ちょっと前にこんな動画が上がってましたが
これが何の違反になるのかというと、横断歩行者妨害です。
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
要は黄色灯火で交差点に進入することが必ずしも違反とは言い難いけど、38条1項は「適法に横断する歩行者の妨害禁止」。
青信号で横断する歩行者は適法なので、バスが黄色灯火で交差点に進入しても横断歩行者妨害は違反になります。
青信号で交差点に進入した場合でも、理屈は同じ。
青の信号で交差点に進入した自動車運転者が、前方の横断歩道上左端付近に左から右に横断しようとして佇立している歩行者を認め、さらに右交差点の中央付近まできたときに前方の信号が黄色に変わったのを認めた場合には、直ちに横断歩道直前で停止すべき業務上の注意義務はないけども、間もなく歩行者に対する信号が青に変わり、歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であるから、自動車運転者としては、右歩行者の通行を妨げないよう配慮するとともに減速徐行し、状況に応じいつでも急停止し得るような態勢で横断歩道またはその付近における歩行者の動静を絶えず留意して進行するなど、その安全をはかる業務上の注意義務がある。
東京高裁 昭和41年10月19日
で。
「交差点内で停止したら違反」と勘違いする人もいるけど、44条1項では「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」としているので、法令(38条1項)により交差点内で停止することは問題ない。
しかし、スクランブル交差点の特性から考えれば、黄色灯火だろうと交差点に進入すべきではなかったとしか言いようがない。
仮に判断を誤って黄色灯火で進入したとしても、横断歩道が青信号に変わった以上は横断歩道の直前で一時停止して歩行者を優先する義務があるわけで…
改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集、p37、立花書房、1967年12月(昭和42年)
民事責任としては歩行者に過失が10%程度つく可能性はあるけど、道路交通法上はバスの一方的な過失。
横断歩行者側の僅かな注意で事故回避可能な場合には、歩行者にも過失がつきます。
まあ、黄色灯火で停止すべきだったし、判断を誤って交差点に進入した以上は横断歩道手前で停止すべきだったことになりますが、歩行者側の僅かな注意で事故の回避が可能だったことも否定できないので、歩行者に非難が集まるのは致し方ないような。
要は民事の過失って、双方のパワーバランスを元に「公平に」過失相殺するわけで、「平等に」過失相殺するわけではありません。
これが視覚障害者などなら歩行者に過失相殺することはないでしょうけど、そうではない場合&歩行者の僅かな注意で事故の回避が可能だったので…
けど、結局は黄色灯火で交差点に進入すべきではなかったとしか言いようがない事案なのよ。
誤って交差点に進入したなら、横断歩行者妨害にならないよう交差点内で一時停止することになりますが、スクランブル交差点の交差点内で一時停止したらろくなことにならないのは当たり前。
運転者は横断歩行者妨害(38条1項)と付加点数で処理され、重傷事案なら過失運転致傷罪で起訴されかねない事案です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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