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やっぱわからんか。

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ご苦労様です。

ご指摘の通り、路側帯が道路交通法に規定されたのは昭和46年改正。
けどさ「そこ」が問題ではない。

 

理由は書いてあげたけどわからんか。
書いた通りですよ。

 

けど、あえて言わせてもらうけど、着眼点があまりにも不思議なところ過ぎて。
路側帯がいつ誕生したか、挙げた判例の判決年月日がいつなのかなんてしょーもないところに着目するとは、想像の斜め上過ぎてびっくりしました。

 

理由、書いた通りですよ。
また読めなかったの?

 

判例をいくつかと、関係しそうな記事を挙げておきますね。
けどその前に、前の記事を読み直しな。

道路交通法34条によつて運転者に要求されているあらかじめ左折の前からできるかぎり道路の左側に寄らなければならないということにも運転技術上の限界があるため、被告人は自車の左側が道路の左側端から約1mの地点まで車を寄せるにとどめて進行し、赤信号によつて交差点の手前で約30秒の間一時停止したものであること、この運転方法は技術的にやむをえないところであるけれども、車幅は2.46mであるから、これによつて車両はかろうじて道路の中央線内に保持できるわけであるとともに、自車の左側1mの間に軽車両や原動機付自転車が進入してくる余地を残していたものであること、右位置において左折に入る場合においても一旦ハンドルをやや右にきりついでハンドルを左にきりかえして道路一杯になつて大曲りしなければ左折できない状況であつたことを認めることができる。そして、本件の足踏自転車が何時交差点の手前に進入してきたか、被告人車両との先後関係は記録上必ずしも明確でないところであるけれども、被告人が交差点の手前で一時停止するまでには先行車両を認めていないことに徴すると足踏自転車は被告人の車両が一時<要旨>停止してから発進するまで約30秒の間に後ろから進入してきたものと推認されるところ、被告人は平素の運</要旨>転経験から自車前部の左側部分に相当大きな死角(その状況は当裁判所の事実の取調としての検証調書のとおりである。)が存することは熟知していたのであり、しかもその停止時間が約30秒に及んでいるのであるから、その間に後ろから軽車両等が被告人車両の左側に進入しその死角にかくれることは十分予想されるところで、運転助手を同乗させていない本件のような場合は、右一時停止中は絶えず左側のバツクミラーを注視するなどして後ろから進入してくる軽車両等が死角にかくれる以前においてこれを捕捉し、これとの接触・衝突を回避するため適宜の措置をとりつつ発進、左折する業務上の注意義務があるのであつて、単に方向指示器をもつて自車の進路を示し、発進直前においてバツクミラーを一瞥するだけでは足らないものと解すべきである。
なぜならば、左折の方向指示をしたからといつて、後ろから進入してくる直進車両や左折車両が交差点に進入するのを防ぐことができないばかりでなく、後進してきた軽車両等か被告人車両の左側から進めの信号に従つて直進しもしくは左折することは交通法規上なんらさまたげないところであり、この場合はむしろ被告人車両のほうでまず左側の車両に道を譲るべきものと解されるからである。

 

昭和46年2月8日 東京高裁

 しかしながら、右判例は、本件とは事案を異にするので適切でなく、所論は、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。すなわち、右の判例は、「交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当である」と判示しており、後進車の運転者において自車の左方を突破することが交通法規に違反するような場合についての判例であることが明らかであるが、本件は、後に判示するとおり、後進車の運転者において自車の左方を追い抜くことが交通法規に違反するものとは認められない場合であるからである。
思うに、車両が交差点において左折せんとする際に後進車がある場合には、道路及び交通の状態、両車の進路、間隔及び速度等により両車の具体的注意義務は道交法の定めるところなどから微妙に分れるところであるが、右判例は、交差点の手前三五メートルまたは六〇メートルで自転車を追い抜いた上、交差点の手前約二九メートルで左折の合図をし、同約六メートルで左折せんとしたものであつて、特別な事情のない限り道交法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの。以下同じ。)三四条五項が優先的に適用ないし類推されると認められる場合であるとして、審理不尽、理由不備とされたものである。
ところで、本件原判決の判示によると、被告人は、普通貨物自動車を運転し、幅員九・三メートルの道路を時速約三五キロメートルで進行し、交通整理の行われていない交差点を左折しようとし、その手前約三〇メートルの地点で車内鏡によつて後方を確認したところ、左斜後方約二〇メートルの地点を追尾して来る自動二輪車を発見したので、同交差点の手前約二二メートル付近で左折の合図をして車道左側端から約一・七メートルの間隔をおいて徐行し、同交差点入口付近において時速約一〇キロメートルで左折を開始した直後、被告人車の左側を直進して来た右の後進車に接触させ、事故を起したというのであり、また被告人が発見した際の同車の時速は約五五キロメートルであつたというのである。原判決は、右の事実を前提とし、被告人が左斜後方に後進車のあることを発見したときの両車の進路、間隔及び速度等を考慮するときは、被告人車が前記のように左方に進路を変更すると後進車の進路を塞ぎ同車との衝突は避けられない関係にあつたことが明らかであるから、被告人車は従来の進路を変更してはならない場合にあたり、また、車道左端から約一・七メートルの間隔があり、かつ、前記のような進路を高速で被告人車を追い抜く可能性のある後進車のあることを認めた被告人としては、左折の合図をしただけでは足りず、後進車の動静に十分注意し、追い抜きを待つて道路左側に寄るなどの業務上の注意義務があるのに、被告人は右の注意義務を怠り、後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始し、そのため本件衝突事故を惹起したものである、と判断しているのである。すなわち本件は、道交法二六条二項が優先的に適用される場合であつて、自車の進路を左側に変更して後進車の進路を妨害することは許されないものといわざるをえない(現行の道交法三四条五項参照)。そうとすれば、前記のような状況下で後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始した被告人に注意義務の違反のあることは明らかである。原判決の前記判断は、これと同旨であつて、正当というべきである。

 

昭和49年4月6日 最高裁判所第二小法廷

 しかしながら、交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であつてもこれを例外とすべき理由はない。

 

昭和46年6月25日 最高裁判所第二小法廷

 

路側帯を通行する自転車は、どの程度の速度まで認められているのか?
自転車は路側帯を通行可能ですが、ちょっと前の記事についていろいろ質問を受けていたので。路側帯の定義と自転車路側帯と路肩を混同すると話がおかしくなるので、まずは定義から確認します。三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つた...

 

前の記事にて書いたように、正確にいうなら34条の趣旨に基づく注意義務になりうるということ。
確かこの人さ、道路交通法の義務と業過等における注意義務の違いをわかってなかったから無理だと思うよ。

 

執務資料の著者が深いことを考えて書いたのか、単に見逃しただけなのかは知らん。
読めばわかるように、執務資料って純粋な道路交通法の解釈のみならず、業過等の注意義務や民事の過失も含めて書いている項目が多いわけだけど。
とりあえず、執務資料のほうに文句があるならどうぞ。
路側帯がいつできたか?なんてとんでもないところに着目するとはさすがに驚きましたけど、絡みたくないと自ら言いながら絡んでくる心理については理解に苦しむ。

 

けど大丈夫です。
あなたには期待してないので。
根拠がない話で誹謗中傷するだけの人としか認識してませんから。
勝手に読み間違えて誹謗中傷したりしてきたことは全く反省してないのですね。

 

あなたが書いた通りに解釈してみたら、これですよ。

そして「読み間違い」だったらしい。
人としてアウトでしょ。
自分が読み間違えて誹謗中傷するとか、どんな実力してんの?

 

言ったけど言ってない。
正直、本当に意味がわかりません。200mから義務ありとは言ってないと言い出すけどさ、例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。70条、38条両方の義務はある。「例えば」という具体例として「200m先に見える状況」を挙げて「...

 

けどさ、必死に粗捜ししたのですね(笑)。
そりゃ間違っているところなんていくらでもあると思うよ。
このようなツッコミ方しか出来ない人なのか知らんけどさ、

こちらとしては、粗捜しご苦労様くらいにしか思ってないのね。

18訂版 執務資料 道路交通法解説
道路交通執務研究会(編集), 野下 文生 原著(その他)




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