ちょっと前に書いた件にご意見を頂きました。
まずは標識の確認から。
「自転車を除く」なのかわからない標識
この標識は一方通行の逆走禁止を意味します。
ややこしいのは「自転車を除く」の自転車とは普通自転車を意味するため、非普通自転車は逆走禁止です。
また、普通自転車に対する標識については特定小型原付を含むとなっているため、この標識が意味するのはこれ。
普通自転車 | 非普通自転車 | 特定小型原付 |
逆走可能 | 逆走禁止 | 逆走可能 |
では本題へ。
この場所にある進入禁止標識は道路の左右に設置されているのですが、右と左で補助標識有りと無しバージョンになっているという矛盾が。
こういった時は補助標識有りとして進行して構わないのでしょうか?
自転車ならまぁあまり気にしなくても良いかもですが、特定小型原付だとそうも行かず・・・
左側には補助標識がなく、右側には補助標識付き。
日本って凄いよなと衝撃を受けますが、一般論としては普通自転車や特定小型原付が逆走しても切符は切れないでしょう。
そもそも、単なるミスらしいです。
ちなみにここの標識の矛盾は標識BOXを通じて修正してもらいましたが、左右の標識の標識管理番号が同じなのは意外でした。
今はどちらも補助標識有りになっています。
なぜ左右に標識を立てる必要があるのかもよくわかりませんが、雑な仕事してますよね。
ある意味ではこれに近い。
自転車通行可の標識に「ここまで」とついてますが、交差点でもないところで放り出されても意味がわからないw
自転車は「やむを得ない場合」には歩道通行可能なのでまだいいとしても、特定小型原付は問答無用に違反になりますから…
けど、読者様が管轄署に確認したところ、補助標識自体が間違いだったそうな。
警察さんはハイレベルなお仕事をするから、標識が正しいとも限りません。
たまに意味不明な標識が
たまに意味不明な標識や、2つの標識が違う内容を指示していることがありますが、誰がどんな不利益を被るのかわからないので気づいたら管轄署に確認した方がいいです。
警察さんは標識のチェックが杜撰なので、大量に「無効な横断歩道」を出しまくったのは記憶に新しいところ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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