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サンダル履き運転は道路交通法違反。違反点数と反則金はどうなる?

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ちょっと前にサンダル履き運転をしたとして炎上していた人がいましたが、サンダル履き運転は明確に道路交通法違反。

 

さて、何の違反になるのでしょうか?

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サンダル履き運転は公安委員会遵守事項違反

サンダル履き運転は「公安委員会遵守事項違反」(道路交通法71条6号)になります。
どの都道府県にも、表現に差はあれどこのようなルールがあるはず。

 

◯東京都の場合

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと

公安委員会遵守事項違反は違反点数が無く、反則金は普通車6000円。

 

サンダルが「運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」に該当することは、昭和38年最高裁決定で確定しています。

昭和38年最高裁決定はサンダル履き運転を違法と認定

まず、この事件の概要です。
当時の北海道道路交通法施行細則11条7号はこのようになっていました。

運転操作の妨げとなるような衣服、又ははきものを用いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

被告人はサンダル履き運転をし、道路交通法71条6号違反(公安委員会遵守事項、北海道細則11条7号)として検挙されました。

これについて札幌高裁の判断は「サンダル履きも、運転操作の妨げとなるような履き物に該当するから有罪」。

前記細則11条7号では、運転者の遵守事項として「運転操作の妨げとなるような衣服、又ははきものを用いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。」と規定しているにすぎないので、そのどのようなはきものが運転操作の妨げとなるかは、右規定が道路における交通の安全を確保するため、蓋然的にもせよ危険発生の虞れのある事項を取締り、もつて運転者としての交通上の事故発生を未然に防止するに万全を期そうとする趣旨と解されることに立脚し、具体的事情に即して客観的に判断せらるべきであつて、単なる主観にとどまるものであつてはならない。これによつてみると、一般的抽象的には、運転操作の妨げとなるようなはきものとは、足に対して固着性をかき、運転操作の過程において離脱等の不安定な状態を作出する虞れのあるはきものを指称するものというべく、このかぎりにおいて、下駄やスリツパとともにサンダルもまたこれに包含されるものといわなければならない。

札幌高裁 昭和37年8月21日

被告人は最高裁に上告して無罪の主張をしますが、上告棄却で有罪が確定しています。

所論のサンダルが、北海道道路交通法施行細則11条1項7号の運転操作の妨げとなるようなはきものに該当すると判示した原判決は、相当である

最高裁判所第三小法廷 昭和38年5月28日

「運転操作の妨げとなるようなはきものとは、足に対して固着性をかき、運転操作の過程において離脱等の不安定な状態を作出する虞れのあるはきものを指称する」としているので、絶対に脱げないサンダル(?)なら該当しないかもしれませんが…

 

昭和30年代には確定している最高裁決定があるので、今さらゴネたところで無意味でしょう。
なお、全ての都道府県のルールを確認してませんが、同様のルールは全都道府県にあるはずです。

脱げたら危険

札幌高裁の趣旨を見る限り、サンダル履き運転の問題点は「脱げるおそれによる危険性」なんだと思いますが、札幌高裁はこのようにも判示してます。

サンダルを用いての運転は、その運転操作に蓋然的な支障の確実性があることを予想して当然取締の対象とされているものとするのが相当であり、これはまたいやしくも運転者としての普通一般の常識を具えた者ならば誰でもがもつているところの判断力や知識によつて容易に理解されるところとされなければならない。従つてサンダルを用いての運転がその運転操作の一段階において支障なく継続されたことのゆえをもつて、直ちに全面的に、サンダルは右細則にいう運転操作の妨げとなるようなはきものでないと解することは到底許容さるべきではない。

札幌高裁 昭和37年8月21日

サンダル履き運転が運転に支障をきたす可能性はわかるし、支障を来さなかったから無罪にできるわけないでしょとしてます。
たまたま何も問題が起きなかったから無罪になるわけではなくて、問題が起きる可能性があるからルールで規制しているので。

 

なお、「安全運転義務違反」(70条)はあくまでも他条で規定されていないことを補完する目的ですので(最高裁 昭和46年5月13日)、公安委員会遵守事項違反(71条6号)になるときに安全運転義務違反もくっついてくるわけではありません。

 

この手の話って、先人たちが昭和の時代に既に争って判例化しているものが多いです。
それこそ「ボクが住んでいる茨城県ではサンダル履き運転が禁止されてない!福島県で禁止されているなんて知らなかったよ!知らなかったから無罪でしょ!!」と主張したものの、有罪にした判例も残っています(東京高裁 昭和38年12月11日)。

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先日のこちら。 路側帯を通行する自転車も一時停止義務がありますが、そもそも。 路側帯には停止線もないし、一般人の感覚だと歩道と路側帯の違いがわかってないなんてザラ。 43条は停止線自体は必須要件ではありませんが、一般人の感覚だと路側帯通行自...

当時の茨城県ルールでは履き物規定がなかったようですが、今の茨城県ルールではサンダル履き運転は違反。
けど、ちゃんと理解せずにサンダル履き運転する人はいますよね。

 

十分注意しましょう。

なお、このルールは軽車両は対象外です。

コメント

  1. 遊月 より:

    これっていわゆるスリッパタイプのサンダルがダメってことです?
    シマノがSPDのサンダル出してましたけど、足首で固定出来るタイプなら大丈夫なのかなーと思いまして

    ダメな理由が肌が露出するからアウトならシマノのサンダルもダメなんじゃ…ってなってるところです

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「軽車両」は対象外です。
      よくよく読むと「軽車両を除く」か「自動車又は原動機付自転車」と書いてあります。

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