すり抜けを推奨しない理由はこれ。
今日目の前で事故が起きそうだった。
マジで危ない。 pic.twitter.com/dd6XUPUO4K— ぷるぷるプリン (@mogmogtime8) April 8, 2024
速度を抑えてならまだしも、こういうトラップに引っ掛かるからすり抜けはオススメしません。
ただまあ、そもそもの道路交通法でいうと、道路外右折する車両は正常な交通を妨害するおそれがあるときは右折禁止なわけで、
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
対向車が停止しているときには、このように対向車の左側で僅かに頭を出して一時停止するなどして左側端の安全を確認しないまま右折することは禁止なのですが…
事故を起こすとこうなる。
大型貨物自動車の左側には2輪車等の通行可能な余地があって、この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、(中略)漠然時速約10キロで右折進行した過失
高松地裁 令和3年2月22日
けどこの動画だと、路外右折車は徐行しながら警戒しているように見えるのでまだ良い方。
こんな感じになるからすり抜けすることはオススメしませんが、他人が法規に従うなんて期待しない方がいいのよね。
だってさ、こういう動画のときに

第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
という人がいますが、歩道の直前で一時停止されたらこの自転車は事故るだけなのよ。
歩道の直前で一時停止されたら、塞がれるでしょ…
歩道の直前で一時停止の前に、こっちになりますが
要はこのような丁寧な道路外右折をする車両はほとんどいないので、期待できない。
なお、対向車の左側端でわずかに頭を出して一時停止し安全確認してから右折横断したけど起きた事故について、

右折横断したクルマを無罪にした判例があります。
この位置で一時停止して確認していたのに、
二輪車が前方不注視のまま突っ込んできた事故。
このくらいきちんと確認してから右折横断する車両はめったにいないので、他人を信用するといいこと無いよね。
右折しながら徐行していた分だけまだマシですが、ほとんどの場合ノールック右折に巻き込まれますから…
死角には刺客がいる、と言われますが…
他人は信じちゃダメなのよ。
SNSで誘ってくる知らない人にも会っちゃダメだし、「こんなに回ります!」と宣伝するベアリングも鵜呑みにしない方がいいし、「剛性がアップした」という新作フレームも鵜呑みにしない方がよくて冷静に見極めが必要。
お風呂屋さんなんて、「25歳」と書いてあるのに40代とおぼしき人が登場するなんて珍しくないのよ。
実年齢ではなくキャラ年齢があることを身をもって学ぶけど、知らないと事故るよね。
国が定めた法律では、「正常な交通を妨害するおそれがあるときは道路外右折禁止」になってますが、これは誇大広告みたいなもんじゃないかと最近疑ってます。
「正常な交通を妨害するおそれがあるときは道路外右折禁止にしたよ!」なんて国が言っても、詐欺じゃないかと疑うしかないよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
えぇそうですね
25歳の娘に会うのに
ヘルメットを着用しなくても良いと言われて
喜び勇んで入ったら…
待合室ではタバコの煙に吐きそうになり
出てきた娘は「あんただれ?」だったり
「娘さんのお写真ですか?」だったり
口からヤニ臭い匂いが漂ってきたりありますよね
そうやって悲しみを乗り越えながら男になっていくのですよね
何の話でしたっけ?
コメントありがとうございます。
ノーヘル店はリスクが高いですよ笑
中国には液体ヘルメットがあり、塗るだけのタイプがあるらしいですが…
すごい細かいですけど進行方向別通行区分があることから分かるように車両通行帯が設定されてますが、事故っていたらなにか影響はあるのでしょうか?
あと割り込み違反の前方って進路なのか進路の前方なのか、どちらなんでしょうか?
進路の前方だとすり抜けって殆どの場合横の余裕は1mも無いでしょからそれだけで割り込みになっちゃいますね
コメントありがとうございます。
自転車が通行帯の外を通行している件ですか?
路外右折車の注意義務は変わりませんが、自転車の過失を増やす要因にはなり得ます。
割り込み違反の「前方」は、進路の前方だと思います。
ありがとうございます
余程広い路肩で車両通行帯がないか、はみ出さないようなところでもなければ何かしらの違反になるということは知らないとだめですね
コメントありがとうございます。
割り込みについては判例もあまりないのでなんとも言いがたいですね。
道交法どうこうで無く一般的に考えたらこの映像ではすり抜け警戒してた車がロードバイクに気付き停止して事故が起きなかった
ロードバイクは交差点手前で右折車線有り車線幅狭くなる所をスピード余り落とさずガソリンスタンド有り車の列切れてるのに気にも止めず突っ込んでる
小さなロードバイクの存在をドライバーが気付き軽四とは言え大きな車を見落とすこのローディはどうかと思う
車線は3メートル位で撮影車が普通車なら1.6〜1.8メートル位だから60〜70センチの幅のすり抜けだろうし
コメントありがとうございます。
法律抜きにした一般論と言われましても、何を基準に「一般論」なのかわからないため困ります。