読者様が自転車を追い越し中に事故に遭ったそうなのですが、事故態様は「自転車が自転車を追い越し」。
幸い、お互いにケガもなく済んだそうですが、こういう場合過失割合はどうなるのでしょうか?
自転車が自転車を追い越し中にノールック進路変更
とりあえず2つ判例を挙げます。
①東京地裁 平成29年3月7日
正直なところこれをされると回避困難なんですが、過失割合はこちら。
青自転車 | 赤自転車 |
40 | 60 |
証拠及び弁論の全趣旨によれば、①被告が、被告車を運転して、本件道路の下り坂になる南西方向に向かって車道の左側を走行し、道路を横断するため、被告車を右斜め前に進行させたこと、②その際、被告は進路変更の合図をしなかったこと、③原告は、原告車を運転して、被告車の右斜め後方を走行していたが、被告車の速度が遅かったことから、被告車を追い越そうとして、被告車の右側面を通過しようとしたこと、④原告車と被告車の前輪同士が接触し、原告が路上に転倒したことが認められる。
上記認定事実によれば、被告には、被告車を運転して直進走行していた状態から右斜め前に進行するのであれば、後方を十分に確認して後続車の有無やその動静に注意し、合図を出して進行すべき義務があるのにこれを怠り、後方の安全を十分に確認しないまま、被告車の右側方を進行してきた原告車に被告車を接触させた過失が認められることから、被告は、民法709条に基づき、原告に生じた損害の賠償責任を負う。
他方、原告は、前方を走る被告車の動静に十分注意して進行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失がある。
本件事故態様や双方の過失の内容に鑑みれば、原告の過失割合を4割、被告の過失割合を6割とするのが相当である。
東京地裁 平成29年3月7日
ほぼ半々にされるのがオチです。
②東京地裁 平成26年1月16日
こちらは自転車対オートバイの事故になりますが、事故態様はこう。
・先行自転車は左路側帯付近を時速約5キロで走行していた
・後続オートバイは、追い抜きのためセンターライン付近を時速約20キロで走行した
・先行自転車が合図もなく急に右に進路を変えたため、後続オートバイと衝突した
つまりはこういう状況。
過失割合はこちら。
自転車 | オートバイ |
30 | 70 |
本件事故は、先行する自転車と後方から進行した二輪車の事故であるところ、追越ししようとする車両は、前車の進路等に応じて、できる限り安全な速度と方法により進行しなければならない義務があるにもかかわらず(道路交通法28条4項)、被告は、原告車を追い越すに際し、原告車の動静を注視せず、原告車を追い越そうとした過失がある。
他方、自転車は、同一方向に進行し、進路を変えるときには、合図をし、進路変更が終わるまで当該合図を継続しなければならない義務があるにもかかわらず(同法53条1項)、原告は、合図をせず、後方を注視することなく原告車を右方に進路変更させ、被告車の進行を塞いだ過失がある。これらを総合考慮すれば、原告の過失割合を30%、被告の過失割合を70%とするのが相当である。
東京地裁 平成26年1月16日
要はこの事故、オートバイからすればかなり側方間隔を開けて通過しようとしていたわけで、しかもスピード的にも速いわけではない。
なのでオートバイの主張は原告(自転車)が75%であるべきと主張。
しかし裁判所は認めず。
わりとややこしい
そのほか、こういう判例もありますが、
![](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2023/12/CR1-160x90.jpg)
わりとマジな話として、側方間隔をそれなりに開けて通過しようとすれば後続自転車有利に働く…余地はありますが、無過失はほぼムリです。
先行自転車がノールック進路変更しないことを願うしかありません。
ただし、側方間隔不十分で追い越し中に事故が起きた場合、
後続自転車が過失傷害罪に問われることもなくはないので(ただし過失傷害罪は親告罪)、側方間隔を開けて減速して通過することが大事。
自転車同士だとわりとむちゃくちゃな追い越しをする事例もありますが、こんな狭路で対向自転車が迫っていても追い越しする人の心理はわからない。
心理はわからないけど現実にいるのが実情。
これらを踏まえると、追い越し前に「右から追い越しします」と伝えてから追い越しするのも一つの手段にはなりますが、まあまあややこしいことに後ろから声を掛けられたことに驚愕して転倒した…みたいな判例もあるので、何が正解とも言えないのよね。
残念ながら、空気を読んで「追い越ししないほうがいい自転車」であることを察知することも大事。
高齢者や子供はノールックで進路変更やノールックで横断することがまあまああるので。
けど、裁判所が無慈悲に過失割合を認定するかというと必ずしもそうではなくて、ホンキで回避不可能な場合には無過失を認めることもあります。
例えば東京地裁 平成19年12月17日。
自転車同士の事故ですが、青自転車が赤自転車を追い越ししそのまま歩道に上がるために左に進路変更。
その結果、赤自転車が怪我をした事故です。
青自転車 | 赤自転車 |
100 | 0 |
先行自転車からすれば予見不可能、回避不可能なので妥当かと。
![roadbikenavi](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/01/20210101_140521.jpg)
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント