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警察車両が「横断歩道付近で」子供をはねてしまう…

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島根県警の緩みでしょうか?

27日午後3時40分ごろ、浜田市熱田町の県道で、島根県警本部所属の男性警察官(27)が運転する警察車両が、横断歩道付近を渡っていた浜田市内の女児(5)をはねた。女児は頭や背中、腰を打って浜田市内の病院に搬送されたが軽傷という。

(中略)

現場は浜田市立浜田幼稚園北側の幅員4・3メートルの道路で、中央線と歩道はない。警察車両は益田市方面に向かっていたという。当時、近くに母親がいた。県警が車両の速度などを調べている。

県警監察課の長崎憲弘課長は「調査を尽くし、事実に即して厳正に対処する。警察職員が事故を起こしたのは誠に遺憾で、被害者や家族、県民の皆さまに深くおわび申し上げる」とコメントした。

【詳報】警察車両が横断中の5歳女児はねる 近くに母親、女児は頭や背中など打ち病院に搬送 島根県浜田市(山陰中央新報) - Yahoo!ニュース
27日午後3時40分ごろ、浜田市熱田町の県道で、島根県警本部所属の男性警察官(27)が運転する警察車両が、横断歩道付近を渡っていた浜田市内の女児(5)をはねた。女児は頭や背中、腰を打って浜田市内

事故現場はこちらでしょうか。
指定最高速度は30キロ。

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さて、報道では「横断歩道の付近」とありますが、横断歩道上であれば減速接近義務を怠った過失が考えられる。
おそらく、被害者は路側帯にいたのではないかと思われますが(民家の敷地の可能性もありますが)、仮に路側帯を歩いていたとして。

歩行者の横を通過する際には安全側方間隔又は徐行義務があり、このような狭い道路の場合は事実上両方求められる。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときはこれとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

加えて、こちら。

(運転者の遵守事項)
第七十一条
二 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること

要は仮に横断歩道上ではないとしても幼児が不意な動きをすることが予見可能だし、事実上徐行義務があるから、車両側からすれば横断歩道上なのかどうかは注意義務的にはあまり変わらないのよね。

 

事故を防ぐという意味では。
民事の過失割合的には横断歩道上かそれ以外かで変わりますが、民事的には横断歩道から1~2m程度は横断歩道上と同視します。

 

幸い軽症とのことですが、歩道がなくセンターラインもない狭い道路では指定最高速度が30キロだとしても30キロも出せないし、歩行者の横を通過する際には安全側方間隔「+」徐行。
法律上は「又は」ですが、注意義務的には両方でしょう。

 

予見可能なのに漠然進行して事故を起こせば有罪(過失運転致傷)ですが、要は道路交通法上の具体的義務以上に「予見可能」なら注意義務が求められるのは当然。
具体的にどのようなスピードだったかはわかりませんが…

 

過去に様々な判例を書いてますが、道路交通法上の義務と過失運転致死傷の注意義務は別。
道路交通法上の義務以上に注意義務が求められるので、予見可能な事故は回避する義務があるのよね。

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