しているので、興味がある人は警察学論集や月刊交通、宮崎氏の解説書を見ると理解しやすいと思う。
理由があって改正するわけなので、理由は解釈する上で大事。

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