道路交通法38条2項の話が盛り上がってますが、個人的には数年前に納得した事案なのでわりとどうでもいい。
そんなことより減速接近義務をなんとかした方がいいんじゃないかと思うけど、なんかこちらを引用する人が多いらしく様々な意見が来る。
対向車も含むと捉えるべきです。
横断歩道に関する規定って昭和35年以降に様々な改正を経て、昭和46年に完成したと捉えることができます。
事実誤認があるようですが、38条1項前段(減速接近義務)は昭和46年に新設。
一方の38条2項は昭和42年に新設なので、減速接近義務ができる前に先に「側方通過時一時停止義務」(38条2項)ができたわけ。
38条1項前段 | 38条1項後段 | 38条2/3項 | 44条3号 | 30条 | |
義務 | 減速接近 | 一時停止等 | 一時停止/追い抜き禁止 | 駐停車禁止 | 追い越し禁止 |
S35 | – | 旧71条3号 | – | 横断歩道 | – |
S38 | – | 改正 | – | – | – |
S39 | – | – | 横断歩道の前5m | 横断歩道の手前30m | |
S42 | – | 38条1項に移管 | 新設 | ||
S46 | 新設 | 「左側」から「進路の前方」に改正 | 横断歩道の前後5m | ※1 |
※1 「追越してはならない」から、「追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない」に改正
※2 S46改正時に38条の過失犯処罰規定を新設
なので1項前段(減速接近義務)で不十分だから2項を新設したのではなく、2項/3項が先にできてます。
ついでにですが、だいぶ前に警察学論集を引用したときにも書いたけど、
38条2項を新設したときの警察庁の解説。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。
警察学論集、「道路交通法の一部を解説する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
これの冒頭に違和感を感じた人は、なかなか鋭い。
ここですよ、ここ。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから
現在の規定は「それぞれ前後に5m」なのに「前に5m」と解説している。
理由はシンプルで、昭和46年改正以前/改正後の駐停車禁止エリアはこうなのよ。
昭和46年改正で「前後」に変更した理由はこちら。
横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)
現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。
道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月
2項を新設した昭和42年警察庁の解説を見ると、「駐停車禁止エリアに止まっている車両は横断歩行者優先中か違法駐停車車両だ」という前提に立ってます。
この当時の前提から立法趣旨や経緯を考えないと、当時2項と3項を新設して何をしたかったのかわからない。
警察学論集を素直に読み解けば、
「横断歩道の手前に停止車両があれば、そこは駐停車禁止エリアなんだし、横断歩行者優先中だとわかるはずなのに…」という前提に立っている。
Aが駐停車禁止エリアでしかも横断歩行者優先中なのはわかるけど、Bは当時駐停車禁止エリアではないし、横断歩行者優先中なわけもない。
Cは横断歩行者優先中の可能性があるとは言え、Cの前方に出るときに一時停止したところで意味がない。
さらにポイントになるのはここ。
今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
昭和46年改正以前の38条は過失犯の処罰規定がないため、「横断しようとする歩行者」を認識せずに横断歩行者妨害をしても違反に問いにくい状況でした。
今回の改正により、横断歩道における歩行者保護のための車両等の義務の違反については、新たに過失をも罰することとした。
横断歩道における歩行者の事故において、車両等の運転者が横断歩道あるいは歩行者に気がつかなかったと弁解する場合が多いが、この種の違反については過失をも罰することにより、歩行者保護の徹底を図ることとしたのである。道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月
昭和42年に2項を新設する前は、仮にこのような形で横断歩行者妨害をしても、「歩行者の存在に気がつかなかった」(故意がない)と言い訳して違反から逃れる余地がある。
だから「横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても」が意味をなすわけですよ。
要は2項って、「横断歩道手前に停止車両がいたら、歩行者優先中なのだから後続車は問答無用に止まれ」が立法趣旨。
そしてこの規定を作る段階で、「違法駐停車車両の場合には止まらなくてもいいんじゃね?」とイチャモンがついたけど警察庁は一蹴。
○政府委員(鈴木光一君) 今度新たにこの規定を設けましたのは、横断歩道の直前で停止している車の陰に隠れて歩行者が見えないということがありまして、そのために事故が起こるというケースが非常に多うございましたので、横断歩道の直前でとまっている車があった場合には、一時停止して、歩行者の有無を確認するという意味で一時停止しなさいということになっておるのでございまして、したがいまして、かりに横断歩道の直前で故障している場合でも、やはりとまることを期待しております。
○原田立君 そうなると、そこいら辺が、たとえば後続車がずっと続いているような場合ですね、たいへん混乱するんじゃないですか、交通関係で。
○説明員(片岡誠君) 故障車の場合は、私そうケースが多いとも思いませんし、いま局長が申しましたように、故障車でありましても、やはり横断歩道を歩行者が渡っているかどうか、故障車の陰になって、ちょうど死角になりましてわからない。危険性においては全く同じではないだろうか。したがいまして、故障車であろうと、横断歩道の手前に車がとまっておった場合には、とりあえず一時とまって、歩行者が横断しているかどうかを確認していくというやり方が合理性があるんではなかろうか。先生おっしゃいましたように、故障車が非常にたくさん横断歩道の手前にある場合には、若干円滑を阻害する問題もあろうかと思いますが、実態として故障車が横断歩道の手前にとまっているということはそう多くないのではなかろうか、そのように思っております。
第55回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 昭和42年7月18日
流れはこう。
停止車両は横断歩行者を優先中の場合しかあり得ないんだし。
停止車両より前に出るには一時停止にしちゃえばいいな!どうせ横断歩行者がいて一時停止するのだし。
現在の運転免許技能試験の採点基準にこのような記述がありますが、
5 横断歩道等又はその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前方に出る前に一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。ただし、信号機の表示等により歩行者等の横断が禁止されている場合又は歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。[停車](38)
なんでこんな記述なのかというと、要は2項を作った理由は「横断歩道手前にある停止車両は、横断歩行者優先中以外原則としてありえず、だから空気を読むまでもなく一時停止にさせよう」という趣旨で作ったからですね。
とりあえず言えるのは、立法趣旨や立法経緯の話をするのであれば、当時どのような規定になっていたかを全部確認しないとわからないし、横断歩道に関する規定は改正史が複雑です。
「1項前段で不十分だから2項を作った」のではなく、2項が先に規定されている点でまず違う。
だから警察学論集や札幌高裁判決のような内容になるわけですよ。
右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)
昭和45年8月20日 札幌高裁
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。
警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
第58回国会 参議院 法務委員会 第20号 昭和43年5月23日
歩行者保護の観点から、三十八条の二項に、その前の条文と一緒につけ加わったわけでありますが、交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定と一緒に、そういう横断歩行者の保護を確保する意味において、その手前三十メートルでは追い抜かないようにということで、こういう類型の事故が非常に多いという観点からこの条文ができたわけであります。その条項に触れたわけでございます。
条文の文理解釈は過去散々やっているので今さら感があるし、対向車を含むと解釈すると以下整合性が取れなくなる。
・追い越しの定義(2条1項21号)、追い抜き禁止(38条3項)でいう「その前方に出るとき」との整合性。
・対向車に関する場合は、「他の車両等と行き違う場合」(52条2項)としている点。
・警察学論集(42年12月)の説明内容。
・刑事判例をみると、東京高裁S46.5.31は対向車に対する一時停止義務を否定。大阪高裁S54.11.22等対向車の渋滞停止状況の事故でも38条2項は一切検討されていない。
・民事判例も対向車の渋滞停止事故で38条2項は一切検討されていない。
・昭和46年に44条3号(駐停車禁止)を「それぞれ前後に」に改正した点。
・警察の解説を見ても、同一進行方向の場合しか説明がない。
なお警察庁交通企画課の解説はたったこれだけ。
「停止している車両等」についてはもちろんその停止していることの原因、理由を問わないから、およそ横断歩道等又は横断歩道等の直前で停止している車両等はすべて含まれることになる。
「側方を通過して」とは、停止している車両等の側方を通過してということであって、その右、左いずれの側を通過してもよい。
「前方に出る前に」とは、歩行者等保護の本項の趣旨から考えると停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方を厳格に解することがよいであろう。
警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック
シンプルに昭和46年改正以前の44条3号を考えると、「横断歩道の手前の直前」とはそもそも進行方向車両しか指してなくて対向車を含んでないように思えますが、要は立法当時の他条との整合性を考えずに今の条文だけみてあーだこーだと言っても、意見が割れるだけかと。
なので文理解釈を一通りした後は、当時の資料を漁って立法経緯を確認していくことになりますが、古い資料を読むときはその当時の規定を確認しながら読まないと事実誤認すると思いますよ。
対向車も含むと捉えるべきです。
歴史的には2項が先、1項前段は後から誕生なので。
なお、2項が新設された昭和42年改正の提案理由は警察学論集1967年5月号に、改正後の資料は1967年12月号に詳しく掲載されてます。
わりと今さら感が強いネタですが、こんなネタより減速接近義務の徹底に目を向けたほうがよい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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