読者様から教えて頂いたのですが、
ネットのトピックに出てきた記事ですが、これって、、、。
自転車を追い越すには黄色の実線を踏んじゃう! 違反を避けるために延々遅い自転車の後ろを走る……必要はなかった!!(WEB CARTOP) - Yahoo!ニュースさまざまな場面で激論となる自転車を抜く・抜かないの議論。今回は、この議論に終止符を打つべく、道路交通法に明記されていることをまとめました。実際の運転でも役立つ知識となるため、しっかりと理解しておき誤認、混乱の末に、結論が思い切り間違っていませんか?
こんな記事を配信して問題ないのでしょうか。
もはやメディアのお家芸、17条5項4号と30条の読み間違いですね。
東京地検交通部や警察庁の解釈はこちらに載せてますが、
警察庁丁規発第4号 令和4年1月28日
警察庁交通局交通規制課長
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制は、「「交通規制基準」の改正について(通達)」(令和3年11月30日付け警察庁丙規発第27号)の別添第12のとおり、見通しのきかないカーブ等の道路構造上危険な区間のほか、交通量が多く、追越しのための右側部分はみ出し通行による交通事故が多発し、又は多発することが予想される区間等で実施することとされている。
当該規制の実施区間においては、車両は自転車を追い越す場合であっても道路の右側部分へはみ出すことが禁止されることから、自転車の車道通行が多い区間において当該規制を実施した場合には、右側部分へのはみ出しを避けるため自転車との接触事故が発生するおそれがあるほか、自転車を追い越すための右側部分へのはみ出し通行による交通事故の発生も懸念される。https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20220128.pdf
そもそも、なぜ混同するのか理由がわかりました。
Contents
なぜ混同するのか?
以前、執拗に「お前が間違っている」とメールしてきた方がいまして。
何回返信しても納得して頂けず困っていたのですが、ある点を指摘したら一転して謝罪メールがきて「私が間違ってました」と。
混同する人が理解していないポイントはこれ。
例えば43条には一時停止義務が規定されている。
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
43条では「道路標識等により」としてますが、標識令ではどの標識が一時停止なのか照応させている。
「交通法第四十三条の道路標識により」とし、さらに標識番号が「330―A・B」としているので、交通法43条でいう一時停止標識はこれなんだとわかる。
道路交通法43条 | 標識令(330) | |
記述内容 | 道路標識等により | 交通法第四十三条の道路標識により |
それと同じで、イエローのセンターラインは標識令でどうなっているかを確認します。
「中央線」で「色彩=黄」になっているのは標示番号が「102」になってますが、102は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」になっていて、「交通法第十七条第五項第四号の道路標示」だとしている。
つまりイエローのセンターラインは17条5項4号が適用される規制なんだとわかります。
道路交通法17条5項4号 | 標識令(102) | |
記述内容 | 道路標識等により | 交通法第十七条第五項第四号の道路標示 |
要は道路交通法と標識令が照応関係にあり、「何条の道路標示」という形になっていることを理解してないから混同してしまう。
イエローの中央線は「交通法第十七条第五項第四号の道路標示」と書いてあるのだから、適用されるのは道路交通法17条5項4号。
このシンプルな原則を理解しないまま法律を読めば、間違ってしまいます。
基本原則をすっ飛ばしたまま道路交通法を読めば混同するのも不思議ではないけど、照応関係にあることを理解してもらえば一発解決します。
イエローのセンターラインは道路交通法の何条の標示なのか?が問題なわけでして。
それさえ理解してもらえば、あとは勝手に解決します。
問題はどこに
一つの道路標示をみて、人によって解釈が割れる時点で失敗感しかない。
以前「メディアの記事は編集長などが確認しているから正確だ!素人の説明より信憑性が高い!」などと言っている人がいてビックリしたのですが、メディアが書く道路交通法解釈なんて高い確率で間違っているのが実情。
頻繁に怪文書レベルの間違いが見つかります。
どこにつまづいているかがわかると、一瞬で解決することもあるので、道路交通法と標識令は照応関係にあることを理解してもらうのが早い気がします。
照応関係にないと、速度標識を一時停止標識と解釈できてしまったり、はみ出し追い越し禁止を横断歩道と解釈できたりして不合理なのよ笑。
道路交通法で「道路標識等により」とし、標識令では「交通法◯条の道路標示」と規定して照応関係にあることを明確にしてます。
とりあえず、混同している人に説明する際は以下を教えてあげればよいです。
・黄色の中央線が標識令で「何条の道路標示」と書いてあるか確認して。
以上で解決します。
ただし、警察庁の通達や解説書を見せたり、照応関係にあることを説明しても納得しない人もいます。
そういう人は、はなから納得する気がないのだと諦めたほうがいいのかも。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自分もこの記事を見てモヤモヤしてたところでした
黄色の線を超えても良いってタイトルなのに、本文中の根拠となる部分は30条だけでイエローライン超えても良いって根拠が出てなかったですからね
コメントありがとうございます。
そもそも何を言いたいのかよくわからない記事になってますが、もはや炎上商法みたいなもんなのかなと思ってました笑。
以前、別のライターさんの記事についてですが、明らかな間違いがありまして。
たまたまそのライターさんからメールを頂いたことがあったので間違っていることを教えてあげたのですが、なぜか逆上されてしまい(笑)、Twitterで「匿名の管理人にイジメられた!」と発狂して大変だったことがありましてね…
あれ以来、メディアのライターさんというだけで警戒してしまうのです笑
元記事では結局のところ何がいいたいのか解りにくいのと、主張の根拠がどこに書いてあるのか、解りにくいなとおもい、モヤモヤしました。で、読み返してみると、畢竟自分の理解力では、ロジックが破綻しているとしか思えなかったんです。
その後こちらの記事を拝読して改めて感じたのですが、まず、法令解釈ような専門的な記事は、一般の記者が単独で配信してはいけないよねということ。法曹の有資格者や警察署など、責任ある専門家のチェックを受けた旨、記名で併記されるべきではないでしょうか。ご情報による混乱と不幸な結果は、重大なものがあろうと思われるので。
例えが適切かどうかわかりませんが、子供にライターや車のハンドルを扱わせるのと同じような問題を感じます。
コメントありがとうございます。
私が読んだときも、結局何の話を書いた記事なのかさっぱりわかりませんでした笑。
けどなかなかややこしいのは、弁護士さんでも間違ったことを書いていたりするので、肩書の問題とも言い難い。
ライターさんの内容なんて怪文書レベルになっていることが多いですし、炎上商法と捉えたほうがマシなのかもしれません。
怪文書(笑)。
万能ではない道具である「言葉」で書かれた法令が常に現実問題をジャッジ出来るとか、有資格者の見解がいつも正しいとか、そういう風には思っていませんが、「誰でも独自に法解釈を大量発信してよろしい。」という状態は、法治国家の機能を毀損しませんか? 少なくとも、メディアの信頼性を「情報としての価値無し。」という水準まで堕としてしまう危険があるように思います。
コメントありがとうございます。
残念ながら、表現の自由という最強ツールが発動するので、メディアが怪文書を発表することを規制できないのです…
メディアの自浄作用も期待できませんし、そもそも怪文書なんだと思って読んだほうがマシなんだと思っています。
なるほど納得です。
出来るとしたら、メディアが自分達の為に自己規制くらいですか、、、。
コメントありがとうございます。
メディアに自浄作用は期待できませんし、間違いを指摘したところで訂正しませんから、ゴシップ記事だと捉えたほうがマシです笑
同じこと2回書かせてすみません。
僕は凡人の自覚があるので訂正と勉強ばかりの毎日です(笑)。
自転車も然り。また記事で勉強しながら楽しませていただきます。
コメントありがとうございます。
みんな凡人ですよ笑。
むしろ、あのような奇想天外な記事を書ける人にある種の才能を感じます笑