読者様からちょっと面白いお話を頂きました。
名付けて、【絶対に左折できない交差点】とでもいいましょうか。
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絶対に左折できない交差点
場所:東京都中区の新井2丁目中野体育館北の直ぐ西の交差点(早稲田通りに平和公園通りが北から合流する交差点)に指定方向外進入禁止の標識があります。
(右折のみ、自転車を除く)+信号機があり、右折矢印が出ますが黄色から赤になります。
平和公園通りを北から南に進行し、早稲田通りに至った場合で自転車で左折をしようとすると標識上は左折が可能なはず(自転車を除く)ですが、信号機は右折しか出ないため、自転車は停止線から動けないという不思議な交差点です。
見たところ、歩道はなく路側帯と車道のみ。
指定方向外進行禁止(右折のみ)の標識がありますが、確かに【自転車を除く】となっている。
そんでもって、この信号機は【→】か、黄色と赤しか出ないそうですw
すぐ近くに野方警察署があったので担当部署に聞いてみました。
結論としては右折矢印が出たタイミングで自転車は左折をして良いとの回答です。
ただし、左折先の横断歩道上の歩行者には十分注意してくださいとのことでした。担当部署の方も最初は???だったのですが中から年配の方が出てきて「ここは問題になっているが自転車用信号機で左折可が無いため、どうしようもない」「できれば降りて歩行者になって進んでほしい」「ただ横断歩行者に注意すれば右矢印が出たタイミングで左折しても構わない」「今後の課題になっている」だそうです。
「自転車専用」と別に表記された普通の信号機もあるので同時に設置すれば良いかもしれませんが分かりにくいのかもしれません。
見たところ、横断歩道についている信号機には【歩行者自転車専用】の表記はありません。
ただこれ、私の中ではちょっと違うんじゃないか?と思うのですが。
これと同じ件ですよ。

一応自転車は路側帯通行できるので、路側帯のまま進行した場合は、停止線がないので交差点手前まで行ける。
そこから横断歩道の人型の信号機が効果を発揮するのではないかと・・・
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
※イラストは十字路になっているけどT字路で考えてください。
けどこれ、

これはこの警察官の苦肉の策というか、施行令上では確実にアウトです。
普通の交差点で、【→】が出たときに左折すると確実に信号無視ですから。
けどある意味では警察も、自転車なんてどうでもいいんでしょうねw
安全を確認した上でなら、あとはお好きにどうぞ的な発想ですが、ある意味ではしょうがない、ある意味ではテキトー。
こういう実態で回答してくれる警察官ってなんか憎めない。
もう1件交差点の通行方法について警察に聞いてきたらしいですが、これはまた後日。
正解が不明
法律を守ると豪語する人であれば、【→】が出たけど左折なんて絶対に許せないでしょうし、何が何でも左折せず二段階右折することになるのかなと思いますが。
そもそもこの交差点、二段階と言っても対岸へ渡った後には信号機が無い(変形十字路みたいなので、信号機が見えない)。
なのでまっすぐ対岸へ徐行して方向転換して右に行くことになるのかと。
これに付随してこのようなご意見も頂きました。
ここからは私見です。
私も自転車違反金制度には期待していた一人ですが、いざ運用となると上記の二つとも警察官によっては違反を取られそうで、でも運用上どうしようもなくて。
さらには都内は歩道を爆走する自転車警察官も多数いて、年間数件は逆走する警察官も見ます。
一時停止も足で地面をけって実際には止まらない警察官も見ます。
2段階右折しない警察官も見ます。
現在の道路交通法が自転車の事をあまり考慮してなくて、判断に迷うことが非常に多いです。
基本的な一時停止、信号遵守、順送を守っている方はかなり少ないです。
警察官でさえこれですから違反金制度導入するとあまりの違反者の多さに事務レベルで警察業務が破綻しそうです。
また警察官が違反しまくって大問題になりそうです。
現場写真を撮られてSNSで晒されると警察としても対応せざるを得ないでしょうから。(以前原付バイク警察官が一時停止せずスマホで撮られて晒されて切符切られた事例がありました)
また実情に合わせて自転車関係の道路交通法が改正される場合、自転車のことを知らない役人が改正案を作るとママチャリレベルでの法改正になるリスクがあります。
最高速がアシスト上限を参考に24キロにでもされたらたまったもんじゃありません。
管理人さんもご存知の国立駅南口の大学通り沿い自転車道路専用道路は狭くて追い抜き不可能。(歩道上をたくさんの自転車が通行してますが警察官が止めたことは見たこと無いです)
さらに南側のさくら通り沿いに新しい自転車専用道路が作られましたが両側対面通行タイプです。完全にママチャリ基準になっています。
警察官とか検察官とか弁護士とかにもロード乗りがいるでしょうからしっかり勉強して専用の交通本でも出してくれないかなと思う今日この頃です。
実際のところこれ、そもそも何が正解なのかすら分からない交差点もあるのが実情。
何が正解なのか、どこからが違反なのかを定義できない交差点については、そもそも信号無視とか二段階右折がわからない。
例えば多叉路交差点。

どこに行くのが直進なのかすら分からない場合、二段階右折といってもどこがどうなのかすら分からない。
あと先日も書いたように、警察官が道交法を把握していない。

個人的には自転車の違反金制度を作るにしても、この程度でいいと思うんです。
・信号無視
・一時停止違反
・逆走
・無灯火
・イヤホンやながらスマホなど(71条6号、運転者の遵守事項違反)
・歩道の徐行義務違反
正直なところこの程度については違反金制度にして、後の細かいところは従来通り悪質性が高いときのみ赤切符運用でもいいのでは?
ノーブレーキピストとかはいきなり赤切符で問題ないし。
まず警察官がわかってませんので、コースターブレーキをノーブレーキだと勘違いして切符切る事例もあるらしいですし。
けど読者様から頂いた話のように、構造上のバグはありそうですね。
けど右折マークで左折してもいいよと言ってしまう警察官もなんかかわいいw
正解は、一度降りて歩行者にクラスチェンジすれば信号機の規制を受けない、だと思います。
けど警察官も、そんな原理原則通りに自転車が降りてくれることまで期待していないのかもしれませんw
あとこれ。


まあ、そうでしょうね。
個人的にはココ、リアカーとか馬車の人はどうしているのか知りたいです。
一応、これで車両通行帯(普通自転車専用通行帯)。
なので軽車両は第1通行帯を走らないといけないのですが、物理的に通れない人がいそうな。
サイクルトレーラーとかもそうだし、非普通自転車もここを通行しないと違反です。
けどやむを得ない場合として処理できるんですかね。
個人的に思うことですが、道路行政についてはいろんな人がいろんな立場から責任感が乏しい発言をしたり、行政にいちゃもんつけるようなバカがいるからこういう統一感が無い政策になっているのでは?と思うこともあります。
このあたりは住んでいたこともあるので知ってますが、まず、自転車の道路行政に関わる人と、自転車の道路交通法に関わる人は、自転車に乗ってください。
乗らない人が机上でウンウン唸ったところで何も起こらない。
そういう意味では、つくばりんりんロードって、知事さんがロードで走ってズッコケたことで大号令がかかったわけですから、

現場レベルの人、上の立場の人、それぞれ自分が乗ってみて走ってみてどうなのかという観点が無いとダメ。
太平洋岸自転車道なんかも、砂に埋もれてオフロード化してますし・・・


ダブル左折レーンの直進問題とかも、一度管轄の警察署長に自転車で直進させてみればいいと思うんですよw
署長が左折巻き込み未遂喰らったら、全力で捜査して検挙するんですかね。
これぞジャパンスタイルの忖度なのかも。
いや、署長が走る前に部下が気を利かせて、車道の交通規制を敷くかもしれませんねw
なぜかどの車も左折しないで直進させる・・・みたいな。
あと最後に思い出した。
標識令では【自転車を除く】という表記は普通自転車のみを指すので、非普通自転車の方は左折不可の交差点になります。

まあ、降りて押して歩けば歩行者なのでどうでもいいんですがw

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
最近になってこのサイトを見るようになった一人です。
近所のことなので気になりコメントさせて頂きました。
この交差点付近をよく通るのですが、東西方向道路(早稲田通り)を走行して、東方(中野通り方面)から北方(平和公園通り)に入る場合も、西方(環七方面)から南方(けやき通り)に入る場合も、信号(車両用3灯・歩行者自転車専用2灯)がありません。
二段階右折の直進停止位置に来た段階で「二段目」に適切な信号が無いことが分かった場合、どのように振舞うのが適切だと思いますか? 西→南の場合は停止して歩道に入って横断歩道を渡るのがベターと考えますが、東→北の場合は(ガードレールがしばらく続くため)先まで行って戻るべきでしょうか?
なお、ストリートビューを参照すると、該当交差点の横断歩道すべての信号から、2014年2月~7月の間に「歩行者自転車専用信号」の表記が消滅しており、2020年1月までは自転車横断帯もあったことがわかります。
コメントありがとうございます。
どうすべきかについてはそれぞれの交差点について臨機応変に考えるしかありませんが、東→北は手前の横断歩道を使って横断するしかないと思います。
もしくは、二段階右折にこだわるなら南北方向の南向き信号の様子を観察して発進するかになりますが、結局、この交差点については自転車が道路交通法を遵守することが不可能という意味不明な状況なので、交通規制課がなんとか直す問題です。
こんな状況で「ルールを守れ」と言われても、いやいや守るべきルールに従いたくても信号がおかしいじゃんとしかならないわけで、安全そうな雰囲気で解決するしかないんですよね。
なんとバカげた交差点なのかと嘆くばかりです笑