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横断歩道危険プレイ集。忘れがちな「空気読め一時停止」。

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ある件について質問を頂いたのですが、それに関係して横断歩道での危険プレイ集を。

 

これ、忘れがちなルールですが忘れると事故直結リスクが高いので。

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側方通過の一時停止違反

まずはこちら。

次にこちら。

さらにこちら。

全部同じ違反ですが、横断歩道手前に停止車両があるときは、横断歩行者の有無に関係なく一時停止義務があります(38条2項)。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときはその前方に出る前に一時停止しなければならない

全て38条2項の違反。
これ、特に2輪車がすり抜けして事故るケースが多いと某県警本部に言われたことがありますが、なぜ横断歩道の手前に停止車両があるのか?ですね。

このルールは昭和42年改正道路交通法により新設されたもの。
新設された経緯がこれ。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきであるしたがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

横断歩道の手前に停止車両がいたら、「横断歩行者を優先中」だとわかるはず。
しかし空気を読めない方々が側方通過して事故が多発した。

あまりにも空気を読めない方々が横行したので、強制的に一時停止させることにしたのが38条2項です。
逆にいえば、みんなが空気を読めれば不要な規定とも言えますが…令和になってもまだ空気を読めない方々がいる以上、やはり必要なルールですね。

 

マジな話、自転車がすり抜けて事故るケースもあるので自転車乗りも知っておかないとまずい。

38条2項の新設された経緯を引用した札幌高裁判決。

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

ところで

自転車や原付が38条2項に違反して事故るのはありがちなパターンです。
これを知ってなくても、最低限減速していれば事故を回避できるとは思いますが、上の動画のように無減速で突っ込めば事故るかどうかは運次第になってしまいます。

 

けどこれ、警察官が普通に事故を起こした判例があります。
大阪地裁 平成22年11月17日判決。

自転車が横断歩道を横断中、38条2項違反のオートバイと衝突した場合の過失割合。
道路交通法38条2項は、横断歩道直前で停止している車両の前に出るときには一時停止する規定。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により...

警ら中の警察官は38条2項の一時停止を怠り、自転車と衝突。
警ら中なので自治体と自転車の争いになってますが、某自治体の主張はなかなか強気で自転車過失は40%と主張。

 

この場合は違法駐停車車両が横断歩道直前にあった事故ですが、二輪車は特にこのタイプの事故が起きやすいので知っておいたほうがいいです。

知らずにすり抜けすると、マジで事故るので。
けど、このルールって知らない人がそこそこいる…ルールを知らなくても、無意味にすり抜けしないと決めておくのもアリなんですけどね。

 


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    これ、停止中の一般車両には自転車を含むのでしょうか?歩行者がいるから停まったのに、その横を素通りする自動車が多いので、気になりました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車も含みます。
      ただし自転車は見通しを妨げる大きさではないので、ほとんどの場合は1項の問題になります。

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